財務事業部のブログ記事

IFRS(国際会計基準)について(その1)

財務事業部です。

今回から3回にわたりIFRS(国際会計基準)について

お話させていただきます。

 

日本では、2015年または2016年にIFRSの強制適用が始まります。

 

IFRSは中小企業では関係ないのでは?

 

IFRSの目的は社会的説明責任を果たすべく会計基準を統一し、

より正確な実態を反映した財務報告を行うことです。

 

とすれば、非上場の中小企業だとしても社会的説明責任が

重要であることに変わりはありません。

利害関係者である金融機関や取引先など

より正確な財務内容を把握したがっている人々も多いです。

 

現在、「中小企業の会計に関する指針」の適用に関するチェックリストが

ございますが、そのうち「IFRSに」の適用に関するチェックリスト

なるものが出てくるかもしれませんね。

 

税理士法人 久保田会計事務所

一年の計は元旦にあり

財務事業部です。

新年明けましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

 

一年の計は元旦にありということで

私の今年の目標は

お客様をたくさんご紹介いただくことです。

 

みなさまの目標はどういったものでしょうか?

売上の増収でしょうか、業績の回復でしょうか?

1年分まとめて記帳していたのを毎日記帳する(笑)でしょうか?

 

新たな年を迎えましたので、

これを機に様々な事にチャレンジしていくのも

いいかもしれませんね。

 

このブログをご覧になった方々

ぜひお問い合わせをください(笑)

このブログを見たとおっしゃっていただければ、

いきなり目標を達成したということで

私が上司から褒められるでしょう(笑)

 

本年もたくさんの新しいお客様との出会いを

楽しみにしております。

 

みなさまにとってよき1年となることを祈っております。

 

税理士法人 久保田会計事務所

生活と税金について④

財務事業部です。

今月は「一時所得」について書いています。

 

私のブログの担当は今週で終わりです。

 

前回までのテーマを引っ張りすぎて、

いろいろ書きたかったことには

ほとんどふれられずに大変心残りなのですが、

ぜひ、また次の機会に・・・

 

ということで、

今週のテーマは「競馬」です。

 

今年の1月16日に、我が地元、京都競馬の第4レースで、

JRA史上3番目の高額配当(もちろん、いうまでもなく3連単)

なんと、「14,575,600円」が出ました。

 

的中馬券は全国で7票、

そのうち京都競馬場で当日購入されたのは確か1票あったはず。

 

さて、ここまでの大当たりでもしない限り、

一時所得?、確定申告?、負けの方がずっと大きいから関係ないわ、

という方が多いと思います。

 

ところが、競馬の払い戻し金については、

その馬券を当てるために使った分しか経費にできないのです。

 

要は、今年いくら負けが込んでいても、

ハズレ馬券は何の役にも立たず、

その1レースを何通り買っていても、

当たった1点分のみが経費になるだけ。

(入場料をはじめとして、競馬場までの電車代や駐車場代、

  あるいは、競馬新聞を何紙購入していようと必要経費にはなりません)

 

つまり、一時所得の計算上、

先の大当たりのケースでは、

払戻金の1457万5600円から引くことができる経費は

3連単『10-3-2』を買っていた「100円」だけ、

ということになります。

 

こうなると、翌年に払う所得税・住民税は・・・

もう、あえて計算はしませんが、

当然、次のレースに全額つぎ込むわけにはいかないですよね。

 

それでもいつの日か、大当たりがめぐってくるのを夢見ながら、

5週間の長きに渡りありがとうございました。

税理士法人 久保田会計事務所

生活と税金について③

財務事業部です。

 

「一時所得その4」、

いよいよ、

第一生命保険の株式にかかる税金(完結編)になります。


 

当初の予定では、1回で終わるつもりが、

思いつくままに、つらつらと文章にしていたら

今週までかかってしまいました。

 

あらためて、

計画というものの大切さを再認識させられた次第です。

 

さて、先週の最後でお話ししたように、

給与所得者の方で、お勤め先で年末調整を受けている方のうち、

給与以外の所得20万円以下の方については、

確定申告をする必要はありません、

 

と、所得税法では規定されているのです。

 

ということで、第1回目にお話ししたように、

一時所得の金額を計算する算式に当てはめると、

サラリーマンの株主さんについては、

{(90万円-0円)-50万円}×1/2=20万円

(この場合の株式の取得原価は0円になります)

 

つまり、今回受け取られた株式・端株を現金換算して、

90万円以下ならば(他に所得がない場合)、

結果として確定申告の必要はない、

ということになります。

 

なので、第1回目の事例で計算していた、

受取保険金についても、結果15万円であれば、

確定申告の必要がないケースもあるわけです。

 

ただ、実際は皆様いろいろなケースがあることと思います。

本当に申告が不要かどうかは、税務署あるいは税理士にご相談下さい。

 

ということで、今週はここまでです。

 

税理士法人 久保田会計事務所

生活と税金について②

財務事業部です。

 

「一時所得その3」、

第一生命保険の株式にかかる税金の続き、

ということで。

 

新株主さんに割り当てられた、

第一生命株式の1株当たりの売出し価格は

「14万円」

ということになっています。

 

どうやってこの株価が決定したかはさておいて、

1株未満の端株の割り当てしかなかった株主さんは、

(他に一時所得の対象となる所得のないことが大前提ですが!)

申告の必要はありません。

 

なぜなら、第1回目でお話しした、

「特別控除額50万円」の範囲内で

現金で受け取った金額が収まっているからです。

 

ということは、

株主さんのうち、「3株以上+端株」の割り当てがあった方の中には、

50万円の特別枠を超える可能性があるかも、

つまり確定申告をしなければならないかも?

という方がいらっしゃることになるわけですが・・・

 

さて、ここが個人の所得税のややこしいところ、

(会社でもらった場合は、すっきり全部収入とすればよいのですが)

株主さんがサラリーマン(いわゆる給与所得者)で、

今回の株の割り当てを受けただけで、

その年の給与所得(と退職所得も)以外の所得が20万円以下であれば、

確定申告をする必要はありません、

ということになっています。

 

いよいよ、訳がわからなくなってきましたね?

 

今回で終わるつもりだったのですが・・・

そこのところの種明かしは次の回でいたしたいと思います。

 

税理士法人 久保田会計事務所