労務事業部の最近のブログ記事

『任意継続』の恐ろしさ!

こんにちは。労務事業部です。

 

『年金・定年』テーマの第4回目は、

『定年退職後の医療保険制度』について書きたいと思います。

 

定年退職し、加入していた健康保険から脱退した場合、

次の医療保険制度としては、下記の4つほどが考えられます。

 

①再就職し、次の勤め先の健康保険に加入する。

②加入していた健康保険の任意継続被保険者になる。

③国民健康保険に加入する。

④家族の被扶養者になる。

 

任意継続(②)に加入した後、

国民健康保険(③)に加入される方が多いでしょう。

 

ですので、任意継続についてのお話をさせていただきたいと思います。

 

健康保険の『任意継続』は、被保険者期間が継続して

2ヶ月以上ある場合、退職後も引き続き最長2年間、

個人で健康保険に加入出来る制度です。

 

大半の方は、退職後、いきなり国民健康保険に加入するのでは無く、

この任意継続に加入する方が保険料が安くなります。

 

なぜなら、国民健康保険は、市区町村によって異なりはしますが、

前年度の所得によって、保険料が決められてしまうため、

退職直後の1年間は、保険料が高くなってしまうからです。

また、任意継続保険料には、上限額が設定されているので、

一定ライン以上の給料を貰っておられた方は、

その上限保険料を支払えば良いためです。

 

※協会けんぽの場合、現在上限22,960円/月

   (介護保険該当者26,124円/月)

   ザッとした判断基準としては、

国民健康保険料年額>任意継続保険料@22,960円×12ヶ月=275,520円

 なら任意継続に加入する方が得なのです。

 

しかし、『任意継続』の加入にあたっては、大きな注意事項が2点ほどあります。

①任意継続の申請は、退職の翌日から20日以内にしなければなりません。

 この期限は、厳格です。1日過ぎても認めてくれません。

 

②保険料は毎月10日までに納める。

  (但し、第1回目は、申請時に納める。)

 この期限も厳格で、期限を過ぎると資格を喪失してしまいます。

 

以前こんなことがありました。

会社の経理の方が、本来なら退職日が30日であるにもかかわらず、

20日で社会保険事務所に資格喪失の手続きをしてしまいました。

 

後日、その従業員の方が

『任意継続の手続きが出来ない!どうにかしてほしい』

と会社に言って来られました。

 

青ざめた経理の方が、私に相談をしてこられたのですが、

結局、色んな書類を社会保険事務所に提出し、

本来の退職日は30日であったことを

証明することで、事なきを得たのですが、

結構、大変だった記憶があります。

 

皆様も、くれぐれも任意継続の『期限』には、ご注意下さい!

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年金記録の摩訶不思議

労務事業部です。

今月の第3回目は年金特別便について書いています。

 

難しい話は抜きにしまして、

実際起こったお話について書きたいと思います。

私の話というよりも母の話になるんですが・・・。

世間が「宙に浮いた年金記録」や「消えた年金記録」

などといわれ始めたころ、

個人が社会保険事務所に年金記録相談ができるように、

特別窓口が設けられたり、専用ダイヤルが設けられたりしたことを

おぼえておられるでしょうか。

 

母もちゃんと記録されているか不安になったようで、

地元の社会保険事務所に電話しました。

国民年金・厚生年金ともに問題なく記録されていたようで事無きをえました。

ちなみに幸いにも厚生年金の証書なども保存してあり、

スムーズに話が進めることができたようです。

 

話は変わり、

9月ごろ年金特別便が我が家にも届きました。

 

父と私は「ちゃんと載ってるな。」と一安心している傍らで、

「あれ、何か足りない気がする・・・」と母がポツリ。

私「社会保険事務所に電話して問題なかったんちゃうん?」

母「うん、そうなんやけど、厚生年金がゴッソリ抜けてる・・・」

実際見せてもらうと国民年金はちゃんと記載されているんですが、

確かに厚生年金部分がゴッソリ抜けてました。

 

実際にこういうことが起こっていることが信じられませんが、

現実としてあります。

 

ここで気になることは、

地元の社会保険事務所に電話した際に記録されていたものが、

年金特別便では記録されていないということ。

 

考えられることは、

各社会保険事務所と社会保険庁で情報の共有が図れていない?

年金記録に関してオンライン化されていないのか?

はたまた、地元の社会保険事務所の人が

その場しのぎで「記録あります」と言ったのか?

(さすがにそれはないと信じたいですが。)

にわかに信じがたいことが普通に起きているので、ホント驚かされます。

 

みなさんは年金記録大丈夫でしたか?

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離婚の年金分割

こんにちは。労務事業部です。

 

『年金・定年』テーマの第2回目は「離婚と年金」について

書きたいと思います。

 

同居25年以上の熟年夫婦の離婚は、年々増えてきているようです。

以前テレビで年金の特番が放送されていた際も、

この話題が取り上げられていました。

 

その番組で、団塊世代の主婦(専業主婦が多かったような

気がします)を対象にインタビューをしていました。

 

その中で、一度でも離婚を考えたことがあると答えた人に、

「離婚後の生活に不安はないですか?」

という質問をしてみると、

「夫の年金の半分は必ずもらえるみたいだから、

やっていけるんじゃないかしら・・。」

と答えている人がちらほらと・・・・・。

 

平成19年4月以降の離婚では「年金分割」が行われます。

が、必ず年金が半分もらえるとは限らないのです!!!

 

「年金分割制度」は施行の時期によって2つの制度があります。

1つは、

「離婚時分割」という制度で、

当事者(夫婦間)の合意または裁判所の決定があれば、

婚姻期間についての年金の分割を受けることができるというものです。

(割合の上限は1/2、下限は分割を受ける側の分割前の持ち分になります)

 

もう1つは、

平成20年からスタートする「3号分割制度」という制度で、

平成20年4月以降の第3号被保険者(主にサラリーマンや公務員の妻)

である期間は、第2号被保険者(主にサラリーマンや公務員の夫)

の年金を自動的に1/2に分割できるというものです。

 

この2つの年金分割制度導入により、

前述のインタビューにもあったように、熟年離婚を考える女性が

多いようですが、最後に分割の際の注意点を挙げてみます。

 

その注意点とは、

①年金を受け取ることができるのは、離婚時ではなく受給年齢になってから

②分割されるのは老齢厚生年金部分(老齢基礎年金は対象ではない)

③婚姻期間中の夫婦の厚生年金加入期間を合算する

 (共働きの場合、妻の加入期間も合わせて分割する)

ということです。

 

この注意点をふまえて、よーーーくお考えいただきたいと思います・・・。

 

 

 

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結局、高齢者の最適な賃金とは?

こんにちは、労務事業部です。

 

これから4回にわたり『年金・定年』をテーマに

お話しさせていただきます。

 

第1回として、『年金と賃金との関係』について書きたいと思います。


 

高年齢者雇用安定法の改正により、

平成18年4月1日より

①定年の引上げ②継続雇用制度の導入③定年制の廃止

のいずれかの採用が企業に義務化されました。

 

そのなかで一番多く採用されているのが、

②継続雇用制度の導入です。

 

継続雇用制度を導入する場合、

人件費の負担が一番の問題になってきます。

 

『結局、会社と従業員にとって一番良い賃金額はいくらなの?』

と良く聞かれます。

これが残念なことに、そう簡単にお答えできる質問ではないのです。

その理由は、在職老齢年金と高年齢雇用継続給付との関係なのです。

 

在職老齢年金とは、年金を受給できる人が

厚生年金保険に加入しなければならないほど仕事をしている場合に

年金額の全部または一部が停止される年金のことをいいます。

 

また、高年齢雇用継続給付とは、60歳到達時賃金より、

75%未満に低下した賃金で60歳以降も継続して働いている人に対し、

職業安定所に申請することで最大15%の給付金を支給し、

雇用の継続を図ろうとするものです。

 

『在職老齢年金の停止額』も『高年齢雇用継続給付』も

非常に複雑な計算式で求められます。

(ここでは、それぞれの複雑な計算式は割愛させていただきます。)

 

要は、

『下がった賃金』+『在職老齢年金額』+『高年齢雇用継続給付』で

計算した総手取り額が最大になるようにすれば良いわけです。

 

しかし、従業員それぞれによって、年金の加入期間が違いますし、

貰ってきた賃金も違いますので、年金額が違います。

 

また、通勤手当も社会保険上は、賃金となり

在職老齢年金の停止額の一つの要素になります。

 

このようなことから、

対象者の総手取額だけにポイントを置きすぎると、

仕事のできる人の方が名目賃金が少なくなるという

不公平な現象がおきたりもします。

 

それは、

在職老齢年金と高年齢雇用継続給付との関連性が

あまりに強いために起こる現象なのです。

つまり、これよりも賃金を高くすると、

在職老齢年金と高年齢雇用継続給付金を併せた総手取額が

かえって減少してしまう部分が存在するからなのです。

 

では、どうすれば良いのでしょう?

 

対象者が少ない場合は、

その時その時の個別的な賃金決定でも問題はないかもしれません。

 

しかし、対象者が複数の場合は、

他の対象者とのバランスを考慮する必要があると思います。

 

複数の条件の異なる対象者間のバランスをどう調整するか?

非常に難しい問題です。

個別対応では複数の対象者の賃金のバランスを

調整しきれないでしょう。

対象者の条件にバラツキがあるほど

高齢者の賃金決定ルールの構築が必要といえます。

 

賃金決定ルールをつくって下さい。

 

その上でポイントとなるのは、

①定年前の処遇格差を再雇用後にも反映させるかどうか?

②モチベーションをどう維持するか?

だと思います。

③さらに、財務的な経営計画に賃金設計シュミレーションを反映させ、

その結果を考慮させた高齢者の賃金決定ルールの作成ができれば

最高だと思います。

 

結局、高齢者の最適な賃金とは、

対象者が複数いる場合は、明確な答えは出せないと言えます

 

難しい制約に対応して、

矛盾を最小限に抑えた賃金決定ルールを

いかに構築していくか!なのでしょう。

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急がば回れ

少し前からうなぎを信じられなくなった労務事業部のうなぎいぬです。

 

いきなりですが、飲食店に入ったらまずどこを見ますか?

 

もちろん、お店の雰囲気や料理の味は重要です。

ただ、せっかくおいしいお料理を出すお店でも、

トイレが清潔でないと「がっかり・・・」なんてことはありませんか?

 

事実私もがっかりしたことがあります。

 

実際トイレの快適度はお店の再利用して

いただけるかにも影響するようです。

とあるアンケート結果でも約8割の方が

後の再利用に影響すると回答しています。

 

私共は飲食店ではなく、会計事務所なので

直接お越しいただくことは多くないのですが、

いざお越しいただいたお客様に快適に

過ごして頂けるように準備しています。

しかも月に一回大掃除もあります。

 

仕事はいいのになぁ・・・なんて思われるのは寂しいですもんね。

あっ、今日は大掃除の日だ~!ガンバリマース