財務事業部のブログ記事
書類の保存
財務事業部です。
今回は書類の保存について書きたいと思います。
書類の整理はしてますか?
処分してもいいのかどうか分からずに
とりあえず・・・と思って知らず知らずのうちに
たまってたりしませんか?
前々回の交際費についても
「書類を保存してください」と書いてましたが、
そもそも書類の法律上の保存期間ってどれくらいか知ってますか?
同じ書類でも法律の違いによって
保存期間が違ったりするんです!
例えば会計帳簿(仕訳帳・総勘定元帳など)。
法人税法上では7年ですが、会社法上では10年です。
なので・・・
書類の整理をするときは
しっかり保存期間を調べてからにして下さいね!!
倉庫に眠っている書類を一度整理してみて下さい。
処分していいかどうか悩む以前に
いらないものがたくさん出てくるかもしれませんね(笑)
自民党から民主党へ
財務事業部です。
少し遅れてですが、せっかく8月30日に選挙があったので
それにまつわるお話を・・・。
みなさん、投票には行きましたか?
政権交代で自民党から民主党に変わり、
税制も大きく変わるかもしれません。
ガソリン税など暫定税率の廃止。
消費税の税率の引き上げ見送り・・・など。
一番気になるのは、法人税率の引き下げです。
21年度税制改正で、年間所得800万円以下の中小企業の税率が
22%から18%に引き下がりました。
民主党はさらに、11%に下げる方針です。
税制以外にも
こども手当・高速道路無料化・高校無償化・・・など。
どこにそんなお金が!?
と思ってしまうぐらい、すべてをこなすには
いろいろ問題がありそうですが、
私達一人一人にとっても会社にとっても
過ごしやすくなるのが一番ですね。
小さな頃は見たかった番組が見れなくて
嫌いだった選挙の番組も今では結果が気になって
見るようになりました。
これから変わりゆく税制にも、きちんと対応できるように
アンテナを張って情報提供していきたいと思います。
節税対策
財務事業部です。
短かった夏も終わり、食べ物のおいしい季節がやってきました。
得意先さんとも食事に行くことが多いのではないでしょうか。
ここで!!
節税対策ができるってみなさん知っていましたか?
そもそも経費といわれるものの全部が法人税の計算上、
経費として認められるわけではありません。
認められないものは税金の計算の対象となってしまうんです。
その一つが交際費等です。
無駄遣いは止めましょう、
それなら会社にお金を残しましょう・・・
と言うことで交際費用額の内、年600万円までの
90%のみ経費として認められます。
残りの10%相当額は認められません。
(資本金1億円超の企業は全額経費として認められないです)
なんですが、お客様とのご接待での
一回の飲食等で一人5,000円以下のものは
下記の事項
①飲食等があった年月日
②飲食等に参加した人の氏名又は名称及びその関係
③飲食等に参加した人数(もちろん自社の人数も含めます!)
④飲食費用の額及び飲食店の名称・所在地
⑤その他参考となるべき事項
を記載した書類(領収証等に記載でもOKです)を保存することで、
交際費等の範囲から外れ、全額経費と認められます。
(これは、資本金は関係ないです)
一回一回の飲食等の金額は少額かと思いますが、
『塵も積もれば山となる』です。
ぜひ、参考にしてみて下さい。
「中小企業の会計に関する指針」の適用に関するチェックリスト
財務事業部です。
3月決算法人の財務諸表が固まり、
一段落がつきました。
みなさまの会社でも決算書類ができあがり、
もう申告も済まされたのではないでしょうか。
えっ!
ま・まさか!?
3月決算法人でこれから1年分まとめて記帳ですか(笑)
さて、
今回は、
「中小企業の会計に関する指針」の適用に関するチェックリスト
についてお話したいと思います。
中小企業の経営者の方は、よくご存知だと思いますが、
このチェックリストを金融機関へ出せば、
金融機関からの借入利率が低くなる可能性もあります。
「中小企業の会計に関する指針」というのは、
前回までお話してきました『企業会計基準』の
いわば、中小企業版です。
チェックリストは、その指針にどれだけ準拠して
決算書を作成したかを判定するリストで、
公認会計士や税理士がそのリストを作成します。
つまり、金融機関も決算書がどの程度
会社の価値を示しているか知りたいのでしょうね。
一度、顧問の先生にお話されてはいかがでしょうか。
ただし、粉飾決算や逆粉飾決算していると、
そのことは、チェックリストに記載されますけどね。
健全な経営を進めて行くならば、
『企業会計基準』や中小企業の会計に関する指針で決算書を作成し、
自社の価値(実態)がどうなっているかを把握することが大切です。
もし、これらの基準で決算書を作成してみたいと思った方、
TOPページのお問い合わせからご連絡ください(笑)
次回からは、アクセス数の多い労務事業部がお送りします。
労務事業部ファンの方は、楽しみにしてくださいね。
『企業会計基準』について(その3)
財務事業部です。
今月ももう20日なんですねぇ。
最近、時間がたつのを早く感じます。
みなさんも毎年決算がくるたびに思いませんか。
「もう決算かぁ」って(笑)
さて、
今回は第18号「資産除去債務に関する会計基準」について
お話したいと思います。
初めて耳にする方もいらっしゃるかもしれませんが、
この基準は、平成22年4月1日以後開始事業年度から適用されますので、
来年から本格適用されます(早期適用は認められております)。
そもそも「資産除去債務」って何?って感じですよね(笑)
資産除去債務とは、
有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じ、
当該有形固定資産の除去に関して法令
又は契約で要求される法律上の義務及び
それに準ずるものです。
具体的に言いますと、
・購入した建物からアスベストが生じ、
取り壊しが予定されているケース(準ずるもの)
・購入した建物が借地権契約により
建物の取り壊しが予定されているケース(法律上の義務)
において除去サービスに係る支払が不可避的に生じ、
実質的に支払義務を負うことになり、負債性が認められるため、
この除去サービスに係る支払を負債として計上することになります。
前回のリース同様、
オフバランスしている(貸借対照表に記載されない)ものを、
オンバランス(貸借対照表に記載)しようとしているのですね。
そうすることによって企業の価値(純資産の部)が明らかになるわけですね。
具体的処理が出てきましたら、またお伝えいたします。
3回にわたってお送りしてきました
『企業会計基準』のブログも次回で最後です。
少し堅いお話で誰からもアクセスしてもらえないのでは・・・
といったことはまったく気にすることもなく(笑)、
原稿を書いてきましたが、少しでも興味をもっていただけると幸いです。



