財務事業部: 2009年9月アーカイブ
印紙と証紙
財務事業部です。
今回は、消費税の申告方法が原則課税方式
(売上にかかる消費税から仕入れにかかる消費税を差し引いて
納税額を計算する方法)をされている会社に
ちょっとですがお得なお話を・・・。
消費税って支払ったものすべてにかかってくるものじゃないんですよ。
だから、消費税がかかっているかどうか区別する必要があるんです!!
そんな中で、印紙や証紙の購入代金は、
消費税がかからない非課税取引に該当します。
ただし、この印紙・証紙が非課税扱いになるのは
「郵便切手類販売所」で購入した場合です!
(消費税基本通達6-4-1)
つまり非課税なのは、
郵便局・コンビニなどで購入されたものに限られていて
金券ショップで購入したものは消費税を含んだ仕入れとして
取り扱っていいわけです。
金券ショップで印紙を買えば、
少しですが安く買えて
そのうえ消費税も控除できる!!!
ちょっとお得な感じがしませんか?
さらに言うと
商品券・ビール券については
印紙・証紙と違ってどこで購入しても
非課税になってしまいます。
なので、消費税の控除のことを考えると
お中元・お歳暮には金券類ではなく
ビールやその他の品物で送ったほうが
消費税分だけ会社としては
得になることになります。
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景気回復のために
財務事業部です。
楽しい連休は過ごせましたか?
毎月お客様の決算をさせていただいて
ふと、思ったのですが、前年は100年に1度の不況と言われた年で
今年は・・・
すべての企業が対象というわけではありませんが、
欠損金の繰戻し還付の復活。
所得金額800万円以下に対する法人税率の
22%から18%の引き下げ。
研究開発税制の税額控除限度額を
法人税額の20%から30%に引き上げ・・・など。
法人税に限らず、
所得税でも住宅ローン控除の控除限度額の拡大・・・など。
みなさんの身近で言うと、エコカー減税とかですかね。
他の税法にもいろいろな減税が・・・。
今年は、景気回復の為に減税盛りだくさんの
税制改正だなぁ~と感じます。
これで来年は景気回復の
明るいニュースが増えることを祈ります。
書類の保存
財務事業部です。
今回は書類の保存について書きたいと思います。
書類の整理はしてますか?
処分してもいいのかどうか分からずに
とりあえず・・・と思って知らず知らずのうちに
たまってたりしませんか?
前々回の交際費についても
「書類を保存してください」と書いてましたが、
そもそも書類の法律上の保存期間ってどれくらいか知ってますか?
同じ書類でも法律の違いによって
保存期間が違ったりするんです!
例えば会計帳簿(仕訳帳・総勘定元帳など)。
法人税法上では7年ですが、会社法上では10年です。
なので・・・
書類の整理をするときは
しっかり保存期間を調べてからにして下さいね!!
倉庫に眠っている書類を一度整理してみて下さい。
処分していいかどうか悩む以前に
いらないものがたくさん出てくるかもしれませんね(笑)
自民党から民主党へ
財務事業部です。
少し遅れてですが、せっかく8月30日に選挙があったので
それにまつわるお話を・・・。
みなさん、投票には行きましたか?
政権交代で自民党から民主党に変わり、
税制も大きく変わるかもしれません。
ガソリン税など暫定税率の廃止。
消費税の税率の引き上げ見送り・・・など。
一番気になるのは、法人税率の引き下げです。
21年度税制改正で、年間所得800万円以下の中小企業の税率が
22%から18%に引き下がりました。
民主党はさらに、11%に下げる方針です。
税制以外にも
こども手当・高速道路無料化・高校無償化・・・など。
どこにそんなお金が!?
と思ってしまうぐらい、すべてをこなすには
いろいろ問題がありそうですが、
私達一人一人にとっても会社にとっても
過ごしやすくなるのが一番ですね。
小さな頃は見たかった番組が見れなくて
嫌いだった選挙の番組も今では結果が気になって
見るようになりました。
これから変わりゆく税制にも、きちんと対応できるように
アンテナを張って情報提供していきたいと思います。
節税対策
財務事業部です。
短かった夏も終わり、食べ物のおいしい季節がやってきました。
得意先さんとも食事に行くことが多いのではないでしょうか。
ここで!!
節税対策ができるってみなさん知っていましたか?
そもそも経費といわれるものの全部が法人税の計算上、
経費として認められるわけではありません。
認められないものは税金の計算の対象となってしまうんです。
その一つが交際費等です。
無駄遣いは止めましょう、
それなら会社にお金を残しましょう・・・
と言うことで交際費用額の内、年600万円までの
90%のみ経費として認められます。
残りの10%相当額は認められません。
(資本金1億円超の企業は全額経費として認められないです)
なんですが、お客様とのご接待での
一回の飲食等で一人5,000円以下のものは
下記の事項
①飲食等があった年月日
②飲食等に参加した人の氏名又は名称及びその関係
③飲食等に参加した人数(もちろん自社の人数も含めます!)
④飲食費用の額及び飲食店の名称・所在地
⑤その他参考となるべき事項
を記載した書類(領収証等に記載でもOKです)を保存することで、
交際費等の範囲から外れ、全額経費と認められます。
(これは、資本金は関係ないです)
一回一回の飲食等の金額は少額かと思いますが、
『塵も積もれば山となる』です。
ぜひ、参考にしてみて下さい。



