所長のブログ記事

日本の成長戦略

今や世界中が、中国やインド、ブラジルといった振興国の購買力を

取り込むことで、新たな成長を遂げようとしています。

 

いち早く、新興国に進出した企業が前を走っているようですが、

先日の新聞記事によれば、進出先の現地企業の成長ぶりにも

著しいものがあって、そう簡単には行かないようです。

 

当然と言えば当然の結果ですが、かつての日本がそうであったように、

新しい製品や技術が国外から導入され、暮らしが便利になると、

より安く、より便利なものを求め、切磋琢磨しながら現地企業が成長し、

国外からの進出企業の強烈なライバルとなります。

 

ある家電メーカーによれば、新興国で生き残るには、

現地企業との価格競争に打ち勝つ必要があり、

価格を安く抑えるために、「何があれば便利か」から

「何があれば十分か」に開発思想を大転換しているそうです。

 

今は、あらゆる物が不足している新興国ですが、いずれ物があふれ出し、

外資撤退を余儀なくされる日もやってくるのではないでしょうか。

 

新興国への進出は、当面の日本企業の成長戦略としては

重要だと思います。

しかしながら、内需が足りなければ新興国で物を売ってくれば良い、

というような単純な発想では、日本全体の成長戦略には

ならないと思います。

 

今こそ、ポスト新興国を意識した内需の掘り起こしや、

むやみやたらに成長しなくても成り立つ企業像を

確立すべき時ではないでしょうか。

 

何もかもが右肩上がりだった時代から右肩下がりの時代になったのに、

企業だけは何時までも右肩上がりの成長を目指すことには

かなり無理があるように思います。 

 

税理士法人 久保田会計事務所

税理士 久保田博之

 

税理士法人 久保田会計事務所

確定申告

いよいよ所得税の確定申告が始まりました。

 

毎年のことで、事前に充分な準備をしていても、ばたばたしてしまいます。

そして、決まったかのように予期せぬ出来事も発生します。

 

経営の神様と言われる、ピーター・F・ドラッカー氏によると、

この「予期せぬ出来事」にこそ新たなニーズや

大きなビジネスチャンスが潜んでいるそうです。

 

判っていても、目の前の仕事に追われてしまうと、

その出来事を正確に分析できそうにありません。

今年は、あとでしっかり分析するために、

「予期せぬ出来事」と思ったことは、とりあえずメモを残すように

してみたいと思っています。

 

忙しい時期だからこそ、神経が研ぎ澄まされて、

気づく機会も多いと、期待しています。

 

そんな思いで3月15日までの約1ヶ月間、体調に気を付けて、

がんばってまいります。

 

税理士法人 久保田会計事務所

税理士 久保田博之

 

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けじめ

相撲協会に大きな動きがありましたね。

 

貴乃花親方の理事就任

安治川親方の引退表明(後に撤回)

朝青龍の引退

 

どの出来事も新しい時代と古い時代のルールがぶつかりあいながら、

さらに当事者の「けじめ」の付け方が注目されてきたものです。

 

対応が良かったかどうか、よくわかりませんが、

このようにして時代が変わって行くのかと、改めて実感しました。

 

そして、今後、朝青龍さんはどんなふうに活躍されるんでしょうか。

K-1参戦なんて話もあるようですが、彼であれば、また、

良い意味で新しい風を吹かせてくれると思います。

期待されるのは決して格闘技だけではないとも思います。

 

さて、相撲協会ではそれぞれ、しっかり自分なりの「けじめ」を

付けられた形ですが、一方、政治の世界ではどうでしょう?

 

政権のトップお二人は、起訴されなければ何をしても良いと思って

られるのでしょうか。一向に「けじめ」を意識されているようには

感じられません。

 

また、自浄能力のない与党と迫力のない野党で、今の難しい

日本を引っ張っていけるんでしょうか、とっても不安になります。

 

だらだらと言いわけを続けるより、すっきりと「けじめ」をつけられて、

それから再出発していただいた方が、よほど頼もしいと思います。

 

税理士法人 久保田会計事務所

税理士 久保田博之

 

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政治のお金

ここ最近、政治資金についての問題が大きく報じられています。

 

まずは、鳩山総理とご兄弟の贈与について。

私も新聞報道でしる範囲ですが、7年分の贈与税を支払うことで、

一応終結したようです。

気になるのは、この贈与税に対する罰金がどうなったかです。

 

通常、われわれが立ち会う税務調査では、

いろんな資金の流れについて税務署から説明を求められます。

 

そして、きちんと説明できるものは当然ながら何も追加で

課税されることはないのですが、今回のように贈与に該当する場合は、

贈与税の追加申告をすることになります。

 

そこで、うっかりミスの場合は

過少申告加算税という罰金が課せられます。

これは比較的軽い加算税で、追徴税額の10~15%です。

 

一方、うっかりミスではなく贈与を隠そうととして、

書類や事実関係を仮装したり隠蔽した場合には

重加算税が課せられます。

この重加算税は税額の35%と倍増し、

さらに延滞税の税率も年14.6%に跳ね上がります。

さらに、さらに、重加算税に該当するような不正事実があると、

脱税事件として起訴されることもあります。

金額が大きくなると、なおのことです。

 

果たして、今回の贈与税の追徴事件、年間1億円以上の贈与を

借入や政治資金に仮装していたと判断されなかったのでしょうか。

私たち専門家からみると、かなり違和感があります。

 

もう一点、小沢幹事長の土地購入資金です。

報道では、10年前に銀行から引き出して現金で保管していた

タンス預金と夫人からの借入金と説明されているようです。

 

この件はまだ、現在進行中なので、

司法判断や税務署の判断はまだ判りませんが、

こんな説明で所得税や相続税、贈与税を免れることが

できるのであれば、まじめに申告をしている国民は、

なんともやるせない気持ちになりますね。

 

なにせ、今回の二つの事件は金額が億単位で、

確かに庶民感覚から離れた話です。

 

税理士法人 久保田会計事務所

税理士 久保田博之

 

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中小企業金融円滑化法の使い方

中小企業金融円滑化法の現状についてセミナーを受講してきました。
 
税理士や公認会計士を対象としたセミナーでした。
われわれ会計人をはじめお客様の関心が非常に高いテーマなので、
会場は満杯で、また少し殺気立た質問もあり、
久しぶりに内容の濃いセミナーでした。
 
内容は、昨年12月に中小企業金融円滑化法が施行された後、
実際に返済猶予の申し出をされた時の体験談と、
そこから理解しておくべき法律の内容や
使い方についてがメインのお話でした。
 

金融機関には、都市銀行、地方銀行、信用金庫、政府系金融機関など

いくつかの種類があります

が、この法律ができたことで、ほぼすべての金融機関で

返済猶予の申し出に対して積極的に対応

してもらえるようになたったようです。

 

特に、都市銀行ではその取り組みがかなりしっかりしているようです。

もともと地方銀行や信用金庫では、返済猶予について

積極的に取り組まれてましたので、都市銀行の積極姿勢により

身のある制度となったと思われます。

 

ポイントを簡単に説明します。

金融機関では融資先を格付けしていることは

みなさんご存じだと思います。

通常、返済を猶予するとその格付けは大きく下がり、

金融機関にとっては貸倒引当金を積み増すなど、

大きな損失となってしまいます。

それが、今回の法律により、返済を猶予しても

格付けが落ちないように手当されたことが大きなポイントです。

 

当然ながらなんでも猶予するわけではなく、

経営改善計画を1年以内に確実に作成することなど、

いくつかの条件はあります。

 

(当事務所でも経営改善計画の作成のお手伝いは得意としてますので、

是非お問い合わせください。)

 

次にもっとも注意すべき点です。

いくら格付けを下げないとはいえ、

もっとも上位の格付け「正常先」について返済を猶予する場合には、

いやでも1ランク下の「要注意先」には下がってしまうことです。

 

つまり、現在すでに「要注意先」になっているところは、

返済猶予を申し出ても、なんら問題ないのですが、

現在「正常先」の企業が返済猶予を申し出る場合には、

格付けが下がってしまいますので、安易な申し出は厳禁です。

 

「正常先」から「要注意先」に下がってしまうと、

新規融資を受けることがかなり難しくなります。

現在、金融機関からあまり厳しいことを言われていない会社は、

きっと「正常先」だと思われます。

そんな会社が一時的に資金に困ったとしても、

不足資金の新規借入を申し込か、別の資金調達方法が」ないかなど、

何か別の方法がないかしっかり検討する必要があります。

 

決して安易に返済猶予を申し出ない方がよさそうです。

 

また、状況がわかりましたら、ブログにアップしたいと思います。

 

税理士法人 久保田会計事務所

税理士 久保田博之

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