所長: 2010年1月アーカイブ
政治のお金
ここ最近、政治資金についての問題が大きく報じられています。
まずは、鳩山総理とご兄弟の贈与について。
私も新聞報道でしる範囲ですが、7年分の贈与税を支払うことで、
一応終結したようです。
気になるのは、この贈与税に対する罰金がどうなったかです。
通常、われわれが立ち会う税務調査では、
いろんな資金の流れについて税務署から説明を求められます。
そして、きちんと説明できるものは当然ながら何も追加で
課税されることはないのですが、今回のように贈与に該当する場合は、
贈与税の追加申告をすることになります。
そこで、うっかりミスの場合は
過少申告加算税という罰金が課せられます。
これは比較的軽い加算税で、追徴税額の10~15%です。
一方、うっかりミスではなく贈与を隠そうととして、
書類や事実関係を仮装したり隠蔽した場合には
重加算税が課せられます。
この重加算税は税額の35%と倍増し、
さらに延滞税の税率も年14.6%に跳ね上がります。
さらに、さらに、重加算税に該当するような不正事実があると、
脱税事件として起訴されることもあります。
金額が大きくなると、なおのことです。
果たして、今回の贈与税の追徴事件、年間1億円以上の贈与を
借入や政治資金に仮装していたと判断されなかったのでしょうか。
私たち専門家からみると、かなり違和感があります。
もう一点、小沢幹事長の土地購入資金です。
報道では、10年前に銀行から引き出して現金で保管していた
タンス預金と夫人からの借入金と説明されているようです。
この件はまだ、現在進行中なので、
司法判断や税務署の判断はまだ判りませんが、
こんな説明で所得税や相続税、贈与税を免れることが
できるのであれば、まじめに申告をしている国民は、
なんともやるせない気持ちになりますね。
なにせ、今回の二つの事件は金額が億単位で、
確かに庶民感覚から離れた話です。
税理士法人 久保田会計事務所
税理士 久保田博之
中小企業金融円滑化法の使い方
金融機関には、都市銀行、地方銀行、信用金庫、政府系金融機関など
いくつかの種類があります
が、この法律ができたことで、ほぼすべての金融機関で
返済猶予の申し出に対して積極的に対応
してもらえるようになたったようです。
特に、都市銀行ではその取り組みがかなりしっかりしているようです。
もともと地方銀行や信用金庫では、返済猶予について
積極的に取り組まれてましたので、都市銀行の積極姿勢により
身のある制度となったと思われます。
ポイントを簡単に説明します。
金融機関では融資先を格付けしていることは
みなさんご存じだと思います。
通常、返済を猶予するとその格付けは大きく下がり、
金融機関にとっては貸倒引当金を積み増すなど、
大きな損失となってしまいます。
それが、今回の法律により、返済を猶予しても
格付けが落ちないように手当されたことが大きなポイントです。
当然ながらなんでも猶予するわけではなく、
経営改善計画を1年以内に確実に作成することなど、
いくつかの条件はあります。
(当事務所でも経営改善計画の作成のお手伝いは得意としてますので、
是非お問い合わせください。)
次にもっとも注意すべき点です。
いくら格付けを下げないとはいえ、
もっとも上位の格付け「正常先」について返済を猶予する場合には、
いやでも1ランク下の「要注意先」には下がってしまうことです。
つまり、現在すでに「要注意先」になっているところは、
返済猶予を申し出ても、なんら問題ないのですが、
現在「正常先」の企業が返済猶予を申し出る場合には、
格付けが下がってしまいますので、安易な申し出は厳禁です。
「正常先」から「要注意先」に下がってしまうと、
新規融資を受けることがかなり難しくなります。
現在、金融機関からあまり厳しいことを言われていない会社は、
きっと「正常先」だと思われます。
そんな会社が一時的に資金に困ったとしても、
不足資金の新規借入を申し込か、別の資金調達方法が」ないかなど、
何か別の方法がないかしっかり検討する必要があります。
決して安易に返済猶予を申し出ない方がよさそうです。
また、状況がわかりましたら、ブログにアップしたいと思います。
税理士法人 久保田会計事務所
税理士 久保田博之
22年度税制改正大綱(その2)
本年もよろしくお願い申し上げます。
さて、昨年末の決定された22年度の税制改正大綱について、
続けてコメントさせて頂きます。
特に大きな影響がありそうな項目について、
①全てのご家庭に影響のあるもの
子供手当の創出と公立高校の無料化にともない
扶養控除が一部廃止になります。
子供手当が支給される方は増税と手当で大きな損得なし。
子供手当という飴で人気を取って、
一方ではしっかり増税がセットされているという結果です。
何か腑に落ちませんね!
②資産家の方に影響のあるもの
生命保険を活用した過度な節税封じとして
定期金の評価がみなおされます。
節税商品と財務省のイタチごっこ昔からのことで
自然のながれかもしれませんがこれも増税です。
相続時に一定の自宅や事業用地に適用された評価減
(小規模宅地の評価減といいます)が縮減されます。
これも増税ですね。
③法人に影響のあるもの
100%グループ法人間での寄付や資産の譲渡損益を認識しなくなります。
これは、増税とも減税ともとれませんが、
組織再編税制との調整が難しいのではないか、と言うことと、
今まで気を使っていたグループ間取引について、
かなり様相が変わりますので、専門家としては気の引き締めて
対処すべき項目です。
悪名高き特定同族会社の役員報酬の損金不算入規定が廃止されます。
廃止は大歓迎ですが、思えば2年前に大騒ぎしたこの制度、
いつか懐かしむ日がくるのでしょうか。とにかく、この項目は減税です。
法人税率の引き下げについては先送りされました。
他にも、ガソリン暫定税率の実質継続やタバコ税の増税など、
民主党の選挙時の期待感とは裏腹な項目ばかりが目につきました。
それほど、日本に元気がない証かもしれませんね。
税理士法人 久保田会計事務所
税理士 久保田博之



