財務事業部のブログ記事

またまた?消費税95%ルールのお話し

こんにちは財務事業部です。

前回、前々回に続き今回も消費税の95%ルールのお話しです。

 

従来は事業規模の大小にかかわらず、

課税売上割合が95%以上の場合には

全額仕入税額控除をすることができましたが、

平成23年の税制改正により、

その課税期間の課税売上高が5億円を超える事業者については、

仕入税額控除の計算を個別対応方式又は一括比例配分方式により

行うこととされ、全額仕入税額控除ができなくなりました。

 

この改正は、平成24年4月1日以後に開始する

課税期間から適用されることとなっており、

1年決算の会社ならば実際の申告は

平成25年になってからのことなので、

「まだ2年も先の話なのでは?」

と思われるかもしれません。

 

確かに今までは、消費税の納税義務の判定や

簡易課税制度の適用の判定については、

基準期間の課税売上高(2年前の売上高と思っていただければ)

で判定をしていましたが、

今回の95%ルールの見直しに係る改正については、

「その課税期間の課税売上高」で判定することとなっています。

 

なので、最終月の売上を集計してみたら、

あるいは最終月の締め日以後の帳端売上を合計してみると

5億円を超えていた(消費税抜き後の売上です)

ということがあるかもしれません。

 

さて、ここからが、今回の本題なのですが、

「日々の仕訳入力はどうなるのか?」

ということです。

 

会計事務所などに会計入力を依頼されている方はよいのでしょうが、

ご注意いただきたいのは

自社で会計入力をされている事業者の方々です。

消費税コードの入力については

会計事務所に問い合わせをしながらされるとしても、

現在お使いの会計ソフトが消費税の改正に

対応できるかどうかが問題です。

基本設定の条件変更やバージョンアップで済めばよいのですが、

まったく対応していないソフトだったり、

オリジナルのソフトを使われている方は

根本から見直しが必要になるかもしれません。

 

いずれのケースに該当するにせよ、対象となる課税期間が開始する前に、

早い方は今期中に対処していただかなければならないでしょう。

 

税理士法人 久保田会計事務所

法人税・交際費等の控除対象外消費税額等の加算

こんにちは財務事業部です。

平成23年度税制改正により、

以前のブログにもお話させていただきました消費税の計算ですが、

平成24年4月1日以後開始事業年度から、

その課税売上高が5億円を超えると事業者が負担している

消費税(仮払消費税)が、顧客から預かった消費税(仮受消費税)から

全額控除できず個別対応方式又は一括比例配分方式により

控除できる消費税額(仕入控除税額)を計算しなければなりません。

 

これにより法人税の計算にも影響があります。

個別対応方式又は、一括比例配分方式により仮受消費税から

控除できない仮払消費税が発生してきます。

法人税では、この控除できない消費税部分を「控除対象外消費税額等」といいます。

法人税の計算は、原則法人税法上の交際費等は経費に認められません。

認められない経費は、当期利益に加算して法人税の計算をします。

消費税の経理処理で税抜経理を採用し、かつ、

個別対応方式又は一括比例配分方式を適用していれば

法人税法上の交際費等のうち経費と認められない金額の計算対象に

交際費等に係る控除対象外消費税額等を含まなければならなくなってきます。

仕入税額控除の対象であれば、その仮払消費税は仮受消費税と相殺されるので、

法人税法上、経費処理されませんが、

仕入税額控除の対象でなければ、その仮払消費税は仮受消費税と相殺されず

「雑損失」等の科目で交際費等に係る控除対象外消費税額等も含めて

経費処理してしまいます。

税込経理では交際費等に含まれる金額が、

税抜経理では「雑損失」等の科目で法人税法上、

経費で処理したまま、にはならないということです。

 

個別対応方式・一括比例配分方式のどちらが有利になるか分かりませんが、

消費税の計算上、有利な方が法人税の計算でも

交際費等に含まれる控除対象外消費税額等の金額が小さくなって、

有利になる場合が多いと思います。

課税売上高が5億円を超える見込みがあれば、

どちらが有利か判定できるように

準備していただく方がいいかと思います。

 

 

税理士法人 久保田会計事務所

平成23年度税制改正 消費税仕入税額控除の95%ルールの撤廃

こんにちは財務事業部です。

報道では目立たないが、実務上非常に大きな影響がある

「消費税仕入税額控除の95%ルールの撤廃」について

お話していきたいと思います。

 

消費税は、事業者が国に納付する場合に、

顧客から預かった消費税(仮受消費税)から、

その事業者が負担している消費税(仮払消費税)を控除して計算をします。

これを「仕入税額控除」といいます。

 

現在のルールでは、この仕入税額控除を計算するとき、

課税売上割合(受取利息や土地の譲渡などの非課税の売上と

課税売上を合算した金額のうち、課税売上が占める割合)が

95%以上であれば、全額控除ができます。これを95%ルールと呼んでいます。

 

不動産業や医療法人などの特定の業種を除くと、

多くの企業がこの95%ルールにより、仮払消費税の全額を控除しています。

 

今回の改正で、平成24年4月1日以降開始する課税期間から、

その課税期間の課税売上が5億円を超える事業者は

95%ルールが使えなくなります。

 

95%ルールが使えなくなるとどうなるかというと、仮払消費税の金額に

課税売上割合を乗じて控除できる金額を計算する(一括比例配分方式)か、

仮払消費税を、課税売上に対応するものと、

課税売上・非課税売上に共通して対応するもの、

非課税売上に対応するものに区分した上で、

共通の金額に課税売上割合を乗じた上で、

課税売上対応の金額と合算して控除する(個別対応方式)によることになります。

 

長々と書きましたが、

要するに、課税売上が5億円超になることが見込まれる場合には、

仮払消費税の区分をしなければ損をしてしまうことがあるということです。

 

会社の経理レベルもそれに対応できるようにしておかないといけないので、

今から準備しておくことが重要です。

我々も出来うる限りご協力させていただきます。

 

税理士法人 久保田会計事務所

グループ法人税制・・・?

財務事業部です。

 

今回は早速ですが、

「連結納税制度」という言葉を耳にされたことはありますよね?

"そんなん大企業の話で、うちみたいなところには関係ないんちゃうの?"

確かにおっしゃるとおり。

まず、ほとんどの方がそうだろうと思います。

 

では、「グループ法人税制」は?

"それもうちみたいなところには・・・"

ところが、意外とそうではないのです。

 

平成22年の税制改正で導入されたグループ法人税制は、

100%グループ内の法人間の一定の取引について適用されるもので、

いわゆる親子会社・兄弟会社のような会社が対象になるのですが、

通常の商品の売買やサービスの提供については、

従来通りのままで、特に制限されるものはありません。

対象になるのは、帳簿価額が1000万円以上の土地・建物等の譲渡とか、

会社間の配当金や寄附金のやりとりとか・・・

 

"そんなややこしいことせえへんし、やっぱりうちには関係ないのでは?"

ある意味それも正解でしょう。

 

ただ、平成22年4月1日以後に開始する事業年度の法人税の申告書

(ほとんどの場合、平成23年3月31日終了で、提出期限が5月31日)

には「出資関係図」を添付することとされています。

100%グループ内の法人各社の申告書には、

会社間の取引のあるなしにかかわらず、この図を添付する必要があります。

 

親子で別々に会社を経営している場合に、

・取引関係はない

・お互い双方の役員になっていない

・株は各自が100%持っていて出資関係はない等々

だとしても、届け出の必要も一切なくこの制度の対象になってきます。

 

100%グループ関係とは、法人間だけではなく、

個人及びその親族(6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族)

である株主による支配関係がある場合もいいますので、

親子、ご夫婦、ご兄弟の間の関係だけではなく、

あなたの会社と、まだ会ったこともない'従兄妹の孫!'

が経営する会社をグループ法人として

「出資関係図」に記載しなければならない日がくるかも・・・です。

 

税理士法人 久保田会計事務所

大法人・中小法人の違い

財務事業部です。

平成23年度税制改正案も東日本大震災の影響で、

成立の見込みも立っていません。

 

毎月お客様の決算をさせていただいている私としては

法人税・消費税が一番気になるところですが...

法人税に関しましては「実行税率の5%引き下げ」と

「中小法人の軽減税率3%引き下げ」など。

復興予算との兼ね合いもありますので、

法案自体の修正の可能性も考えられます。

企業としては今の状況では予算を立てていくのも難しいところかと思います。

 

ところで、

法人税での「大法人」・「中小法人」の違いってご存知でしょうか?

 

大法人は資本金1億円を超える法人。

中小法人は資本金1億円以下の法人。

 

ですが、法人税を計算するうえでかなり異なってきます。

中小法人では、
  ・所得金額年800万円以下に対する軽減税率
  ・留保金課税の適用除外
  ・交際費等の損金不算入額の定額控除限度額(600万円)
  ・貸倒引当金の一括評価計算上の法定繰入率の適用
  ・欠損金の繰戻還付の適用     

 

上記の適用が中小法人で受けられて

大法人では受けられない内容になります。

(中小法人でも資本金が5億円以上の法人による

完全支配関係にある場合上記全部が適用不可になります。)

 

さらに中小法人の中には大法人に支配されていない法人を「中小企業者」というのですが
  ・購入資産一単位30万円未満の全額損金経理(少額減価償却資産の特例)
  ・各種の税額控除の適用    など。

を受けられることになります。

 

地方税の均等割も京都府で言えば、

資本金の額に(一般的に)資本剰余金を加えた資本金等の額が
    1千万円以下で2万円
    1千万円超1億円以下で5万円
    1億円超10億円以下で13万円...

 

と言ったように資本金の大きさ等で変わってくることが。

 

会社にとって必要以上に資本金を大きくすると

節税のチャンスを逃すことになりますのでご注意ください。

 

税理士法人 久保田会計事務所