相続支援事業部のブログ記事

申告書 提出

相続支援事業部です。

 

この一週間ほどで、たくさんの方の申告書を製本させていただきました。

 

相続人の方々と、たくさんのやりとり・確認をして

できあがった申告書。

提出するために、整理をするのが、

私の最後の仕事です。

 

相続人の方は申告書の控えを手にされた時、

ほっとされるのでしょうか?

 

もし「良かった」と思っていただけたなら、

直接お会いすることはないですが、

末端でもお手伝いができたことをうれしく思います。

 

税理士法人 久保田会計事務所

略図作成

相続支援事業部です。

 

好きな作業の一つの、略図作成。

(土地の形の略図を作ります。)

 

最近はややこしいものが少なく、

少々物足りなさ(?!)を感じるほどです。

 

「これくらいなら、ちょちょいのちょいで作れますッ!!」

など、生意気なことまで言っています。

 

初めて作成してから、たくさんの略図を作りました。

「力作ッ!!」 と自慢するものもできました。

 

これからも、まだまだ腕を磨いて、

難しい・ややこしい形に備えておきます。

 

皆様のご依頼お待ちいたしております。

 

税理士法人 久保田会計事務所

測量部隊②

相続支援事業部です。

 

暑い日が続きますね。夏真っ盛りです。
イヤになります。。

 

しかし、この暑い中でも外へ出て、測量はあるのです。
暑いからやめよう、なんてことはないのです。
そこに提出期限がある限りッ!!

 

普段、快適な屋内でPCに向かっている身にとっては、
夏に外へ出るのはとてもツライです...。
それでも私はまだいいのです。
日傘を使わせてもらっているので。

 

じりじりと日が差す中での測量。
近場ですぐに事務所へ戻った日のことです。
「どうしたん?! 顔、真っ赤やで!!」

 

日焼けしてました。。

 

短時間の作業にもかかわらず、です。

 

楽しい測量で痛い目に、のお話でした。


 

税理士法人 久保田会計事務所

地面に矢印が...②

相続支援事業部です。

 

初測量の日から、早いもので2年が過ぎました。

この二年間で、いろいろなところへ測量に行ったのですが、

そこでおもしろいものを発見しました!!

 

前回(2008年7月ですが)に、

「地面に矢印のプレートが埋められている」

というのを書いたのですが、新しいものを見つけました。

 

(写真①②)

22.08.04相続写真①.JPG 

22.08.04相続写真②.JPG

 

どうですか?

 

駅前の道路の真ん中です。

珍しいなぁ、おもしろいなぁと思ったのですが、そうでもないですか?

よくある光景なのでしょうか。。。

 

新しいものを見つけたので、ご報告でした。

 

相続人の申告手続

相続支援事業部です。

 

この一ヶ月の最終回として、相続税の申告ではなく、

相続人が引き継ぐ所得税の申告の手続についての

お話をしようと思います。

 

被相続人が不動産所得、事業所得等の

確定申告を必要とする所得がある場合、

相続開始の(死亡された)年は、準確定申告といって、

その年の1月1日から死亡日までの所得税の申告を死亡の日から

4ヶ月以内に行う必要があります。

このとき、被相続人に関しても所得税の個人事業の

廃業届等を提出しなければなりませんが、

今回はこの後に、相続人が被相続人の業務を引き継ぐ場合の

届出についてのお話をしたいと思います。

 

特に、相続により業務を承継した場合に、

その年から青色申告の適用を受ける場合は、

青色申告承認申請書の提出が必要となりますが

その提出期限は、被相続人と相続人の死亡日前の状況等によって

取扱いが違ってきます。

 

まず

被相続人が白色申告をしており、

相続人が(新規開業の為)申告をしていない場合で、

死亡の日が1月1日から1月15日の場合は、3月15日

死亡の日が1月16日から12月31日の場合は、2ヶ月以内

 

次に

被相続人が青色申告をしており、

相続人が(新規開業の為)申告をしていない場合で、

死亡の日が1月1日から8月31日の場合は、4ヶ月以内

死亡の日が9月1日から10月31日の場合は、12月31日

死亡の日が11月1日から12月31日の場合は、翌年2月15日

 

また、

被相続人が白色若しくは青色申告をしており、

相続人が(他の事業等を行っていて)白色申告の場合で、

死亡の日が1月1日から3月15日の場合は、3月15日

死亡の日が3月16日から12月31日の場合は、

この年は青色申告の適用はできません

 

当然、

被相続人が青色申告をしており、

相続人が(他の事業等を行っていて)青色申告行っていた場合は、

何の手続も必要ありません。

 

以上のように、届出の提出期限一つについても

非常に煩雑になっています。

提出の時期により申告内容が大きく変わってくる場合もありますので、

お早めにご相談いただければと思います。

 

税理士法人 久保田会計事務所