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相続法改正法(民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律)が公布されました

2018年11月14日

相続事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

2018年7月13日に、相続法改正法

(民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律)が公布されました。

施行についてのスケジュールを確認してみます。

(施行について)

法務省の発表によりますと、施行期日は原則として

公布の日から1年以内に施行されることとされています。

ただし、施行にあたっては関係機関やその他の法律との準備期間が必要となるので、

それぞれの内容に則して施行が予定されています。

(遺言書の方式緩和)

具体的には自筆証書遺言の方式が緩和されます。

全文の自署を要求している現行の自筆証書遺言の方式を緩和し、

自筆証書遺言に添付する財産目録については自筆でなくてもよいとされました。

ただし、財産目録の各ページに署名押印することが必要です。

この内容については2019年1月13日から施行されますので

現時点で改正後の緩和された方式で自筆証書遺言を作成しても

無効となりますのでご注意下さい。

自筆証書遺言の法務局における保管等に関する法律(遺言書保管法)については、

公布の日(2018年7月13日)から2年以内に施行される予定(政令で指定)です。

施行前の現時点では法務局で遺言書の保管はできませんので、

こちらについてもご注意下さい。

(配偶者の居住する権利)

法務省のHPより概要を抜粋しますと、

「配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の所有建物を対象として、

終身または一定期間、配偶者にその使用又は収益を認めさせることを内容とする

法定の権利を新設し、遺産分割における選択肢の一つとして、

配偶者に配偶者居住権を取得させることができることとするほか、

被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることができることにする」

とされています。

この内容については公布の日から2年以内(2020年7月13日まで)に施行される

(別途政令で指定します)こととされています。

その他の改正内容(持戻し免除の意思表示の推定規定や

仮払い制度等の創設・要件明確化など)についても

順次政令にて施行日が指定され2019年7月13日

(公布から1年以内)までに施行されることになります。

改正内容の施行日が異なることが予想されますので

検討される方は充分に注意してください。

              
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