財務事業部: 2012年2月アーカイブ

こんにちは。財務事業部です。

私たちにとってはおそらく一年のうちで一番の繁忙期、

確定申告真っ只中です。

 

さて、既にご存じの方もいらっしゃるとは思いますが、

今年の申告から(平成23年分以後)、

「その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下」であり、

かつ、

「その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が

20万円以下」である場合

確定申告の必要がなくりました。

 

公的年金等を2ヶ所以上からもらっている場合でも同様です。

(注)公的年金等以外の所得金額が20万円以下で

      確定申告の必要がない場合であっても、

      住民税の申告が必要な場合があります。

 

この場合でも、医療費控除や生命保険料・損害保険料などの

控除がある場合には

所得税の還付を受けるための確定申告をすることができます。

 

また、所得税の還付が受けられるだけでなく

お住まいの市区町村によっては、

国民健康保険料を計算する際に

住民税や市民税に対して保険料率をかけて算出する

「住民税方式」を採用している場合があります

(以前は京都市もそうでした)。

 

そのような場合には、

確定申告により住民税の税額を減額しておくことも効果的でしょう。

 

ただ、自治体のうち98%では

総所得金額から基礎控除額(33万円)を引いた額に

保険料率をかけて算出する

いわゆる「旧ただし書き方式」が採用されており、

平成25年度には旧ただし書き方式に

統一される予定になっているそうですが。

 

一度ご検討いただければ、と思います。

 

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