財務事業部: 2009年5月アーカイブ

「中小企業の会計に関する指針」の適用に関するチェックリスト

財務事業部です。

3月決算法人の財務諸表が固まり、

一段落がつきました。

 

みなさまの会社でも決算書類ができあがり、

もう申告も済まされたのではないでしょうか。

 

えっ!

 

ま・まさか!?

 

3月決算法人でこれから1年分まとめて記帳ですか(笑)

 

さて、

今回は、

「中小企業の会計に関する指針」の適用に関するチェックリスト

についてお話したいと思います。

 

中小企業の経営者の方は、よくご存知だと思いますが、

このチェックリストを金融機関へ出せば、

金融機関からの借入利率が低くなる可能性もあります。

 

「中小企業の会計に関する指針」というのは、

前回までお話してきました『企業会計基準』の

いわば、中小企業版です。

 

チェックリストは、その指針にどれだけ準拠して

決算書を作成したかを判定するリストで、

公認会計士や税理士がそのリストを作成します。

 

つまり、金融機関も決算書がどの程度

会社の価値を示しているか知りたいのでしょうね。

 

一度、顧問の先生にお話されてはいかがでしょうか。

ただし、粉飾決算や逆粉飾決算していると、

そのことは、チェックリストに記載されますけどね。

 

健全な経営を進めて行くならば、

『企業会計基準』や中小企業の会計に関する指針で決算書を作成し、

自社の価値(実態)がどうなっているかを把握することが大切です。

 

もし、これらの基準で決算書を作成してみたいと思った方、

TOPページのお問い合わせからご連絡ください(笑)

 

次回からは、アクセス数の多い労務事業部がお送りします。

労務事業部ファンの方は、楽しみにしてくださいね。

 

『企業会計基準』について(その3)

財務事業部です。

今月ももう20日なんですねぇ。

最近、時間がたつのを早く感じます。

 

みなさんも毎年決算がくるたびに思いませんか。

「もう決算かぁ」って(笑)

 

さて、

 

今回は第18号「資産除去債務に関する会計基準」について

お話したいと思います。

 

初めて耳にする方もいらっしゃるかもしれませんが、

この基準は、平成22年4月1日以後開始事業年度から適用されますので、

来年から本格適用されます(早期適用は認められております)。

 

そもそも「資産除去債務」って何?って感じですよね(笑)

 

資産除去債務とは、

有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じ、

当該有形固定資産の除去に関して法令

又は契約で要求される法律上の義務及び

それに準ずるものです。

 

具体的に言いますと、

・購入した建物からアスベストが生じ、

 取り壊しが予定されているケース(準ずるもの)

・購入した建物が借地権契約により

 建物の取り壊しが予定されているケース(法律上の義務)

において除去サービスに係る支払が不可避的に生じ、

実質的に支払義務を負うことになり、負債性が認められるため、

この除去サービスに係る支払を負債として計上することになります。

 

前回のリース同様、

オフバランスしている(貸借対照表に記載されない)ものを、

オンバランス(貸借対照表に記載)しようとしているのですね。

そうすることによって企業の価値(純資産の部)が明らかになるわけですね。

具体的処理が出てきましたら、またお伝えいたします。

 

3回にわたってお送りしてきました

『企業会計基準』のブログも次回で最後です。

少し堅いお話で誰からもアクセスしてもらえないのでは・・・

といったことはまったく気にすることもなく(笑)、

原稿を書いてきましたが、少しでも興味をもっていただけると幸いです。

 

『企業会計基準』について(その2)

財務事業部です。

まだGW気分が抜けない今日この頃ですが、

みなさんはいかがお過ごしでしょうか。

 

もう財務諸表の数字は固まりましたか?

まさかこれから1年分をまとめて記帳ですか(笑)?

(長嶋茂雄・木村拓哉の「セコムしてますか?」風に)

 

今回は、第13号「リース取引に関する会計基準」(以下「リース基準」)

についてお話したいと思います。

 

みなさんの会社でも機械や車など

リースされているかと思います。

 

その時、会計処理はどのようにされていますか?

以下のケースを例にとって見ていきましょう。

 

例)当社は3月決算法人(税抜経理を採用)

     税務上:所有権移転外リース取引に該当

     機械装置(法定耐用年数5年)

      リース期間:4年

      リース料総額630万円(税込)

     平成21年4月1日にリース契約締結、即日引渡し

     償却方法:リース期間定額法

 

(「リース基準」の会計処理方法)

 

財21.05.13-1.JPG 財21.05.13-2.JPG 財21.05.13-3.JPG

 

財21.05.13-4.JPG<特徴>

       ・取得の場合と同様に初年度に一括で仕入税額控除ができる。

       ・そのため、消費税の2年目以降の管理が不要。

       ・従来、賃貸借処理でやっていると違和感がある。

       ・会計上、リース資産・債務がオンバランス化される。

 

(まとめ)

リース取引の実態は、

リース物件の割賦購入または借入資金による

リース物件の購入取引と考えられるため、

購入したときと同じような処理を行う。

このような処理を行うと、他の資産と同様に貸借対照表上に

収益を獲得するための資産(リース資産)が計上され、

支払義務たる リース債務を計上することができ、

会社の実態をより明らかにすることができます。

 

前回、少しお話しましたが、現在の『企業会計基準』は

企業の価値を明らかにすることを目的としています。


(同業の方も見ていらっしゃるかもしれないので、正確にいうと)


投資者による企業成果の予測と企業価値の評価に役立つような

企業の財務状況の開示、具体的には企業投資のポジション(ストック)と

その成果(フロー)を開示することである。

 

今回は「リース基準」を見てきましたが、

みなさまの会社でも企業価値を明らかにするために、

『企業会計基準』に準拠した財務諸表を作成してみてはいかがでしょうか。

そこから何か見えてくるものがあるかもしれませんね。

 

もし、『企業会計基準』に準拠した財務諸表を作成しようと思った方は

TOPページのお問い合わせよりご連絡ください(笑)

 

『企業会計基準』について(その1)

財務事業部です。

みなさまGWはいかがお過ごしでしたでしょうか?

 

GWも終わり3月決算法人の会社は、

きたる株主総会や申告にむけて大変忙しくなる時期ですね。

 

財務諸表の数字は固まりましたか?

あるいはこれから1年分をまとめて記帳ですか(笑)?

(長嶋茂雄・木村拓哉の「セコムしてますか?」風に)

 

もし、記帳や決算等で何かお役に立てることがあれば、

TOPページのお問い合わせよりご連絡ください(笑) 

 

さて、

今月は、『企業会計基準』についてお話したいと思います。

 

これまでに以下の基準が公表されています。

第1号 「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」

第2号 「1株当たり当期純利益に関する会計基準」

第3号 「『退職給付に係る会計基準』の一部改正」

第4号 「役員賞与に関する会計基準」

第5号 「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

第6号 「株主資本等変動計算書に関する会計基準」

第7号 「事業分離等に関する会計基準」

第8号 「ストック・オプション等に関する会計基準」

第9号 「棚卸資産の評価に関する会計基準」

第10号 「金融商品に関する会計基準」

第11号 「関連当事者の開示に関する会計基準」

第12号 「四半期財務諸表に関する会計基準」

第13号 「リース取引に関する会計基準」

第14号 「『退職給付に係る会計基準』の一部改正(その2)」

第15号 「工事契約に関する会計基準」

第16号 「持分法に関する会計基準」

第17号 「セグメント情報等の開示に関する会計基準」

第18号 「資産除去債務に関する会計基準」

第19号 「『退職給付に係る会計基準』の一部改正(その3)」

第20号 「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」

第21号 「企業結合に関する会計基準」

第22号 「連結財務諸表に関する会計基準

第23号 「『研究開発費等に係る会計基準』の一部改正」

 

ーーーとずらずら並べてみましたけど・・・

みなさんご存知でしょうか...

「第17号のセグメントって何?」

「第18号の資産除去債務って何?」「第13号のリースは聞いたことあるぞ!」

「第15号の工事契約は気になるなぁ」


といった声が聞こえてきそうです(笑)

 

金融商品取引法会計に基づいて財務諸表を作成されている会社は

これらの実務指針に従って会計をしなければいけませんが、

会社法会計・税務会計だけに基いて財務諸表を作成されている会社は

これらの会計基準はなじみがないかもしれないですね。

 

これらの会計基準は、企業の価値を明らかにするという

考え方から成り立っています。

みなさんの会社の価値はどうなっているのでしょうね。

一度、これらの基準に基づいて、

財務諸表を作成してみてはいかがでしょうか。

 

もし、これらの基準に基づいて、

財務諸表を作成してみようと思った方、

TOPページのお問い合わせより

ご連絡ください(笑)

 

次回は、『企業会計基準』の中身について

お話したいと思います。