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事業承継税制の改正

2018年01月17日

経営支援事業部

こんにちは、経営支援事業部です。

平成29年12月14日に税制改正大綱が発表されました。

今回は、その中でも大きな注目を集めている事業承継税制の特例について

お話ししたいと思います。

事業承継税制は平成21年に創設された制度で、

簡単に言うと株式に係る贈与税や相続税を猶予又は免除する、といった内容です。

しかし、こちらを適用するに当たっては、雇用の8割維持という要件や、

要件を満たさなかった場合の納税リスクが非常に高く、

なかなか中小企業に浸透しない制度になっていました。

近年では、より使い勝手がいいように改正も進んできていましたが、

それが、今回の税制改正によりさらに使いやすい制度となりそうです。

改正点は以下の通りとなっています。

①猶予対象株式

発行済株式の3分の2→取得した全ての株式

②相続税の納税猶予額

株式に係る相続税の80%→株式に係る相続税の100%

③雇用確保要件

雇用の8割維持(5年間平均)が出来なければ打ち切り

→8割維持ができなくても継続可能

(ただし、都道府県に書類の提出が必要)

④後継者人数

1人→最大3人(ただし、代表権を有し、総議決権の10%以上所有が必要)

⑤贈与者

代表者のみ→代表者以外からの贈与も対象

⑥猶予税額の免除

経営環境の変化を示す一定の要件を満たす場合において、特例承認期間経過後に、

譲渡、合併、解散する場合には、納税猶予額が一部免除

いかがでしょうか?従来の制度と比べると、株数の制限もなくなり、

雇用要件も緩和され、代表者以外からの贈与も対象になり、

さらに使い勝手がいい制度となる予定です。

まだ与党税制改正大綱ですので、

最終的には3月の国会決議を経て正式に決まりますが、

中小企業の127万社(全体の約3分の1)に後継者がいない理由の一つに

非上場株の相続の問題があります。

そこで国としても本気でその対策に乗り出した改正項目と言えます。

しかしながら、この制度を受けるためには、

平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間に認定経営革新等支援機関からの

指導及び助言を受けた特例承継計画を都道府県に提出する必要があります。

この制度は、まだまだ詳しいことは分かりませんが、

この制度の利用をお考えの方がいらっしゃいましたら、

認定経営革新等支援機関である、当事務所にお声かけいただければ幸いです。

              
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