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生命保険契約に関する支払調書の変更

2018年02月14日

相続事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

平成30年1月1日より生命保険会社から税務署へ提出される

支払調書の提出基準及び記載内容が変更になりました。

今回はその変更内容についてお届けします。

(支払調書とは)

支払調書とは、特定の支払いをした事業者が

その内容を税務署に報告する書類のことで、

支払いを受けた者が適正に税務申告をしているかどうかについて、

税務署が確認するために利用されています。

(提出基準の変更)

現行の提出基準は、1回の支払金額が

100万円を超える保険金や解約返戻金を支払う場合、

又は年間20万円を超える年金を支払う場合に限られていました。

変更後は現行の基準に加えて、

死亡(相続)による契約者の変更の場合にも提出が義務づけられました。

併せて解約返戻金相当額が100万円以下の場合についても提出が必要になりました。

(記載事項の追加)

現行の記載事項に加えて次の事項の記載が義務づけられました。

①支払時の契約者の直前の契約者の氏名、住所

②契約者変更の回数

③支払時の契約者の既払込保険料

④死亡した契約者の氏名、住所、死亡日

⑤新しい契約者の氏名、住所

⑥解約返戻金相当額

⑦既払込保険料

⑧死亡した契約者の既払込保険料

例えば夫が契約者となり、被保険者を妻、

保険金受取人を子供とする保険を契約していたケースで、

夫に相続が発生し、保険契約者を妻に変更した場合は、

「生命保険に関する権利」を妻が相続したとして

相続税の課税対象として取り扱われています。

変更前は契約者が変更されても支払調書は提出不要でしたので、

こういったケースの場合、

税務署では契約者が変更されたことを把握することが難しく、

相続税の課税漏れが生じやすい状況になっていました。

しかし今回の改正より、契約者である夫が死亡し、契約者が妻に変更された時点で、

税務署へ支払調書が提出されることになり、

税務署側でも契約者変更や相続開始時点での

解約返戻金相当額の情報等の把握が容易になりました。

又、上記のケースで夫の生存中に契約者を子供に変更した場合、

契約者変更時には課税はされませんが、

被保険者である妻に相続が開始した場合は、

子供が支払った保険料に相当する部分には所得税、

変更前の夫が支払った保険料に相当する部分には贈与税が課税されます。

この場合も契約者の変更状況等が支払調書へ記載されることにより、

税務署側で情報の把握が容易になりました。

後日税務署から申告漏れ等の指摘を受けないように、

常日頃から保険の契約状況を整理しておく等の注意が必要です。

              
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