財務事業部のブログ記事

5月と言えば...

こんにちは、財務事業部です。

このブログは同事業部の構成メンバーに順番に回ってくるので、

ほぼ一年ぶりくらいに再び担当が回ってきました。

ブログと言えば多くは他愛のない日常の呟きの様な内容が主ですが、

お仕事場の、とあればそうもいきません(笑)

 

前回までのブログをすでに読破した、と言う

お馴染みの読者様にはお分かりかと思われますが、

やはりここで重要なのは「お役立ち情報の発信」です。

 

とはいえ、私は税理士の先生でも多くのお客様を抱える担当者さんでも

なんでもなく。決算のお手伝いもさせて頂いてますが、

いわゆる普通の事務員さんなので。

どこまでそれが可能か分かりませんが、今回担当させて頂く全4回、

「そんなん知ってたわ」と、仰らずお付き合い頂ければ幸いです(笑)

 

さて、5月と言えばやはり皆さんが思い浮かべるのは子供は大喜び、

お父さんお母さんは大忙し、な大型連休でしょうか。

私も(相当)昔は素直に大喜びだった黄金週間ですが、

今はちょっぴり違います。

何故かと言うと、5月と言えば3月決算の会社さんが多いので

必然的にお仕事が大忙しになるということです。

常以上に、計画をきっちり立てて挑まないと

後で大変なことになってしまいます。

何せ、黄金週間のお休み分お仕事が出来なくなると言うことなので・・・

今回ですと、丸3日間はつぶれてしまいます。

お休みは嬉しい。でも素直に喜べない。大人になるというのは大変ですね。

 

とはいえ、日頃の主なお仕事の中でお客様からお預かりした

資料を元に行う入力作業や、自計化されているお客さまであれば、

その内容の確認作業などがしっかり出来ていれば

その総まとめである決算はスムーズに出来る!・・・・・・はず!

と、言うわけで。

私なりに、ではありますがいつもこういう所に気をつけて入力しています

というポイントや、疑問に思ったことなどを

次回からご報告していきたいと思っています。

 

かくして。

書いている途中から薄々感じていましたが案の定、

挨拶だけで終わってしまった第1回目・・・。

次回以降はきちんとした内容で頑張って挑みますので

5月のブログもどうぞ宜しくお願い致します。

 

税理士法人 久保田会計事務所

確定申告

財務事業部です。

医療費控除や住宅借入金等特別控除など

いろいろお話ししてきましたが、

確定申告には まだまだ沢山の種類の控除や減免が有ります。

 

住宅関係だけでも・・・

・住宅借入金等特別控除

(住宅借入金等を利用して家屋の新築、購入又は増改築等をして

平成11年1月1日から平成21年12月31日までの間に

居住の用に供した場合で一定の要件を満たす時)

 

・住宅耐震改修特別控除

(家屋の耐震改修をした場合で一定の要件を満たす時)

 

・住宅特定改修特別税額控除

(家屋のバリアフリー改修工事又は省エネ改修工事をして

平成21年4月1日以後に居住の用に供した場合で

一定の要件を満たす時)

 

・認定長期優良住宅新築等特別税額控除

(認定長期優良住宅の新築又は新築で購入して

平成21年6月4日以後に居住の用に供した場合で

一定の要件を満たす時)

 

他にも災害減免額や政党等寄付金特別控除などなど・・・

 

災害減免額

平成21年の所得金額の合計額が1.000万円以下の方が

災害により住宅や家財について損害を受け、

その損害額が、住宅や家財の価額の2分の1以上

で有る場合に受けられる税金の減免

 

政党等寄付金特別控除

あなたが行った一定の政治献金のうち、

政党や政治資金団体に対するものが有る場合

 

自分に合った控除・減免はないか一度調べてみては・・・

 

税理士法人 久保田会計事務所

住宅借入金等特別控除

財務事業部です。

21年中に自己の居住用の家屋の新築や中古家屋購入

又は増改築等をされた方で借入金又は債務を有している方は

初年度に確定申告すれば住宅借入金等特別控除が受けられます。

(二年目以降は送られてきた用紙に記入して銀行借入金の

年末残高等証明書を会社に提出すれば年末調整で控除出来ます。)

 

住宅借入金等特別控除の対象となる家屋は

床面積が50平方メートル以上であること。

床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用の家屋である

中古家屋の場合は建築後使用されたことのある物で

耐火建築物の場合購入の日以前25年以内に建築された物。

耐火建築物以外の場合購入の日以前20年以内に建築された物などなど・・・

 

増改築の場合は建築基準法に規定する

大規模の修繕・大規模の模様替えの工事

区分所有建物のうち区分所有する部分の

床・階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事

居室、調理室、浴室、便所、洗面所、玄関又は廊下の一室の床

又は壁の全部について行う修繕・模様替えの工事

その工事に要した費用の額が100万円を越えることなどなど・・・

 

対象となる家屋購入又は工事に要する借入金又は債務で

借入金とは 償還期間が10年以上の割賦償還の返済

又債務とは 賦払期間が10年以上の割賦払いの債務の事をいいます。

 

上記の用件をみたしていても家屋の敷地の購入に係る

年末残高のみがあり建物の購入に係る年末残高が無い場合の年分や

自己の合計所得金額が3.000万円を超える年分については

控除が受けられません。

 

必要書類は金融機関から交付をうけた住宅取得資金に係る

年末残高証明書とこの控除を受ける方の住民票の写しや

家屋の登記事項証明書・請負契約書の写し・売買契約書の写しなど

家屋の購入年月日・請負代金・床面積を明らかにする書類です。

 

21年分の控除額は住宅借入金等の住宅借入金等

 

年末残高の合計額 (最高5.000万円) × 1%

= 特別控除額(最高50万円) (100円未満の端数切り捨て)

 

居住した年(1年目)から10年目までの各年について控除が受けられます。

 

いろいろ要件は複雑ですが確定申告にチャレンジして下さい。

そして、今年購入をお考えのかたも

これらをふまえた上で検討してみて下さいね。

 

 

税理士法人 久保田会計事務所

医療費控除

財務事業部です。

前回は年末調整について書きましたが

年末調整では手続できない分については確定申告があります。

 

昨年は 新型インフルエンザなど世間を騒がせましたが

生計を一にする配偶者その他家族の為に21年度中に支払った医療費が

一定の金額以上ある時に還付が受けられる場合が有ります。

 

控除の対象となる医療費は 診療や治療の対価や

治療のためのあんまやマッサージなどによる施術の対価など

治療や療養に必要な医療品の購入の対価が含まれます

その他に 通院費や入院時の部屋代や食事代、

寝たきりの人のおむつ代などが有ります

すべて領収書が必要になりますが(おむつ代については

「おむつ使用証明書」が必要)

 

医療費に含まれないものとして

インフルエンザなど予防の為の医療費や

容姿・容ぼうを変えるなどの目的で行った整形手術の費用や

自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金などが有ります

 

医療費(*)-10万円(所得金額が200万円以下の場合所得金額×5%)

=医療費控除額(最高200万円)

(*)保険などで補てんされる金額を差し引いた額

医療費控除額は源泉徴収票の所得控除額の合計額に加算出来ます

少し手間ですが一度自宅に有る医療費の領収書を掻き集めてみては・・・

 

税理士法人 久保田会計事務所

年末調整

財務事業部です。

新年明けましておめでとうございます。

今年も 皆さんに楽しんで読んでいただけるブログを

書いていきますので

どうぞ宜しくお願い致します。

 

と、新年の挨拶は沢山させていただいたのですが

まだまだ正月気分の抜けきらない今日この頃です・・・

会社員の方!! 社会は始動しています

流れに乗り遅れないように気をつけて下さい。

 

年始というと いろんな新しい事が始まります

会社員の方の税金(源泉所得税)も年末にリセットされて

年始から22年度がスタートします。

その前に もう一度自分の税額を確認してみて下さい。

正直なところ 私は会計事務所に入るまではよくわかりませんでした

お手伝い程度の職員ですが

 

会社員の方は年末にお勤めの会社で

扶養控除等(異動)申告書を提出された方

について年末調整が行われています

そこで一年間の税額を再計算しなおすのです

その計算書が源泉徴収票です

 

21年度の所得金額・配偶者や扶養親族・生命、

地震保険料・住宅借入金などなど

そこに記載もれが無いか再度確認して下さい

もし記載漏れや間違いが有った場合は

再年調でもう一度税額計算しなおしてもらえます。

1月末まで ですからご注意ください

もし、間に合わなかったら確定申告で訂正できますよ

 

税理士法人 久保田会計事務所