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平成30年からの源泉徴収事務

2017年11月22日

財務事業部

こんにちは、財務事業部です。

平成29年の年末調整が終わると、

いよいよ平成30年分の給与の源泉徴収事務が始まります。

平成30年からは大きな変更があるので、あらためて触れておきたいと思います。

(配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正)

配偶者控除の額が段階的に改正され、

合計所得金額が1,000万円

(給与所得だけの場合、給与等の収入金額で1,220万円)を超える居住者については、

配偶者控除の適用を受けることができなくなっています。

また、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が

38万円超123万円以下とされ、その控除額も改正されています。

(配偶者に係る扶養親族等の数の計算方法の変更)

税額表の甲欄を使用して給与等に対する源泉徴収税額を求める場合に、

配偶者が源泉控除対象配偶者(※1)に該当するときは、

扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされています。

また、同一生計配偶者(※2)が障害者に該当するときは、

同じく扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされています。

(※1)源泉控除対象配偶者とは、

居住者(合計所得金額が900万円以下である人に限ります。)と

生計を一にする配偶者で、合計所得金額が85万円以下である人をいいます。

(※2)同一生計配偶者とは、居住者と生計を一にする配偶者で、

合計所得金額が38万円以下である人をいいます。

(※3)控除対象配偶者とは、同一生計配偶者のうち、

合計所得金額が1000万円以下である居住者の配偶者をいいます。

最後に、税務署で配布されていた

「給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」につきましては、

平成30年分以降は「給与所得者の保険料控除申告書」と

「給与所得者の配偶者控除等申告書」の2種類の様式に分割されることになっています。

以上の変更点を踏まえていただき

来年度からの源泉徴収事務にあたっていただきたいと思います。

              
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