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消費税軽減税率制度の導入に向けて

2018年07月18日

財務事業部

こんにちは、財務事業部です。

平成31年10月1日より消費税の軽減税率制度の導入が予定されています。

日本ではこれまでになかった制度の導入となり、

現行制度からの変更点が多くございます。

事業者の方も、消費者の方も、実施までの残り1年3ヶ月の間に

この制度を正しく理解して準備していく必要がございます。

今回は軽減税率制度の概要についてご説明させていただきます。

【軽減税率の対象品目】

軽減税率の対象品目は次の2つに分類されます。

(1)飲食料品

飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除く)をいい、

一定の一体資産を含みます。

外食やケータリング等は軽減税率の対象品目には含まれません。

食品表示法に規定する「食品」とありますが、

人が口にする食べ物・飲み物全般がこれに当たります。

ただし、「医薬品」、「医薬部外品」などは

食品に含まれないので注意が必要です。

「一体資産」とは、例えばトレーディングカード付きのポテトチップスのように、

食品と食品以外の資産が一体となっているものです。

一体資産のうち、軽減税率の対象となるのは次の要件を全て満たすものです。

・税抜金額が1万円以下であること

・食品の価格の占める割合が2/3以上であること

外食やケータリングは軽減税率の対象外となっていますが、

テイクアウトや出前・宅配、有料老人ホーム等での

飲食料品の提供は軽減税率の対象となります。

外食とテイクアウトの両方が想定される飲食料品を販売する場合は、

販売時に購入者に確認することが必要になります。

ちなみに、栄養ドリンクの適用税率はどうでしょう?

国税庁が公表している軽減税率制度の手引きによれば、

栄養ドリンクのうち「医薬品」や「医薬部外品」に該当するものは

軽減税率の対象とはならず、「医薬品」や「医薬部外品」に該当しないものは

「食品」に該当するとして軽減税率の対象になるとのことです。

(2)新聞

軽減税率の対象となる新聞とは、

一定の題号を用いて政治、経済、社会、文化等に関する

一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもので、

定期購読契約に基づくものです。

【帳簿及び請求書等の記載】

仕入税額控除のためには、従来より必要事項を記載した帳簿

及び請求書等の保存が必要でした。

軽減税率制度が導入されることに伴い、

平成31年10月1日からは帳簿や請求書等へ記載すべき事項も追加されます。

なお、平成35年10月1日からは、

適格請求書等保存方式への移行が予定されています。

軽減対象資産に関する取引を行った場合、

帳簿へは現行の記載事項に加えて

「軽減税率の対象品目である旨」を記載することが要件となります。

また、請求書等には「軽減税率の対象品目である旨」と

「税率ごとに合計した税込対価の額」を追加で記載することが必要となります。

なお、軽減税率制度の下でも、3万円未満の少額な取引や

自動販売機からの購入など請求書等の交付を受けることが困難な場合は、

現行どおり、必要事項を記載した帳簿の保存のみで、

仕入税額控除の要件を満たすこととなります。

冒頭でもお伝えしたとおり、制度の実施まで残り1年3ヶ月です。

軽減税率制度について正しい知識を持って、準備を進めていくことが必要です。

これからも新しい情報があればブログなどを通じてお伝えしていければと思います。

お手伝いできることがございましたら、是非、久保田会計事務所までご連絡下さい。

              
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