労務事業部: 2012年2月アーカイブ
こんにちは労務事業部です。
今回は健康保険(協会けんぽ)の被扶養者の範囲、
つまり扶養に入れることができる人について
お話したいと思います。
まず、大きく①『生計維持関係』のみでよいグループと
②『生計維持関係』と『同一世帯』の両方が
必要なグループとが存在します。
この『生計維持』とは、扶養する人(以下「被保険者」)の収入によって、
扶養される人(以下「被扶養者」)の主な暮らしが
まかなわれることを意味します。
また『同一世帯』とは、被保険者と被扶養者が
住居及び家計を共同にすることを意味します。
まとめると被扶養者の範囲は、下記のようになります。
①生計維持関係のみでよいグループ
・被保険者の直系尊属
・配偶者(事実上を含む)
・子
・孫
・弟妹
②生計維持関係と同一世帯の両方が必要なグループ
・上記①以外の3親等内の親族
・事実婚の配偶者の父母及び子
・事実婚の配偶者の死亡後のその父母及び子
紛らわしいのは、
従兄弟・従姉妹は、4親等であるので
たとえ生計維持関係と同一世帯の両方の要件を
クリアしていたとしても扶養に入れることはできません。
また、兄・姉を扶養に入れる場合は、
②のグループに該当するので、
生計維持関係と同一世帯の両方が必要になってきますが、
弟・妹の場合は、
①のグループに該当しますので生計維持関係のみで
良いことになります。
被扶養者の範囲の基準については、
結構紛らわしいのですが、
従業員様からの質問も多いと思いますので、
参考にしてみて下さい。



