財務事業部のブログ記事

生活と税金について

財務事業部です。

 

今月は日常の生活の中で、身の回りにある税金をテーマにしてみます。

 

そもそも所得税は10種類に区分されて・・・

 

というような話はまた皆様でお調べいただくとして、

今月はむこう5週間にわたって、

個人的に興味のある「一時所得」についてお話ししたいと思います。

 

堅苦しい定義はさておき、とりあえずは、

その名の通り「一時的にもらえる所得」くらいの感じで

お考えいただければ結構です。

 

例えば

学資保険を掛けていて(自分で保険料を払って

保険金を自分で受け取るとしたら)、

掛金合計が100万円で受取保険金が180万円の場合

180万円-100万円=80万円も儲かったことになるのですが

(たいていの場合、学資保険はこんなにはならないようですが)

 

この80万円に対して税金がかかるのではなく、

そこから50万円(特別控除額!)を引いて1/2を掛けた金額

つまり

{(180万円-100万円)-50万円}×1/2=15万円

について、確定申告をする必要がある(お給料や他の所得がある人は

それと一緒に)。

というのをふまえていただいたあたりで、次回へ続きます。

 

税理士法人 久保田会計事務所

久保田らいおん

前回はおむすび通貨についてとりあげてしまったので、最後くらいは

会計事務所らしく会計ネタで終わりたいなと思います。

 

と、言うわけで・・・

 

勘の良い方はもう何の話題なのかタイトルからお分かりかもしれませんが。

言わずと知れた【ライオンズクラブ】さんのお話です。

 

事が発覚したのはまだまだ若い頃。

 

ある日、とある会社さんを担当されている方からお声がかかりました。

何かしでかしたかとドキドキしてお話を聞くと。

 

『この間入力してくれたこのデータなんやけど、諸会費じゃなくて

交際接待費で消費税は不課税に修正してくれる?』

 

とのことで、さらに。

 

『これからライオンズクラブの摘要が出てきたら

同じ仕訳で入力してくれていいから。』

 

とも言われました。

聞けばそれは指摘を受けた会社さんオリジナルの設定という訳ではなく、

どこの会社さんでも同じ処理をするのだとか。

簿記でもしかして習ったりしたのかなぁと首をひねりつつ、

以後は言われた通りの仕訳で入力していました。

 

いました。・・・が。

 

やっぱりきちんと理由も知っておくべきだろうかと思い。

この度改めて何やら難しそうな本(の一部だけ)に目を通しました。

 

そもそもライオンズクラブって何なんだろうという事から

あまり把握していなかったのですが。

それによると、ライオンズクラブは産業別の事業主さんや

法人企業の経営者さん達を会員として構成されており、

その活動目的は会員同士の話し合いによる社会連帯の

高揚や、社会奉仕なのだそうです。

 

・・・初めて知りました。

 

ただ、社会奉仕という活動に関しては

ライオンズクラブの会員さん達が地域の清掃活動などを

されている様子をTVか何かで見たことがあったので

そういうグループなんだなぁと漠然には思っていたのですけれど。

 

そういえば。

全く関係ない知識なのですが、そういった作業の合間に

仲間を呼ぶ場合『苗字+ライオン』で『○○ライオン!』

と言うのだそうですね。

以前某TV番組で見て「へぇ」と思った記憶があります。

 

さて、話を戻しまして。

 

こういった企業の社会貢献的な面のある費用であるのと、

その会合の場で

多様な業種の人達と懇親を深めることを目的に加入する人も多いことから、

法人税法上ではライオンズクラブの入会金や通常会費として法人が

負担した金額については【交際費】として取り扱うことになっているのだとか。

 

なるほどなぁ、と思いました。

ちなみに、私が担当者の人に指摘された様に

法人税法上での科目は【交際費】なのですが

消費税法上では課税仕入れには当たらないということで

不課税の扱いになるので注意しないといけませんね。

 

何故課税仕入れに該当しないかというと

クラブ側がその会員に対して行う役務の提供等の間に

対価関係がないから、というのが理由のようでした。

 

・・・自分レベルで分かりやすく言うと

『お金を支払う→支払った先から品物を得る』という様な

相互関係が無いということなのでしょうか。

専門書?に書いてある文章って難しいなぁとつくづく思いました。

一読して理解できる頭が欲しいです(笑)

 

ちなみに、ライオンズライオンズと連呼していますが

同じ扱いをされるグループとして

ロータリークラブさんもあげられますので、

もしこれらの仕訳で入会金や会費が出てきた場合は

法人の会社さんはどうぞ【交際費】で処理してくださいね。

 

それでは全4回、お付き合い頂きありがとうございました。

次回からは労務部さんのタメになるブログが始まりますので、

そちらもどうぞ宜しくお願いいたします。

 

税理士法人 久保田会計事務所

通貨単位は"むすび"

こんにちは、財務事業部です。

今回は自分が決めたテーマから少し脱線してしまいますが、

面白い地域ニュースを見つけたのでそれについて

書いてみようと思います。

 

それは書こうと思っていたネタについて、

少々調べ物をしようと皆さんご存知の

YAHOO!を開いた時に目にしたもので。

 

見出しが・・

 

「世界初!愛知県豊田市で誕生したコメ兌換通貨の凄味~

  『腐るおカネ化』で流通の加速を目指す」

 

というものでした。

 

なんのこっちゃ?と、不思議に思い記事に目を通してみると・・・。

 

通貨単位が「むすび」という地域通貨が誕生し、

「1むすび」でおにぎり一個分の玄米と交換できる

試みが始まったというものでした。

けれど、それだけではお米券となんら変わりないですよね。

勿論、きちんと違いはありました。

 

なんでも、この「むすび」通貨はコメとの交換以外でも、

飲食店や雑貨屋など20店舗以上ある協力店舗で

代金を支払う際にも利用できるのだそうです。

ただし、通常の通貨と違って交換レートが決まっていないため、

販売者と消費者が商品やサービスの価値がどのくらいなのか、

互いに決める形になっているとも説明がありました。

 

物々交換をイメージすると分かりやすいかと思いますが、

交換レートとか出てくると海外の通貨の様で

変な感じがしますね(笑)

 

そもそもこの通貨が生まれた背景には、荒廃した農山村の振興

というのがあった様で面白い取り組みだなぁと思いました。

 

この通貨は5月の1日からすでに使用可能となっていて

コメで価値が担保された地域通貨というのは

世界初なのだとか。凄いですね!

 

今、このお金が使える場所は愛知県の豊田市・名古屋市を中心とした

伊勢三河湾流域一帯だけの様ですが、いずれ定着して

他の県にも波及すればいいのになと思いました。

 

ところで、この記事の見出しに『腐るお金』と

書いてあるのにお気づきでしょうか?

何故「腐る」と銘打ってあるのかと言うと、普通のお金ならば

時間が経てば経つほど金利分だけ価値が上がりますよね。

しかし、これはお米が担保となっているので

お米が新米→古米に近づくにつれて価値が下がるのだとか。

 

そうすることで価値が下がる前に早く使いたくなって、

流通速度が上がりどこか一部の人に留まることなく

社会に循環していくわけなのです。

 

・・・すいません、少しばかり知ったかぶりをしました。

 

でも、円高になると海外旅行へどっと押し寄せる人が増えるのと

同じ様なものですよね。

とはいえ、円はいつ上がっていつ下がるとか

確実に読める訳ではないですし、

その点でいくとお米の方が分かりやすいかな、なんて思いました。

 

現在は作付けした年内の内にお米と交換しなくてはいけないそうですが、

いずれは交換可能期間を延ばすことを視野に入れているそうです。

 

せっかくなので、おむすび通貨の公式ページがあったのでそちらも

覗いてみたのですが・・。

色々載っていましたのでその一部をご紹介します。

【おむすび通貨の使い方】

1)協力・協賛店舗で玄米に交換してもらう。

2)協力・協賛店舗で支払いに使う。

3)提携イベントで支払いに使う。

4)ボランティアさんへの御礼に使う。

5)イベント出演者への御礼に使う。

6)農作業を手伝ってくれた御礼に使う。

7)贈り物にする。

8)友だちがいらなくなった物と交換してもうう。

 

想像よりもずっと通貨の使い道が多くて驚きました。

普及するとこれをきっかけに農業に興味を持つ人が

出てきたりするかもしれませんね。

また、農家の人達あっての私達の食卓ということも

思い出させてくれそうだなとも思いました。

 

それにしても・・・。

おむすびおむすびと連呼していると

私はなんだかお腹が減ってきてしまったのですが

皆さんは大丈夫でしょうか(笑)

 

ちなみに、毎週水曜日に更新されるこのブログとは別に、

毎週土曜日にも初歩的な経理の話などを盛り込んだ

おにぎり屋 たんと』というブログが更新されています。

もし、読んだことないなという方がいらっしゃいましたらそちらも覗いてみてくださいね。

 

残念ながら話の中でおむすび通貨は出てきませんが、

お米つながりでどさくさに宣伝してみました。

 

さて。3回目にしてすでに情報発信のなんたるかを

勘違いしている気がしますが、そこは温かい目でどうか見て頂いて・・・。

最終回は、会計事務所の発信するブログらしいネタで挑みたいと思います。

 

今回もお付き合い頂き、ありがとうございました。

 

税理士法人 久保田会計事務所

「収入印紙」と『収入証紙』

こんにちは、財務事業部です。

決意表明という名の挨拶?だけで終わってしまった1回目とは違い、

第2回目は伝票の入力や月次の監査にて

『租税公課』の勘定科目で処理している

収入印紙と証紙についてお話していきたいと思います。

 

さて、では本題なのですが・・・

皆さんは「収入印紙」をご存知でしょうか?

そう問われておそらく「知らない、見たことはない」と言う人は

ごく少数ではないかなと思います。

お仕事の関係(契約書や手形など)で

実際に購入される方もいるでしょうし、

一般の方でも少々お高めの買い物なんかをされた時に

レシートに貼られた切手状のものを

ご覧になったことがあるのではないかと思います。

 

(3万円以上のお買い物などをされた場合に200円と

表記された印紙が領収書などに貼られているのを

目にする機会があるのではないでしょうか。

ただし、家電量販店やコンビニなどの場合はレシートに

あらかじめ印字されているものもあります。)

 

私は学生の頃、スーパーの売り場にいたので

稀にではありますが印紙を貼ることもありました。

とはいえ、「支払額が高い時に貼るもの」

そんな程度の認識であったので・・・

お恥ずかしながら、実務でも「収入印紙」といえば、

『科目は「租税公課」で「非課税」で処理する』

と丸おぼえで処理をしていました。

 

ですので、ある時伝票の摘要欄に

「収入証紙」と記載されているのを見て

「・・・・印紙の間違い?」と首を傾げ、うっかり修正しそうになりました。

それを止めてくれたのは文明の利器「インターネット」です。

ちょっと知りたいことを手軽に簡単に手早く調べられるのは

本当に便利ですね。

 

・・・話がそれたので戻します。

そのネットで調べたところ、

「収入証紙」は当たり前ですが実在しました。

先方さまの誤りではない事と私の無知さが

同時に証明された訳です(笑)

 

証紙と印紙、何が違うのかなと思いさらに調べてみると・・・

 

収入印紙は国へ、収入証紙というのは都道府県、

もしくは一部の市町村へと納める税金や

手数料であるということが分かりました。

 

例えば、収入印紙は印紙税や政府に対する

各種許可申請の際の手数料、罰金、不動産登記における

登録免許税、さらには各種国家試験の受験手数料の支払

などに使用され、対する収入証紙はパスポートの申請手数料や

県立高等学校の受験料、自動車運転免許の更新手数料

といったものを納める際に使用されるそうです。

 

なお、印紙の方は全国共通なのでどの郵便局や

印紙売り場での購入でも問題ありませんが、

証紙に関しては各都道府県ごとに用意されているので

(その性質を考えれば当たり前ですが)

ご使用の際は注意が必要かもしれませんね。

 

このような感じで・・・

些細なことがきっかけで以前よりも少しだけ物知りになれました。

伝票入力をしていると時々「なるほど」と思います。

今回はそんな中からの一つをご報告してみました。

 

なお、以下はおまけの情報なのですが。

 

収入印紙はどこで買っても消費税はかからないもの、

と皆さんお考えではないでしょうか?

実は、そうではなく郵便局やその委託事務を行う施設、

印紙売り捌き所など一定の場所での

譲渡に限られるのだそうです。

 

逆にそれ以外の場所・・例えばチケットショップ

(所謂金券ショップ)で行われる譲渡は

同じ収入印紙でも課税取引となるため、購入した側も

課税仕入れに該当することになります。

 

つまり、こういうお店を利用すると収入印紙自体も

通常より安く購入することができますし、

課税仕入れが多いほど消費税は少なくなるので

ちょっぴりお得かもしれませんね。

もしも「うちは印紙を沢山使う」という会社さんであれば、

一度購入する場所を検討してみては如何でしょうか?

 

では、第2回目はこのへんで。

また次回を宜しくお願いいたします。

 

税理士法人 久保田会計事務所

5月と言えば...

こんにちは、財務事業部です。

このブログは同事業部の構成メンバーに順番に回ってくるので、

ほぼ一年ぶりくらいに再び担当が回ってきました。

ブログと言えば多くは他愛のない日常の呟きの様な内容が主ですが、

お仕事場の、とあればそうもいきません(笑)

 

前回までのブログをすでに読破した、と言う

お馴染みの読者様にはお分かりかと思われますが、

やはりここで重要なのは「お役立ち情報の発信」です。

 

とはいえ、私は税理士の先生でも多くのお客様を抱える担当者さんでも

なんでもなく。決算のお手伝いもさせて頂いてますが、

いわゆる普通の事務員さんなので。

どこまでそれが可能か分かりませんが、今回担当させて頂く全4回、

「そんなん知ってたわ」と、仰らずお付き合い頂ければ幸いです(笑)

 

さて、5月と言えばやはり皆さんが思い浮かべるのは子供は大喜び、

お父さんお母さんは大忙し、な大型連休でしょうか。

私も(相当)昔は素直に大喜びだった黄金週間ですが、

今はちょっぴり違います。

何故かと言うと、5月と言えば3月決算の会社さんが多いので

必然的にお仕事が大忙しになるということです。

常以上に、計画をきっちり立てて挑まないと

後で大変なことになってしまいます。

何せ、黄金週間のお休み分お仕事が出来なくなると言うことなので・・・

今回ですと、丸3日間はつぶれてしまいます。

お休みは嬉しい。でも素直に喜べない。大人になるというのは大変ですね。

 

とはいえ、日頃の主なお仕事の中でお客様からお預かりした

資料を元に行う入力作業や、自計化されているお客さまであれば、

その内容の確認作業などがしっかり出来ていれば

その総まとめである決算はスムーズに出来る!・・・・・・はず!

と、言うわけで。

私なりに、ではありますがいつもこういう所に気をつけて入力しています

というポイントや、疑問に思ったことなどを

次回からご報告していきたいと思っています。

 

かくして。

書いている途中から薄々感じていましたが案の定、

挨拶だけで終わってしまった第1回目・・・。

次回以降はきちんとした内容で頑張って挑みますので

5月のブログもどうぞ宜しくお願い致します。

 

税理士法人 久保田会計事務所