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平成30年度税制改正大綱が発表されました

2017年12月27日

相続事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

12月14日に税制改正大綱が発表されました。

相続に関する内容で主なものをご紹介します。

(一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し)

今までは、一般社団法人等に財産を移して相続対策を行うことができましたが、

今後は一般社団法人等について課税が強化されます。

同族役員の割合等の要件を満たした場合、その一般社団法人等の純資産額を

その死亡の時における同族役員(被相続人を含む)の数で除して計算した金額に

相当する金額を被相続人から遺贈により取得したものとみなして、

一般社団法人等に相続税を課税することになります。

(特定の美術品にかかる相続税の納税猶予制度の創設)

個人が、美術品で高額なものを相続する際に、相続税負担が大きく

その美術品を売却処分して納税資金を捻出するケースがありました。

文化財保護等の観点から、特定の美術品の相続税について

納税猶予制度が創設されます。

(小規模宅地等の課税価格計算の特例の見直し)

持ち家に居住していない相続人に係る特定居住用宅地等の特例対象者の範囲から

除外される者が明示されます。

また、貸付事業用宅地等の範囲から相続開始前3年以内に

貸付事業の用に供された宅地等が除外されます。

主な内容を3点ご紹介しましたが、今回の相続税・贈与税の改正は、

課税逃れの取り締まり強化に主眼が置かれているような内容です。

今後も、改正内容について具体的な内容をご紹介していく予定です。

              
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