財務事業部のブログ記事

税制改革のスケジュール

011年12月29日、年末の押し迫ったときに、

民主党税調は消費税の引き上げ時期と税率を表明しました。

 

消費税は2014年4月に8%、2015年10月に10%と段階的増税と

なっています。

 

そのほか、所得税では高所得者層への増税として、
最高税率を現行の40%から45%へ引き上げを提示しています。

時期は2015年1月とし、対象は課税所得5,000万円超の方となりますが、
住民税とあわせると税率は55%となります。

一方で、長年取りざたされてきた配偶者控除の見直しなどについては
先送りです。

2015年1月は相続税の基礎控除4割削減による増税もあがっており
同時期に税と社会保障の共通番号制度導入を目指しています。

消費税の使途は社会保障費に充てると明記していますので、
社会保障関係の見直しも必要になります。

消費税の増税に伴う、食料品などへの軽減税率は設けないとする
一方で、低所得者対策として給付つき税額控除を打ち出していますが、
これは2015年1月の税と社会保障共通番号制度が定着した段階で
行うとしています。

決して余裕のあるスケジュールとはいえませんし、
今後、内容が変わる可能性もありますので、
今後の動向はその都度お知らせしたいと思います。

 

税理士法人 久保田会計事務所

平成24年度税制改正大綱

新年あけましておめでとうございます。

財務事業部です。

今年もよろしくお願いいたします。

 

平成23年はいろいろな出来事があったため

税制改正の成立が例年より遅くなったこともあり

つい先日まで平成23年度税制改正のお話しを

させていただいていたのですが、

例年通り12月に平成24年度税制改正大綱が発表されています。

 

今年も税制改正のお話しを中心に

いろいろな情報をお届けしたいと思います。

 

まずは、平成23年12月10日に閣議決定いたしました

「平成24年度税制改正大綱」についてみていきましょう。

平成24年度税制改正においては、

平成22年度・平成23年度税制改正から税制抜本改革へと通じる、

税制全体及び各税目についての基本的な考え方に立脚しつつ、

特に喫緊の対応を要する、

①新成長戦略実現に向けた税制措置

②税制の公平性確保と課税の適正化に向けた取組み

③地方税の充実と住民自治の確立に向けた地方税制度改革

④平成23年度改正における積残し事項への対応

を中心に改正を行う。といった趣旨になっています。

 

企業経営上、気になるのは下記のものです。

・給与所得控除の上限設定(給与収入1,500万円超は一律245万円)

・勤続年数5年以下の法人役員退職金について2分の1課税を廃止

現在の給与所得控除(概算経費)は、給与収入に応じて

控除額が増加していく仕組みとなっています。

上限はありません。

 

しかし、給与所得者の必要経費額が給与収入の増加に応じて

必ずしも増加するとは考えられないことと、

主要国において定額又は上限があること等から、

上限を設けることとなりました。

 

退職所得については、長期間にわたる給与が

一時的にまとめて後払いされるという退職金の性格や

退職後の生活保障的な所得であること等を考慮して、

退職金に対する所得税は大きく優遇されています。

 

具体的には、

・勤務期間の長さに応じて多額の退職所得控除

・課税されるのは、退職所得控除額を超える金額の2分の1

ただ、短期間だけ在職することが当初から予定されている法人役員等が、

給与の受取りを繰り延べて高額な退職金を受け取ることにより、

税負担を回避するといった事例が指摘されました。

 

そのことから、勤続年数5年以内の法人役員等が受ける

退職金の退職所得について、上記の優遇点のうち、

1/2課税を廃止する改正です。

いずれも会社側ではなく役員個人の所得税の増税となっています。

2年前までは、この税制改正大綱がそのまま国会を通過して

成立していたので、この公表で一喜一憂していました。

今ではこれらが成立するとは限らなくなりましたが、

このようなお話になっていることだけは押さえておいてください。

 

税理士法人 久保田会計事務所

起業時の消費税

こんにちは財務事業部です。

「売上が1,000万円以上あると消費税を納めなければならない。」

「法人を設立して資本金を1,000万円未満にすると、
設立2期は消費税を納めなくていい。」

 

これらは起業する際の有利な話として

広く知られているところだと思います。

 

ところが、これが平成23年度税制改正で見直されました。

 

個人の場合、平成24年1月1日から6ヶ月間の売上

または人件費が1,000万円を超えると、

その翌年の平成25年から消費税の納税義務者

になることになってしまいました。

 

*厳密には「売上」でなく「課税売上高」ですが、

わかりやすく「売上」と記載しております。

ここにいう人件費には、役員(法人の場合)・正社員だけでなく、

派遣社員やパートの給与等までも含まれます。

(ただし、退職金は含まれません。)

 

これまでの規定だと、平成24年中に売上が1,000万円を超えた場合に、

翌々年の平成26年から消費税を納めればよかったわけです。

 

しかし、それが来年の平成24年からは、前半半年分の売上

または人件費で判定されるようになってしまいました。

 

結局のところ、消費税を納めるのが1年早まったことになります。

これが法人ですと、さらにややこしいことになります。

法人の場合は決算月がそれぞれ異なるので、

6ヶ月間の判定期間(これを「特定期間」といいます)は、

基本的には前の事業年度(要するに前期)の前半6ヶ月になります。

 

つまり、法人を設立して最初の半年で売上と人件費が1,000万円を

超えると、翌期から消費税を納めるようになってしまうわけです。

 

これらの規定は、

平成25年1月1日から開始する事業年度から適用されるので、

1年前の、平成24年1月1日から開始する

事業年度の上半期で判定されます。

 

今、現にお商売をされている方はもちろん、

これからお商売を始める人には必ず絡んでくるものです。

平成23年もあとわずか

これから起業される方はお早めにご連絡ください。

 

税理士法人 久保田会計事務所

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消費税95%ルールのお話(番外編)

こんにちは財務事業部です。

 

何回かにわたり、消費税の95%ルールのお話しをしてきましたが、

最後に(おそらく...)見落としがちなところについて少々。

 

非課税売上については、土地や居住用物件の賃貸のように、

事業として経常的に行われているものだけでなく、

臨時的な土地の売却により発生するものがあります。

 

また、従業員の方からの社宅家賃も非課税収入となりますし、

なにより売上高が5億円を超えるような会社であれば、

預金利息もまず間違いなく発生しているでしょう。

 

そんな中で忘れられがちなのが、

会社契約の生命保険で発生する配当金です。

ただ、配当金とはいいながら株式配当のように源泉所得税が

課されないため雑収入等の勘定科目で処理をされているケースが

多いのではないでしょうか。

 

この配当金自体は課税対象外収入(いわゆる不課税税収入)になるため、

課税売上割合の計算に直接影響を及ぼさないのですが、

この配当金が積み立てられて残高がある場合に利息が付くことがあります。

むしろ、最近では運用実績の関係で配当金そのものは発生していなくても

保険積立金に対して利息が計算されて付加されていることも

あるのではないでしょうか。

 

これまで配当金と一緒に雑収入(不課税収入)として処理をされている方も

あらためて通知書の内容を確認されて、

非課税収入となる利息部分が含まれていないか

再チェックをされてはいががでしょうか。

税理士法人 久保田会計事務所

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中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の制度改正について

こんにちは、財務事業部です。

 

みなさん中小企業倒産防止共済(以下経営セーフティ共済)

をご存知でしょうか。

すでにご存知の方もいらっしゃると思いますが、

平成23年10月1日に改正されました。

 

経営セーフティ共済は、

独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する、

予期せぬ取引先の倒産による中小企業の連鎖倒産

を防ぐための制度です。

 

取引先が倒産して売掛金の回収が困難になった場合、

最大、共済掛金総額の10倍まで貸付を受けることができます。

 

経営セーフティ共済のメリットは、リスク対策だけでなく、

法人・個人事業主のいずれも共済掛金の全額を

経費に計上することができ、節税効果も期待できるところです。

年払いの場合も、1年以内の掛金は

全額支払った事業年度の経費にできます。

 

平成23年10月1日改正により下記内容が変わりました。

          (従 来)                         (改正後)
掛金     月額5,000円~80,000円   月額5,000円~200,000円

掛金総額     上限3,200,000円       上限8,000,000円

貸付限度額    32,000,000円        80,000,000円

解約時
 40ヶ月以上掛金を納付した場合には、

  いつ任意解約しても掛金全額が戻ってきます。

 解約手当金は、受け取った事業年度の

 法人・個人事業主の収入になります。

 ただし、12ヶ月以上の掛金の納付がなければ、

 解約時には全く掛金は戻ってきません。

 解約は、任意解約以外にも、個人事業主の死亡や法人の解散、

 または、法人の分割(事業の全てを承継)したときも

 みなし解約として取り扱われます。

 

この改正は、平成23年10月1日より施行されていますので、

節税とリスク対策を兼ねた共済制度を検討してみてはいかがでしょうか。

これから加入を検討しようと考えている方も、

既に加入されていて従来の上限に達している方も

検討する価値はありそうです。

 

【参考】独立行政法人中小企業基盤整備機構

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の制度改正について
http://www.smrj.go.jp/tkyosai/index.html

 

税理士法人 久保田会計事務所

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