労務事業部: 2012年2月アーカイブ

こんにちは労務事業部です。

今回は健康保険(協会けんぽ)の被扶養者の範囲、

つまり扶養に入れることができる人について

お話したいと思います。

 

まず、大きく①『生計維持関係』のみでよいグループと

②『生計維持関係』と『同一世帯』の両方が

必要なグループとが存在します。

 

この『生計維持』とは、扶養する人(以下「被保険者」)の収入によって、

扶養される人(以下「被扶養者」)の主な暮らしが

まかなわれることを意味します。
 

また『同一世帯』とは、被保険者と被扶養者が

住居及び家計を共同にすることを意味します。

 

まとめると被扶養者の範囲は、下記のようになります。

①生計維持関係のみでよいグループ

・被保険者の直系尊属

・配偶者(事実上を含む)

・子

・孫

・弟妹

②生計維持関係と同一世帯の両方が必要なグループ

・上記①以外の3親等内の親族

・事実婚の配偶者の父母及び子

・事実婚の配偶者の死亡後のその父母及び子

 

紛らわしいのは、

従兄弟・従姉妹は、4親等であるので

たとえ生計維持関係と同一世帯の両方の要件を

クリアしていたとしても扶養に入れることはできません。

 

また、兄・姉を扶養に入れる場合は、

②のグループに該当するので、

生計維持関係と同一世帯の両方が必要になってきますが、

弟・妹の場合は、

①のグループに該当しますので生計維持関係のみで

良いことになります。

 

被扶養者の範囲の基準については、

結構紛らわしいのですが、

従業員様からの質問も多いと思いますので、

参考にしてみて下さい。

 

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