労務事業部のブログ記事

業務上(通勤途中)で病気やケガをした場合の保険給付

労務事業部です。

 

今回は業務上(通勤途中)で病気やケガをした場合の保険給付について

お話させて頂きます。

 

まず、業務上や通勤途中で病気やケガをした場合は、

健康保険ではなく労災保険から給付が行われます。

 

給付には、病院の診察代等が支給される

①療養(補償)給付とそれが原因で労働できなくなった場合の

②休業(補償)給付があります。

 

最初に①の療養(補償)給付ですが、2種類の給付があり、

1つ目は労災病院や労災指定病院において、

無料で必要な治療が受けることができる「療養給付」という給付で、

2つ目は労災病院や労災指定病院以外の病院で治療を受け、

治療費を病院に支払い、その後所轄労働基準監督署に請求し、

現金給付を受ける「療養の費用の支給」という給付です。

 

いずれの支給にも範囲があり、

A:診察、

B:薬剤又は治療材料の支給、

C:処置、手術その他の治療、

D:居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、

E:病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、

F:移送のうち、政府が必要と認めるもの

とされています。

 

次に、②の休業(補償)給付についてお話させて頂きます。

休業(補償)給付は従業員が業務上や通勤途中でケガの為に休業し、

給与を受けない場合その4日目から支給されます。

休業初日から3日間は、待機期間となり休業日数にカウントされないので、

その日数分の休業(補償)給付は支給されません。

 

ではその3日間はどうなるのでしょうか??

その3日間に関しては、事業主が労働基準法の規定に基づく

休業補償(平均賃金の60%以上)をしなければならないとされています。

(通勤災害の場合は補償の義務はなし)

 

給付額は1日につき給付基礎日額の6割が支給されます。

給付基礎日額とは、原則として災害が発生した日以前3ヵ月間に

支払われた賃金の総額をその期間の総暦日数で割た額となります。

また、通勤災害の場合は、一部負担金として200円(健康保険の

日雇特例被保険者の場合は100円)が減額され、

支給されることとなります。

 

労災は起こらないことを願いますが、

もし起こってしまった場合はこのような手続をお忘れなく。。。

 

税理士法人 久保田会計事務所

退職間際の有給休暇請求!

労務事業部です。

今回は、退職間際の有給休暇請求についてお話したいと思います。

 

労働者が退職時にまとめて有給休暇の申し出をし、

その後一切出勤してこなくなるといったケースがまれにあります。

これについては、引き継ぎ等もありますので

会社にとっては非常に大きな問題です。

 

しかし、残念ですが、『法律的』には拒否することはできません。

たとえ就業規則等において、

『退職時において、引き継ぎを完了させない者は、

退職間際の有給休暇を申請することは出来ない。』

と規定しておいたとしても、

退職間際の有給休暇を拒否することは法律的には出来ないのです。

なぜなら、使用者には

有給休暇に関連して『時季変更権』という権利はありますが、

その権利を行使するためには『別に変更する日』が必要だからです。

つまり退職者の場合、退職『後』の日を設定することは出来ず、

変更する日が存在しないということになります。

 

ただし、法律的には無理と分かっていても、

あえて会社のルール(あるいは常識)として、

就業規則等にけん制する規定を置いておくことは

重要な意味を持つと思います。

 

飛ぶ鳥跡を濁さずではありませんが、

シッカリ引き継ぎをして会社を退職することが

社会人としての常識であるという事が伝わる

日々からの教育・指導が必要になってきたのかもしれません。

 

税理士法人 久保田会計事務所

高齢者を採用する際の注意点

高齢者の増加が顕著になってきている今、

高齢者を採用する会社も増えてきているのではないでしょうか。

 

その際、年齢別で(社会保険)と(雇用保険)の手続きが異なりますので、

下記にまとめてみました。

 

□65歳以上

(社会保険)

健康保険及び厚生年金保険の資格取得の手続きが必要になります。

(健康保険・厚生年金保険の手続きは1つの届出用紙で

両方可能になっています。)

 

(雇用保険)
65歳に達した日以後新たに雇用される人は被保険者にならないため、

雇用保険の資格取得手続きは行いません。

 

□70歳以上

(社会保険)
厚生年金保険は70歳以上の人は被保険者にならないため、

厚生年金保険の資格取得は行わず、

健康保険のみ資格取得の手続きを行います。

(健康保険・厚生年金保険の手続きは1つの届出用紙で

両方可能になっているため、健康保険にのみ○をつけていただき

手続を行います。)

 

さらに生年月日が昭和12年4月2日以降の70歳以上の人を

新たに採用した場合には、

「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」を

社会保険事務所に提出する必要があります。

 

(雇用保険)

65歳に達した日以後新たに雇用される人は被保険者にならないため、

雇用保険の資格取得手続きは行いません。

 

□75歳以上

(社会保険)

健康保険の資格取得の手続きも行いません。

75歳以上の人は後期高齢者医療制度の対象となるためです。

 

平成22年10月27日現在においては、75歳以上の方は

昭和10年以前の生まれに該当しますので

「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」は必要ありません。

 

ただし、平成24年4月2日以降は、75歳以上の方も

「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」を

社会保険事務所に提出する必要がでてきますのでご注意下さい。

(生年月日が昭和12年4月2日生まれの方が

75歳になるのが平成24年4月2日のため、

それ以降75歳以上の方も必要になります。)

 

(雇用保険)

65歳に達した日以後新たに雇用される人は被保険者にならないため、

雇用保険の資格取得手続きは行いません。

 

(雇用保険)につきましては、65歳を過ぎるとそれ以降加入できませんので、

70歳以上・75歳以上も同様ですが、

(社会保険)につきましては、65歳以上・70歳以上・75歳以上で

それぞれ異なりますのでご注意いただければと思います。

 

税理士法人 久保田会計事務所

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退職後継続再雇用された方の標準報酬月額の決定方法の見直し

年金を受け取る権利のある『60歳から64歳』までの方が

退職後継続再雇用された場合、再雇用された月から、

再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に決定できることになりました。

(平成22年9月1日施行)

 

<従来までの方法>

(原則)
厚生年金保険に加入している方が退所後継続再雇用され、

これに伴い給与が著しく変動した場合でも、

原則として、引き続いて厚生年金保険に加入するものであることから、

4ヶ月目に標準報酬月額の随時改定を行っていました。

(特例)

『60歳から64歳』までの年金を受け取る権利のある方が

『定年により』継続再雇用された場合に限っては、

事業主との使用関係が一旦中断したものとみなし、

被保険者資格喪失届及び取得届を同時に提出し、

再雇用された月から、再雇用後の給与に応じて

標準報酬月額を決定することが可能でした。

 

<改正後の方法>

(原則)・・・変更無し

厚生年金保険に加入している方が退所後継続再雇用され、

これに伴い給与が著しく変動した場合でも、

原則として、引き続いて厚生年金保険に加入するものであることから、

4ヶ月目に標準報酬月額の随時改定を行います。

(特例)・・・変更有り

『60歳から64歳』までの年金を受け取る権利のある方が

継続再雇用される『全てのケース』において、

事業主との使用関係が一旦中断したものとみなし、

被保険者資格喪失届及び取得届を同時に提出し、

再雇用された月から、再雇用後の給与に応じて

標準報酬月額を決定することが可能になりました。

 

<今回改正のポイント>

今回の改正は(特例)に変更がありました。

取扱の対象が『定年による』継続再雇用だけではなく、

『60歳から64歳』までの年金を受け取る権利のある方が

退職後継続再雇用される『全てのケース』に拡大しました。

すなわち、定年に達する前に退職して継続再雇用される場合や

定年制のない会社で退職後継続再雇用される場合などが

新たに対象になったといえます。

 

現在の高年齢化を受けてのこの改正は、

働く側にとってはありがたい話なわけですが、

よくよく見ると、この特例は『60歳から64歳』までの

年齢の縛りが従来からあり、

改正後もそれは変わっていません。

よって、65歳の社員の方が退職後再雇用されても残念ながら

適用出来ないわけです。

 

個人的には、70歳以上の方を採用する際、

厚生年金保険の取得をしないことを考慮すると、

60歳から70歳に達するまでの方なら特例の適用を

出来てもいいような気もするのですが・・・。

 

今まで、再雇用はしていなかったけど、

今後再雇用を視野にいれているという事業主様は

上記のような特例がありますのでご参考までに。

 

(参考資料)日本年金機構「退職後継続再雇用された方の

標準報酬月額(注1)の決定方法の見直しパンフレット」
http://www.nenkin.go.jp/new/topics/pdf/0816.pdf

 

税理士法人 久保田会計事務所

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月額変更届

労務事業部です。

今回は『月額変更届』についてお話させていただきます。

 

私達の毎月の保険料の計算のもとになる標準報酬月額は、

資格取得時(入社時など)に決定され、

その後は毎年7月に提出する「算定基礎届(4、5、6月の給与の平均額を

計算して、標準報酬月額を決定する)」により見直されます。

 

だだし、昇給や降給などの固定的賃金(※) の変動により、

従業員さんの給与に変更があった場合で

以下の①~③のいずれの条件も満たした場合は、

随時改定となり、『月額変更届』を提出し、

4ヶ月目から改定することになります。

 

①固定的賃金に変更があった。または給与体系の変更があった。

②変動月からの3ヶ月間に支払われた報酬

  〈残業手当などの非固定的賃金(※) も含む〉

  の平均月額に該当する標準報酬月額と現在の標準報酬月額との間に

  2等級以上の差が生じた。

③3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上ある。

 

※固定的賃金   →  基本給、役職手当、通勤手当、家族手当など

                               毎月支給額が決まっているもの

 

  非固定的賃金 →  残業手当、宿直手当など毎月変動するもの

 

ここまでは、基本的な手続の流れなのですが、

随時改定に該当し、標準報酬月額が大幅(5等級以上)に下がった時は、

事実確認のため、以下の添付書類と一緒に『月額変更届』を

提出することになります。

 

(1)賃金台帳のコピー(固定的賃金の変動があった月の

      前月から改定月の前月まで)

(2)出勤簿〈タイムカード〉のコピー(固定的賃金の変動の

      あった月から改定月の前月まで)

      ※法人の役員の場合は(1)、(2)の他に株主総会または

         取締役会の議事録等の書類が必要になります。

 

添付書類が必要なのは、5等級以上下がった場合ですので、

5等級以上上がった場合は必要ありませんので、ご注意下さい。

 

税理士法人 久保田会計事務所

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