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平成28年分の相続税の申告状況

2018年01月24日

相続事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

昨年12月に国税庁より平成28年中

(平成28年1月1日~平成28年12月31日)に亡くなられた方について、

相続税の申告状況の概要が公表されました。

(課税割合が8.1%に)

平成28年中に亡くなった方の数は約131万人で、

平成27年と比較して約2万人(平成27年は約129万人)増加しています。

また亡くなった方のうち、相続税の申告が必要となる

相続税課税対象者の数は約10万6千人と、

平成27年の約10万3千人から約3千人増加しています。

これにより、亡くなった方のうちに占める

相続税の申告が必要だった方の割合(課税割合)は8.1%となり、

平成27年の8.0%から0.1ポイントの増加となりました。

これは、やはり平成25年度税制改正により

平成27年1月1日以降の相続から基礎控除額が大幅に引き下げられた影響が

引き続き色濃く反映された結果だとおもわれます。

(課税価格と税額)

課税価格の合計は14兆7,813億円(平成27年は14兆5,554億円)で、

被相続人1人当たりでは1億3,960万円

(平成27年は1億4,126万円)となっています。

また、税額の合計は1兆8,681億円(平成27年は1兆8,116億円)で、

被相続人1人当たりでは1,764万円(平成27年は1,758万円)となっています。

この結果を見ると、あきらかに課税対象となる被相続人の方の数が増えたことがわかり、

以前であれば相続税の申告が必要でなかった方が

相続税の課税対象者となったことが分かります。

(平成30年度税制改正大綱)

平成30年度の税制改正大綱では、

事業承継税制では比較的利用しやすくなるような特例が設けられていますが、

小規模宅地等についての相続税の課税価格の特例についての見直しは、

かなり厳しいものになっているようです。

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