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相続税申告書へ法定相続情報が利用可能に

2018年05月30日

相続事業部

こんにちは、相続支援事業部です。


平成29年5月10日にブログでご案内致しました

「法定相続情報一覧図の写し」が相続税申告書の添付書類として

提出できるようになりました。

(制度の概略)

今まで相続手続の際には、

被相続人・相続人等の戸籍謄本等を都度用意する必要がありましたが、

申請者が法定相続情報の一覧図を作成し、

法務局へ戸籍謄本等と一緒に提出することで

法務局で「法定相続情報一覧図の写し」を無料で発行してもらえ、

これを戸籍謄本等の代わりに各手続窓口で利用できるようになるという制度です。

(変更点)

これまでは、一覧図に記載する被相続人と相続人の続柄を記載する際、

子供の場合「子」と記載すれば良かったのですが、

平成30年4月1日からは原則戸籍に記載されていると同じように「長男」、

「養子」等と記載することに改められました。

(相続税での扱い)

上記変更に伴い、相続税申告書の添付書類として利用できるのは、

平成30年4月1日以後に提出する申告書からとなりました。

ただし、一覧図は図形式のもので実子又は養子の別が記載されており、

養子がいる場合は一覧図とあわせて養子の戸籍謄本等を提出する事となり、

これらの書類はコピーでも良い事になりました。

今までは相続の手続のためにたくさんの部数の戸籍謄本等が必要でしたが、

この制度を活用できれば、

戸籍謄本を取得する為の費用も少なくて済むようになると思います。

今後も、こういった情報に関しても、

随時ブログでお知らせしていきたいと思います。

(お知らせ)

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