財務事業部のブログ記事
災害に関する主な税務上の取扱いについて
財務事業部です。
このたびの東日本大震災により被害を受けられたみなさまに
心よりお見舞い申し上げます。
1日も早い復旧とみなさまのご健康を心よりお祈り申し上げます。
このたび地震により被災されたみなさまへの少しでもの情報提供と
被災地への支援を望まれるみなさまに対して、
情報提供という役目を果たすべくお知らせいたします。
少しでもみなさまのお役に立てましたら幸いです。
災害に関して法人や事業を営む個人が支出する費用などの
現行の取扱いについて
法人税及び所得税共通
(1)災害により滅失・損壊した資産等
法人の有する商品、店舗、事務所等の資産が災害により
被害を受けた場合に、その被災に伴い次のような損失又は
費用が生じたときは、その損失又は費用の額は損金の額に算入されます。
なお、事業を営む個人の有する事業用資産についても、同様となります。
①商品や原材料等の棚卸資産、店舗や事務所等の固定資産などの
資産が災害により滅失又は損壊した場合の損失の額
②損壊した資産の取壊し又は除去のための費用の額
③土砂その他の障害物の除去のための費用の額
(2)復旧のために支出する費用
法人が、災害により被害を受けた固定資産(以下「被災資産」といいます。)
について支出する次のような費用に係る資本的支出と
修繕費の区分については、次のとおりとなります。
①被災資産についてその原状を回復するための費用は、修繕費となります。
②被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、
排水又は土砂崩れの防止等のために支出する費用
について、修繕費とする経理をしているときは、この処理が認められます。
③被災資産について支出する費用(①又は②に該当するものを除きます。)
の額のうち、資本的支出か修繕費か明かでないものがある場合、
その金額の30%相当額を修繕費とし、
残額を資本的支出とする経理をしているときは、この処理が認められます。
なお、これらの取扱いは、事業を営む個人においても同様となります。
(注)法人が災害により被害を受けた製造設備に対して支出する
修繕費用等について、企業会計上、適正な原価計算に基づいて
原価外処理(費用処理)をしているときは、税務上もこの処理が認められます。
(3)従業員等に支給する災害見舞金品
法人が、災害により被害を受けた従業員等又はその親族等に対して
一定の基準に従って支給する災害見舞金品は、
福利厚生費として損金の額に算入されます。
また、法人が、自己の従業員等と同等の事情にある
専属下請先の従業員等又はその親族等に対して
一定の基準に従って支給する災害見舞金品についても、
同様に損金の額に算入されます。
なお、事業を営む個人においても同様に取り扱われます。
(4)災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等
法人が、所属する同業団体等の構成員の有する事業用資産について
災害により損失が生じた場合に、その損失の補てんを目的とする
構成員相互の扶助等に係る規約等に基づき合理的な基準に従って、
同業団体等から賦課され、拠出する分担金等は、
その支出する事業年度の損金に算入されます。
なお、この取扱いは、事業を営む個人においても同様となります。
法人税関係
(5)取引先に対する災害見舞金等
法人が、被災前の取引関係の維持・回復を目的として、
取引先の復旧過程においてその取引先に対して行った
災害見舞金の支出、事業用資産の供与等のために要した費用は、
交際費等に該当しないものとして損金の額に算入されます。
(6)取引先に対する売掛金等の免除等
法人が、被害を受けた取引先の復旧過程において、
復旧支援を目的として売掛金、貸付金等の債権を免除する場合には、
その免除することによる損失は寄付金又は交際費等以外の費用として
損金の額に算入されます。
また、既契約のリース料、貸付利息、割賦代金の減免を行う場合
及び災害発生後の取引につき従前の取引条件を変更する場合も、
同様に取り扱われます。
(7)取引先に対する低利又は無利息による融資
法人が、災害を受けた取引先の復旧過程において、
復旧支援を目的として低利又は無利息による融資を行った場合における
通常収受すべき利息と実際に収受している利息との差額は、
寄附金に該当しないものとされます。
(8)自社製品等の被災者に対する提供
法人が、不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う
自社製品等の提供に要する費用は、
寄附金又は交際費等に該当しないもの(広告宣伝費に準ずるもの)として
損金の額に算入されます。
(9)災害による損失金の繰越し
法人の各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度において
生じた欠損金額のうち、棚卸資産、固定資産等について災害により
生じた損失に係るもの(災害損失欠損金額)がある場合には、
その事業年度が青色申告書を提出しなかった事業年度であっても、
その災害損失欠損金額に相当する金額は、
その各事業年度において損金の額に算入されます。
所得税関係
(10)個人が支払を受ける災害見舞金
個人が支払を受ける災害見舞金で、その金額がその受贈者の社会的地位、
贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、
課税しないものとされています。
(11)低利又は無利息により生活資金の貸付けを受けた場合の
経済的利益災害により臨時的に多額な生活資金を要することとなった
役員又は使用人が、使用者からその資金に充てるために
低利又は無利息で貸付けを受けた場合に、
その返済に要する期間として合理的に認められる期間内に受ける
利息相当額の経済的利益は、課税しなくて差し支えないこととされています。
(12)被災事業用資産の損失の繰越し
事業を営む個人のその年の前年以前3年以内の各年において生じた
純損失の金額のうち、棚卸資産、固定資産等について災害により
生じた損失に係るもの(被災事業用資産の損失の金額)がある場合には、
その損失の生じた年分が青色申告書を提出しなかった年分であっても、
その被災事業用資産の損失の金額に相当する金額は、
その年分の総所得金額等の計算上控除することとされています。
印紙税関係
(13)災害義援金の受取書
新聞社、放送局等が、災害援助を目的として
一般から広く義援金を募集する場合、
災害義援金の受領事実を証明するために作成する受取書は、
課税しないことに取り扱われます。
なお、金融機関が災害義援金の振込依頼を窓口等で
受け付けた際に作成する受取書で
次のいずれにも該当するものについても同様に取り扱われます。
①振込手数料が無料であること
②振込先が広く一般に災害義援金を募っている団体等であること
③災害義援金の振込金受取書であることが
その文書上明らかにされていること
自動車重量税関係
(14)被災自動車に係る自動車重量税の還付
自動車の販売業者又は自動車分解整備業者が、
自動車の使用者のために自動車検査証(車検証)の交付等
又は車両番号の指定を受ける目的で保管している自動車のうち、
自動車重量税を納付して車検証の交付等又は車輌番号の指定を受けた後、
被災により走行の用に供されることなく使用が廃止されたものについては、
納付した自動車重量税の還付を受けることができます。
なお、既に走行の用に供していた自動車については、
使用済自動車の再資源化等に関する法律
(自動車リサイクル法)等に基づき適正に解体された場合には、
還付される制度があります。
*災害を受けた場合の取扱いについては、
上記のほかにも、国税庁ホームページのタックスアンサー
にもございますので、ご参考にしてください。
がんばろうニッポン!
確定申告を終えて・・・
財務事業部です。
今年の確定申告が終わったばかりですが、
今このタイミングで来年の確定申告に向けて
やっておきたいことをまとめておきます。
3月15日を過ぎた頃、お客様から
「ようやく落ち着かれましたか?」
と声を掛けていただくことがあります。
自分の中では確定申告の間には手をつけられなかった業務が山積みで、
"月末までの2週間が勝負!"のつもりでいるのですが、
そんなお声を掛けていただいたのが一度や二度ではないので、
全身から安堵感がにじみ出てしまっていたのでしょうか・・・
さて、今回は今日のこの時期に改めて確認をしておきたいこと。
それは、来年の確定申告に向けて、資料収集のスケジュール整理です。
生命保険の控除証明や年金の源泉徴収票の再発行は当たり前!
の繰り返しから一歩抜け出して、
皆様も私達もすっきり確定申告を迎えられるように。
①医療費の領収書...
まずはこれです。一年間通しての話です。
その年の1月1日から12月31日までに支払われた分の領収書です。
ひとつの目安として、年間10万円以上、といいますが、
なんにもなければ、なかなかそんなにならないかもしれません。
(なんにもないのが一番です)
でもとりあえず、空き箱にでもためてみてください。
家族の皆様の合計で結構です。
②寄附金の領収書...
今回の大震災で寄附金・義援金を送られた方も多いことと思います。
日本赤十字社などを通じてされた寄附金については
確定申告で寄附金控除を受けることができます。
領収書・郵便振替の半券等を残しておいてください。
③配当金等の支払通知書...
株券や信用金庫等の出資金をお持ちの方が受け取られる
配当金の通知書が送付されてくるのは5~6月頃が一番多いでしょうか
確定申告をした方が得になるケースもあります。
とりあえず、郵便物を残しておきましょう。
投資信託の分配金でも確定申告に使える分もあります。
合わせて要チェックです。
④各種証明書のハガキ...
秋になると、いろいろな証明書の発行シーズンです。
年末調整や確定申告で提出が必要になります。
生命保険・損害保険各社の証明書、国民年金の証明書、
住宅ローンの残高証明書等々
毎年あることなのですが、意外と『再発行』の文字を見かけます。
これらも、郵便が届いたら、まず保管です。
⑤源泉徴収票...
年末にはお給料の源泉徴収票が(年始早々の場合もあるかもしれませんが)
そして、いよいよ年が明けた1月の中旬には年金の源泉徴収票が届きます。
おそらく、確定申告用の資料としては、これが最終でしょうか?
⑥その他...
・固定資産税の通知書(納付書)
...不動産の賃貸収入がある方は、保存をお願いいたします。
ご自宅の分は対象にはなりませんが・・・
これも意外となくされる方がいらっしゃいます。
4月には送ってきます。もうすぐです。
・生命保険、損害保険の満期・解約返戻金の通知書
...金額次第では申告の必要があるケースがあります。
残しておきましょう。
まだまだその他にも、皆様だけ、今年だけの特殊事情もあるかと思います。
気になったときはお早めのご確認をおすすめいたします。
ふるさと納税の確定申告もお忘れなく!
財務事業部です。
みなさま、確定申告は終わりましたでしょうか?
もちろん私はお客様の確定申告真っ最中です。
お客様の中に寄付をされている方がおられてふと思ったのが...
みなさまは「ふるさと納税」をご存じでしょうか?
「知ってはいるけどしたことはない」という方が多いのではないでしょうか。
これもれっきとした「寄付金」です!!
「寄付金控除」として所得金額の控除対象になりますので
お忘れなく確定申告してください。
平成22年分の寄付金控除の対象となる金額を計算するには
所得税では2千円、住民税では5千円以上を超える部分で計算されます。
地域によってはいくらか以上の寄附で特産品等をいただけたりします。
ご自身がお住まいの地域以外でももちろんできますので
ネットで調べて見てください。(その年その年で変わっていたりもしますので...)
寄附をして、その地域から何かいただけて、「寄付金控除」も受けられて...
何かいろいろ得した気分になりませんか?
昨年では、滋賀県彦根市のふるさと納税のニュースを見ました。
昨年は10月から5千円以上の寄附で会員になれる
「ひこにゃんファンクラブ」を開始したみたいなのですが...
9月が90件に対して10月はなんと316件!!
ひこにゃんパワーすごいです...
もし興味がおありで今年ふるさと納税をされることがありましたら
来年の申告は忘れずに行って下さいね。
※証明書の添付が必要になりますのでしっかり残しておいて下さい。
IFRS(国際会計基準)について(その3)
財務事業部です。
引き続きIFRS(国際会計基準)についてお話させていただきます。
中小企業がIFRSを適用することにメリットはあるのでしょうか?
決算書の比較可能性が向上し投資家の意思決定が効率化され、
決算書の信頼性が高まって企業経営も効率化されることが考えられます。
また、国内における直接金融だけでなく、国際市場での多様な資金調達も
可能になるでしょう。
ただ、そのような中小企業はかなり限られています。
上場企業や海外で手広くビジネスを行っているような企業でなければ、
適用のニーズは低いでしょう。
いずれにしても「中小企業会計指針」の見直しが行われるはずです。
その時に対応できるよう準備しておくことが大切です。
我々もそのお手伝いができるように準備していきたいと思います。
IFRS(国際会計基準)について(その2)
財務事業部です。
前回に引き続きIFRSについてお話していきたいと思います。
中小企業にIFRSが適用されるとどのような影響が
出るのでしょうか?
中小企業において、IFRSで求められるような高度な「原則主義」
に対応することは物理的に難しいですし、専門の会計担当者を採用したり
社員教育を行う際に生じる「コンプライアンス・コスト」の負担も
大きいでしょう。
また、最大の問題は、「税務会計」との兼ね合いです。
会計行為に多くのコストを割けない中小企業においては、
これまでの財務会計よりも税法基準をベースに計算書類を
作成する税務会計の方が重視されてきました。
過去、大企業向けの会計基準が変わる度に中小企業会計指針も
変わり続けてきました。
今すぐ対応できなくてもこれらのリスクを想定しておくことが
大切です。
我々も今後の動きに注目していきたいと思います。



