所長のブログ記事
中国の景気刺激策
堅苦しいタイトルですみません。
先日の報道によりますと、
遂に中国でも消費者金融が解禁されることになったようです。
リーマンショック後の世界経済の中で、
かなりの期待を背負っている中国の消費ですが、
その伸びに若干のかげりがみられるとのことで、
消費の刺激策として消費者金融を解禁するそうです。
日本などで、消費者金融が発生した背景に
消費の刺激策であったか、どうか、今では判りませんが、
借金してまでブランド物を買い漁った姿は、
まさしく景気対策に寄与したことは確かです。
一方で、かなりの数の個人破産者を出してしまったことも、
もう一つの事実でしょう。
個人が、将来の所得をあてにして、
必要以上の消費をすることを後押しするのが、
本来の経済対策と言えるのか、私は疑問に思っています。
日本でも、消費者金融に対する過払い分を返還請求するために、
ロイヤーによる広告が新聞やテレビなどに氾濫しています。
今回の金融危機の発端は、低所得者が将来の
不動産値上がり益をあてにしたサブプライムローンの貸倒でした。
人口の多い中国で、今の日本のように
個人破産が急増するようなことが起こったら、
将来、サブプライムローンと同様に世界中に
不良債権がばらまかれることにならないか、と
心配するのは杞憂でしょうか?
税理士法人 久保田会計事務所
税理士 久保田博之
あんなぁ、よおぅききや!
今日は、最近読んだ本の紹介をさせていただきます。
「あんなぁ、よおぅききや」京都新聞出版センター
京都で代々、麩の製造販売をされている「半兵衛麩」の
11代目である著者、玉置半兵衛さんが、
前代である、お父さんから子供のころに教わられた生き方
について、まとめられた本です。
商売の根本やケチと始末の違い、従業員との関わり方など、
老舗ならではの珠玉のメッセージが沢山詰まっています。
前にも書きましたが、京都は世界一、老舗企業の多い地区です。
その理由はいろいろあると思いますが、この本を読んでいると、
老舗の哲学がよくわかります。
そして、同じく京都の商売人の息子である私も、
小さいころによく聞かされたことと同じことが書いてあり、
とっても共感しました。
今は、「企業と人の継続発展を支援する」ことを目的に
会計事務所を経営していますが、
長く商売を続けようと思われる方には、
是非とも読んで頂きたい一冊です。
税理士法人 久保田会計事務所
税理士 久保田博之
緊急保証制度と経営改善計画 ②
先週の続きです。
昨年10月に実施された緊急保証制度により、
利用された企業では一時的に資金に余裕ができているところが多い、
と書かせて頂きました。
ただ、新型インフルエンザなど、相次ぐマイナス要因で、
中小企業の経営環境はまだまだ改善されていないので、
その余裕資金もドンドン少なくなってきているところも多くなってきました。
経営者が日繰りの資金繰りに追われ、
金策に走らなければならなくなると、
じっくりと自社のビジネスモデルを見直したり、
利益率の改善のため赤字受注を断るなどの対策はとれなくなります。
まさしく、緊急保証制度により資金に少し余裕ができた今こそ、
本格的に経営改善計画を作成し、
自社の継続的な「あんしん経営」を図ることが重要です。
昨年11月に金融庁は、
中小企業の資金繰り支援のため「金融検査マニュアル」
別冊[中小企業融資編]を改定しました。
この金融検査マニュアルというのは、
不良債権比率など金融機関の財務状況を金融庁が検査し、
その金融機関の健全性を確認するための基準であり、
全ての金融機関がこのマニュアルに沿って
融資先の格付けを行っているものです。
金融機関では、融資先の格付けに従って、貸出金に対して設定する
貸倒リスクの費用を計上しています。いわゆる貸倒引当金です。
貸出金1000万円に対して貸倒の危険率が1%だとすると、
10万円を費用に計上します。
危険率が10%になると100万円を費用に計上する訳です。
10%も費用に計上しなければならなくなると、
3%程度の金利をもらっていても、赤字になってしまうわけです。
そして、赤字になるような融資先が多くなると、
つまり不良債権の比率が多くなると、
金融庁から業務改善命令をだされて、
いずれは業務停止や合併などに追い込まれ、
金融機関が先に破綻してしまうことになります。
長くなりましたが、この融資先の格付けは、金融機関の先行きを決定する
大変重用な作業であることはご理解いただけたでしょうか。
昨年11月の改定は、あえて簡単にいうと、
「しっかりした経営改善計画を作成している中小企業の格付けは
一段階甘くしても良い。」という内容です。
そうすることで、金融機関のリスク費用(貸倒引当金)を少なくできるので、
中小企業への融資がしやすくなります。
従来は、一度借りた借入金について、元金や金利の返済を
猶予してもらったり、返済期限を遅らせたりすると、
融資格付けが一段階も二段階も下がってしまい、
金融機関にとっては大きな負担になっていました。
これが、「経営改善計画」を作成することにより、返済を猶予したり
期限を延長したりしても、格付けが下がらなくなるので、
今まで通り、引き続き中小企業に対して新規融資も
続けることができるようになった訳です。
ですから、今こそ、「経営改善計画」をしっかり作成して、
融資条件の変更などを金融機関と話し合う絶好のチャンスです。
宣伝になって申し訳ないですが、
当事務所ではかなりの数の「経営改善計画」を作成し、
金融機関にも認めてもらった実績があります。
また、どの程度返済条件を変更すればうまく行くのか、
数年後までの自社の資金繰りはどうかなど、
その目安をたてて頂くために「将軍の日」と題した
経営計画作成セミナーを毎月開催しています。
是非、お気軽にお問い合わせ下さいますよう、お願い致します。
税理士法人 久保田会計事務所
税理士 久保田博之
緊急保証制度と経営改善計画
堅いタイトルですみません。
まず、緊急保証制度の現状についてお知らせします。
この制度は中小企業が金融機関から融資を受ける際に、
信用保証協会が返済を保証する制度です。
従って、借りた企業が倒産して返済できなくなっても、
信用保証協会が肩代わりして金融機関に返済するので、
金融機関は融資しやすくなり、貸し渋り防止に繋がります。
さらに、通常は80%しか肩代わりしないところ、
昨年10月より実施されている緊急保証制度では、
100%肩代わりすることになったので、金融機関のリスクは
ほとんどなくなり、借り手である中小企業と
貸し手である金融機関双方にとってメリットがあり、
かなり利用が進んでいます。
4月末での保証累計は10兆円を超えており、
2008年度の補正予算で計上された20兆円の保証枠が
2009年度の補正予算で10兆円追加され、
総額30兆円の保証枠が確保されています。
今後さらに、この緊急保証制度を利用した融資が増えていくと思われます。
それでは、この保証制度により融資された資金は、
中小企業でどのように使われているのでしょうか。
保証協会の資金使途別保証承諾状況を見てみますと、
98%は運転資金となっており、設備資金は0.8%、
その他が1.2%となっています。
さらには、その内約30%は既存の借入からの借り換え案件のようです。
2~3年の返済期限の借入金をこの制度により
最長10年の借入金に借り換え、毎月の返済資金を減額することにより、
手元の運転資金を確保しておられるようです。
ここで、よく考えておかなければいけないのは、緊急保証制度であっても、
10年返済であっても、返済をしなければならないことには
何ら変わりがないことです。補助金をもらったのとは訳が違います。
ただでさえ売上が減少し、利益も減少して、
資金繰りが厳しい状況ですから、一時的に効果があったとしても、
収益つまり儲けが改善しなければ、いずれ返済資金につまることは
目に見えています。単にその時期を遅らせただけです。
緊急保証制度により一時的に余裕ができたこの時期に、
しっかりとした経営改善計画を作成し、金融機関とよく話し合い、
さらなる借入期限の延長など、今後の返済計画について、
しっかり決めておく必要があります。
そこで、もう一つの緊急対策である、
「金融検査マニュアル改定」が生きてきます。
この点については次週に解説致します。
税理士法人 久保田会計事務所
税理士 久保田博之
公益法人アカウンタント
この度、公益法人アカウンタントに認定登録されました。
聞き慣れない名前かもしれませんね。
「公益法人改革」と言えばもっと聞き慣れない名前かもしれませんが、
民間非営利部門の活動の健全な発展を促進し、
現行の公益法人制度に見られる様々な問題に対応するため、
従来の主務官庁による公益法人の設立許可制度を改め、
登記のみで法人が設立できる制度(一般社団法人・一般財団法人)
を創設するとともに、そのうちの公益目的事業を行うことを
主たる目的とする法人については、民間有識者による
委員会の意見に基づき公益法人に認定する制度
(公益社団法人・公益財団法人)が創設されました。
このような改革を受けて全国で2万5千社ある公益法人は
今一斉に変革を求められています。
まずは会計基準が変更、つまり決算書の様式が相当変更されます。
次に、財産やお金の使い方によって、
従来どおり公益法人として認められるか、
公益でない法人として残るかの選択を余儀なくされています。
そして、どちらにも対応できない場合は、
平成25年11月をもって強制的に解散させられてしまいます。
今まで、税務調査が少なかったり、全く無かった公益法人の多くは
大変な混乱をきたされています。
そこで、私たち税理士等が、会計や税務の専門知識をもって
お役にたとうと、公益法人アカウンタントの制度を作って、
実務や知識の普及に努めています。
企業と人の継続発展を支援して社会に貢献する、当事務所としては、
公益法人の改革を支援しようとこの公益法人アカウンタントの
養成講座を経て、今回、認定登録されました。
かなり複雑な作業を要しますが、
平成25年11月の期限はドンドン迫ってきています。
疑問に思われることや、相談するところがわからない公益法人の
関係者の方、是非ご一報下さい。
いろいろと問題を指摘される公益法人も中にはありますが、
社会になくてはならない公益法人が大多数だと思います。
専門家の端くれとして、健全なご発展を願っています。
税理士法人 久保田会計事務所
税理士 久保田博之



