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平成31年度税制改正要望が公表されています

2018年09月12日

相続事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

平成31年度税制改正要望が各省庁から公表されています。

相続に関連する項目をピックアップしてみます。

(相続した株式の譲渡における相続税(株式分)の取扱いに関する見直し)

現状、相続人が相続した上場株式等を売却する場合、

その売却が相続税の申告期限から3年以内の場合には

その売却した株式等にかかった相続税額を取得価額に加算することができます。

いわゆる取得費加算という特例にあたります。

この特例により3年以内に株式等を譲渡することを助長しているとの指摘があり

長期的な株式保有を促すためにこの特例を見直す要望となっています。

この要望の効果として、相続により取得した上場株式等を3年以内に売却する

インセンティブが排除されることで、国民の資産選択にゆがみを与えない環境が

整備されることを見込んでいます。

(教育資金一括贈与にかかる贈与税の非課税措置の恒久化及び拡充)

教育資金一括贈与にかかる贈与税の非課税措置は、

現状では平成31年3月31日までの時限的な特例措置でした。

祖父母などから孫へ教育資金を事前に一括して贈与でき

相続財産と切り離せることから非常に活用されています。

期限が定められていましたが、恒久化措置として据え置き

制度の活用を一層促そうという意図となっています。

また、実務的には金融機関への領収書等の提出や

金融機関側での保管の手続きが煩雑となっているため

より利用しやすい制度としての手続きの簡素化も要望項目となっています。

(個人事業者の事業用資産に係る事業承継時の負担軽減措置の創設)

平成30年度税制改正において非上場株式等についての相続税・贈与税の

納税猶予及び免除制度の適用要件が緩和されています。

一方の個人事業者については、事業用の宅地について特例措置

(小規模宅地の特例における特定事業用宅地)がありますが、

先代から後継者へのその他の事業用資産(建物や機械設備等)の承継について

円滑に進めるための措置を創設するための要望となっています。

この措置の創設により、円滑な世代交代と税負担による

個人事業主の廃業等を防ぐ効果を見込んでいます。

その他にも、上場株式等の財産評価の見直しや生命保険金の非課税範囲の拡充など

相続税・贈与税に関する要望のほか、

法人税、所得税などの改正要望も出そろっています。

この中から各項目を検討ののち、税制改正大綱にまとめられていく流れとなります。

年末に向けて今後の動きにも注意が必要です。

              
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