財務事業部のブログ記事
財務事業部です。
今月ももう20日なんですねぇ。
最近、時間がたつのを早く感じます。
みなさんも毎年決算がくるたびに思いませんか。
「もう決算かぁ」って(笑)
さて、
今回は第18号「資産除去債務に関する会計基準」について
お話したいと思います。
初めて耳にする方もいらっしゃるかもしれませんが、
この基準は、平成22年4月1日以後開始事業年度から適用されますので、
来年から本格適用されます(早期適用は認められております)。
そもそも「資産除去債務」って何?って感じですよね(笑)
資産除去債務とは、
有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じ、
当該有形固定資産の除去に関して法令
又は契約で要求される法律上の義務及び
それに準ずるものです。
具体的に言いますと、
・購入した建物からアスベストが生じ、
取り壊しが予定されているケース(準ずるもの)
・購入した建物が借地権契約により
建物の取り壊しが予定されているケース(法律上の義務)
において除去サービスに係る支払が不可避的に生じ、
実質的に支払義務を負うことになり、負債性が認められるため、
この除去サービスに係る支払を負債として計上することになります。
前回のリース同様、
オフバランスしている(貸借対照表に記載されない)ものを、
オンバランス(貸借対照表に記載)しようとしているのですね。
そうすることによって企業の価値(純資産の部)が明らかになるわけですね。
具体的処理が出てきましたら、またお伝えいたします。
3回にわたってお送りしてきました
『企業会計基準』のブログも次回で最後です。
少し堅いお話で誰からもアクセスしてもらえないのでは・・・
といったことはまったく気にすることもなく(笑)、
原稿を書いてきましたが、少しでも興味をもっていただけると幸いです。
財務事業部です。
まだGW気分が抜けない今日この頃ですが、
みなさんはいかがお過ごしでしょうか。
もう財務諸表の数字は固まりましたか?
まさかこれから1年分をまとめて記帳ですか(笑)?
(長嶋茂雄・木村拓哉の「セコムしてますか?」風に)
今回は、第13号「リース取引に関する会計基準」(以下「リース基準」)
についてお話したいと思います。
みなさんの会社でも機械や車など
リースされているかと思います。
その時、会計処理はどのようにされていますか?
以下のケースを例にとって見ていきましょう。
例)当社は3月決算法人(税抜経理を採用)
税務上:所有権移転外リース取引に該当
機械装置(法定耐用年数5年)
リース期間:4年
リース料総額630万円(税込)
平成21年4月1日にリース契約締結、即日引渡し
償却方法:リース期間定額法
(「リース基準」の会計処理方法)
<特徴>
・取得の場合と同様に初年度に一括で仕入税額控除ができる。
・そのため、消費税の2年目以降の管理が不要。
・従来、賃貸借処理でやっていると違和感がある。
・会計上、リース資産・債務がオンバランス化される。
(まとめ)
リース取引の実態は、
リース物件の割賦購入または借入資金による
リース物件の購入取引と考えられるため、
購入したときと同じような処理を行う。
このような処理を行うと、他の資産と同様に貸借対照表上に
収益を獲得するための資産(リース資産)が計上され、
支払義務たる リース債務を計上することができ、
会社の実態をより明らかにすることができます。
前回、少しお話しましたが、現在の『企業会計基準』は
企業の価値を明らかにすることを目的としています。
(同業の方も見ていらっしゃるかもしれないので、正確にいうと)
投資者による企業成果の予測と企業価値の評価に役立つような
企業の財務状況の開示、具体的には企業投資のポジション(ストック)と
その成果(フロー)を開示することである。
今回は「リース基準」を見てきましたが、
みなさまの会社でも企業価値を明らかにするために、
『企業会計基準』に準拠した財務諸表を作成してみてはいかがでしょうか。
そこから何か見えてくるものがあるかもしれませんね。
もし、『企業会計基準』に準拠した財務諸表を作成しようと思った方は
TOPページのお問い合わせよりご連絡ください(笑)
財務事業部です。
みなさまGWはいかがお過ごしでしたでしょうか?
GWも終わり3月決算法人の会社は、
きたる株主総会や申告にむけて大変忙しくなる時期ですね。
財務諸表の数字は固まりましたか?
あるいはこれから1年分をまとめて記帳ですか(笑)?
(長嶋茂雄・木村拓哉の「セコムしてますか?」風に)
もし、記帳や決算等で何かお役に立てることがあれば、
TOPページのお問い合わせよりご連絡ください(笑)
さて、
今月は、『企業会計基準』についてお話したいと思います。
これまでに以下の基準が公表されています。
第1号 「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」
第2号 「1株当たり当期純利益に関する会計基準」
第3号 「『退職給付に係る会計基準』の一部改正」
第4号 「役員賞与に関する会計基準」
第5号 「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」
第6号 「株主資本等変動計算書に関する会計基準」
第7号 「事業分離等に関する会計基準」
第8号 「ストック・オプション等に関する会計基準」
第9号 「棚卸資産の評価に関する会計基準」
第10号 「金融商品に関する会計基準」
第11号 「関連当事者の開示に関する会計基準」
第12号 「四半期財務諸表に関する会計基準」
第13号 「リース取引に関する会計基準」
第14号 「『退職給付に係る会計基準』の一部改正(その2)」
第15号 「工事契約に関する会計基準」
第16号 「持分法に関する会計基準」
第17号 「セグメント情報等の開示に関する会計基準」
第18号 「資産除去債務に関する会計基準」
第19号 「『退職給付に係る会計基準』の一部改正(その3)」
第20号 「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」
第21号 「企業結合に関する会計基準」
第22号 「連結財務諸表に関する会計基準
第23号 「『研究開発費等に係る会計基準』の一部改正」
ーーーとずらずら並べてみましたけど・・・
みなさんご存知でしょうか...
「第17号のセグメントって何?」
「第18号の資産除去債務って何?」「第13号のリースは聞いたことあるぞ!」
「第15号の工事契約は気になるなぁ」
といった声が聞こえてきそうです(笑)
金融商品取引法会計に基づいて財務諸表を作成されている会社は
これらの実務指針に従って会計をしなければいけませんが、
会社法会計・税務会計だけに基いて財務諸表を作成されている会社は
これらの会計基準はなじみがないかもしれないですね。
これらの会計基準は、企業の価値を明らかにするという
考え方から成り立っています。
みなさんの会社の価値はどうなっているのでしょうね。
一度、これらの基準に基づいて、
財務諸表を作成してみてはいかがでしょうか。
もし、これらの基準に基づいて、
財務諸表を作成してみようと思った方、
TOPページのお問い合わせより
ご連絡ください(笑)
次回は、『企業会計基準』の中身について
お話したいと思います。
財務事業部です。
今週は、税制改正の番外編を・・・
平成20年3月中に国会で予算が可決されなかったため、
ガソリン税の暫定税率の延長が期限切れして、
4月からガソリンが値下げになったのが
話題になったのがご記憶にあると思います。
今となっては、その後のガソリン価格が激しく上下したことにより、
遙か記憶の彼方に押しやられてしまっているのでしょうが。
その他の税制にも一時的に期限切れになった制度があり、
一般的な話題には当然なりませんでしたが、
その影響を税理士試験も受けていました。
平成20年は、
4月14日現在施行の法令等を適用することとなっており、
法人税の試験問題では、3月決算法人を事例にするのが一般的で
昨年でいえば、平成20年4月1日開始で平成21年3月31日終了の
事業年度ということになります。
「税制改正法案」の可決・成立が3月中にされなかったため、
試験上の3月決算法人においては、
「交際費等の損金不算入」がなくなっていたり、
「欠損金の繰戻還付」が受けられることになっていたりetc.
模擬試験の問題の差し替えが不可能なくらいでした。
今年の改正は無事通過することを祈りつつ・・・
財務事業部です。
先週に引き続き、「平成21年度税制改正大綱」から思うところを少し・・・
大綱が発表されるまで心配されていた方もいらっしゃるかと思いますが、
住宅ローン減税の適用期限が過去最大規模で(!)
めでたく延長されるはこびとなりました。
よもや、打ち切りになることはあるまいと思いながら、
新聞紙上等でおぼろげながら話題にはなっていたものの、
正式発表されるまでは具体的な内容ははっきりせず、
ご予定のある方はやきもきされていたことと思います。
(まあ、私にはまったく縁のない話なのですが・・・)
さて、ここでは詳しい内容はさておき、
従来は、所得税から引ききれなかった
住宅ローン控除額を住民税から差し引く場合には、
お住まいの市区町村へ別途申告書を
提出しなければならなかったわけなのですが、
「給与支払報告書等について必要な改正を行い、
市町村に対する申告は不要とする。」
とされ、従来から申告をされていた方には
お手間がはぶかれることとなりました。
21年に初めて申告をされる方には
なかなかピンとこない話だと思いますが、
毎年ご自分で申告されていた方には
ささやかながらも、喜ばしいお知らせになるのではないでしょうか。



