所長: 2010年9月アーカイブ

発想の転換

先日、久しぶりに元気の良い経営者とお話させていただきました。

 

業種は卸売業で、為替の影響を直接受ける業種ではないようです。

 

一般的には、昨今の卸売業は業績が低迷、

ことリーマンショック後は本当に苦しい中小企業が多いところですが、

何とこの会社では業績ずっと好業績を維持されているようです。

 

特に、リーマンショック後の状況については

とても楽しそうにお話をして頂いたのが印象的でした。

 

「世間も自社の営業も売れない理由を景気のせいにするけれど、

今こそチャンスなんです。景気の安定していたころは、

いくら良い商品を持っていっても、良い提案を準備しても、

先方の購買担当者や責任者と会うことすら出来なかった。

それが、景気が悪くなってからは、先方も少しでも

コストダウンができれば、あるいは新しい商機を見つけられたら、

と会って頂ける確立が急上昇しています。

以前は、会ってももらえなかったのに、会ってもらえるようになりました!」

 

まさしく、発想の転換です。

松下幸之助翁も「好況よし、不況もまたよし」と言われたそうです。

 

とてもいい話ではないですか。不況ならではの対応、

一度考えてみる必要がありそうです。

 

もちろん、この後商談を成立させるためには、

商品やサービスの中身が重要なのは、以前と同じです。

 

税理士法人 久保田会計事務所

税理士 久保田博之

 

税理士法人 久保田会計事務所

磯野波平の遺言(続き2)

さて、波平さんの臨終により、いよいよ仲の良かった
磯野家の遺産分割手続きが開始しました。
 
まずは、相続人とそれぞれの相続分の確認です。
 
法定相続分は
舟    2分の1
サザエ  6分の1
カツオ  6分の1
ワカメ  6分の1
です。
 
法定相続分により遺産を分けるのは、
あくまでも話合いがうまく行かなかった時に、
裁判所が決める時に使う割合です。
 
したがいまして、4人の話合いにより遺産の分け方を決める場合には、
法定相続分に拘る必要はありません。
 
実際に私たちがお手伝いをさせていただく相続では、
法定相続分を意識しながらも、その通りではない
割合になることの方が多くなっています。
 
話を遺産分割の話合いにもどしましょう。
 
このような場合には、舟さんの存在が何と言っても
大きいのは言うまでもありません。
 
そして、取りあえず自宅は舟、
その他の財産は3人の兄弟で3等分にしておく、
という場合が多いように思います。
 
そして、将来、磯野家のお仏壇を見るのはだれか、
カツオが結婚して子供が生まれた場合にはだれがこの家に住むのか、
・・・・・・など、いろんな可能性を先送りにして
決定される場合が多いでしょう。
 
そして、将来の成り行きを見ながら、
今度は、舟さんがしっかり遺言を残すことになるように思います。
 
さて、波平はなぜ遺言を書かなかったんでしょうか?
 
想像(もともとフィクションですが)ですが、カツオが若すぎて、
何も決められなかったんでしょうね。
 
カツオが結婚しているようであれば、きちんと遺言を書いておかないと、
さっきのように、すんなりとはいかないように思います。
 
相続って複雑ですね!
 
税理士法人 久保田会計事務所
税理士 久保田 博之
 

税理士法人 久保田会計事務所

磯野波平の遺言(続き1)

前回は、漫画「サザエさん」に登場する磯野家の相続について書かせ

て頂きました。今回はその続きです。

 

とても円満な家庭に見える磯野家には、

実は波平さんの相続が開始すると、われわれ専門家でも

難しい問題を抱えていることをお話しました。

 

嫁いだ長女(サザエ)が夫(マスオ)と子供(タラ)と共に

両親(波平とフネ)と同居し、さらに相当年齢の離れた

やんちゃな長男(カツオ)、さらには妹(ワカメ)まで同居しています。

 

皆さんは漫画で見慣れて、単に微笑ましい大家族と

思っておられるところですが、出来れば、この先はご自身を

女性であればサザエ、男性であればカツオになった気分で読んでください。

 

さて、相続が開始しました。(つまり、波平が臨終を迎えた)

 

葬儀など一通りのお弔いや手続きが済みますと、

いよいよ波平の遺産をどのようにするか決めなければなりません。

 

相続方法の優先順位は、

1.遺言の指定による

2.相続人同士の話し合いによる

3.裁判所の決定による

 

ということになっています。

 

今回は遺言がなかったとしてお考え下さい。

 

カツオとサザエはすんなり話し合いできるのでしょうか?

何か怖くなってきましたね。

 

少し長くなりそうなので、次回は相続分などを織り交ぜて

書かせて頂きます。

 

税理士法人 久保田会計事務所

税理士 久保田博之

 

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