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相続税の申告をした、その後

2017年08月23日

相続事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

相続税の申告書の作成が完了し、相続人の方へご報告をさせて頂くとき、

よく受ける質問がいくつかあります。

相続税の申告という不慣れ、さらにその後のことについて

ご存知でないこともあるかと思いますので、

今回は、相続税の申告をしたその後、について確認していきます。

(健康保険料や扶養関係について)

財産を相続した後、例えば相続人自身の健康保険料や配偶者の扶養が外れたり、

そういうことはあるのでしょうか?というご質問。

これについては、例えば賃貸用不動産を相続した場合など、

相続した後に収入が発生するものが相続財産になければ、

基本的に健康保険料が増額したり、配偶者の扶養が外れたりすることはありません。

(相続した不動産を売却する場合)

相続した不動産を売却する場合、注意点はありますか?というご質問。

一定の特例を適用した場合、申告期限まで相続した不動産の保有が

特例適用の要件になっている場合もありますので、注意が必要です。

また、不動産を売却する場合、その不動産を売却した売却価額と、

購入してきた購入価額との差額、

つまり売却益が譲渡所得として所得税が課税されます。

相続した不動産の購入価額は、被相続人が購入した時の価額を引き継ぎます。

相続税申告をしたときの不動産の相続税評価額ではありません。

特に譲渡所得税を計算する際には、概算取得費や取得費加算の特例など、

注意すべき点・検討すべき事項が多くあります。

相続した不動産に限らず、不動産の売却をする際には、

税理士など専門家に相談しましょう。

(相続人自身の相続)

財産を相続しましたが、相続人自身が亡くなったら

相続税がかかりますか?というご質問。

財産を相続した相続人自身の相続税の計算は、

相続人の個有財産(元々持っていた財産)と相続した財産の合計で計算します。

相続税申告や相続手続きが一段落した段階で、簡易試算をお勧めしています。

相続税対策は早めの実行が効果的です。

まずは、相続税がかかりそうかどうか、から確認してみましょう。

平成27年1月以降、相続税法の改正により、

相続税の申告が必要になった方は増加しています。

とはいえ、相続税はまだまだ身近な税金ではありません。

不安なこと、気になることがあれば、遠慮なくお尋ね下さい。

              
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