相続支援事業部のブログ記事

相続税・贈与税の改正案

こんにちは、相続支援事業部です。

前回の、相続支援事業部のブログでは、平成24年度税制改正大綱の

相続税・贈与税の改正案をご案内させていただきました。

 

今回は、平成23年12月30日付「社会保障・税一体改革素案(案)」の

内容についてご紹介させていただきます。

 

平成23年度から先送りとなった、相続税・贈与税についての

抜本的な改正をそのまま引き継いだ内容となっており、

 

具体的には、

・相続税の基礎控除の引き下げ

・相続税の最高税率の引き上げを含む税率構造の見直し

・未成年者控除・障害者控除の引き上げ

・直系尊属への贈与に係る贈与税の税率構造の緩和

・相続時精算課税制度の拡充措置

が盛り込まれています。

 

特に相続税の基礎控除の引き下げは、

現行の6割への引き下げを予定していることから、

法定相続人が配偶者と子2人の合計3人の場合、

基礎控除前の財産の価額が5千万円の場合で、

法定相続分通りに相続して、配偶者の税額控除を受けた場合、

現行では、相続税は発生しないのに対して、

改正案では、約10万円の相続税が発生することになります。

 

ただし、この改正案は平成27年1月の施行を予定していますので、

今後動きがありましたら、随時ブログ等でお知らせしたいと思います。

 

税理士法人 久保田会計事務所

住宅取得等資金の贈与の非課税措置の改正

こんにちは、相続支援事業部です。

 

今回は、平成23年12月10日に閣議決定された

平成24年度税制改正大綱の項目の中から

直系尊属より住宅取得等資金の贈与を受けた場合の

贈与税の非課税制度について、

その改正内容をお伝えいたします。

 

改正の内容は、現行の非課税限度額の1,000万円を

次のように拡充した上で、

適用期限が平成26年12月31日まで延長されます。

 

(1)省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合

      平成24年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者  1,500万円

      平成25年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者  1,200万円 

      平成26年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者  1,000万円

(東日本大震災の被災者の方は平成25、26年についても1,500万円)

 

(2)上記(1)以外の住宅用家屋の場合

      平成24年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者  1,000万円

      平成25年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者     700万円 

      平成26年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者     500万円

(東日本大震災の被災者の方は平成25、26年についても1,000万円)

 

(3)適用対象となる住宅用家屋の床面積については、

      東日本大震災の被災者の方を除き、240㎡以下となります

 

省エネ性、耐震性を備えた良質な住宅の具体的内容は

まだ明らかになってはいませんが、来年3月頃の

法案化とともに明らかとなってくると思われます。

 

上記の改正は、平成24年1月1日以後に贈与により取得する

住宅取得等資金に係る贈与税について適用予定です。

 

税理士法人 久保田会計事務所

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相続税の調査の状況

こんにちは、相続支援事業部です。

 

国税庁のホームページにおいて、

「平成22事務年度における相続税の調査の状況について」

として発表がありました。

平成22年7月から平成23年6月までの間に実施された、

実地調査のまとめです。

 

実地調査が行われた件数は13,668件で、その内82.5%にあたる、

11,276件が申告漏れ等の非違があったとされる件数だそうです。

前年は84.7%ですので割合としては減少していますが、

1件当たりの申告漏れ課税価格は2,922万円と

前年の2,882万円より増加しています。

またその申告漏れ相続財産の金額の内訳は、最も多いのが、

現金預金の1,332億円で前年の1,319億円に比べ金額も増え、

全体に占める割合も33.8%と前年の32.8%に比べ増えています。

一般的に、税務調査において指摘を受ける現預金等としては、

家族名義の預金が大半を占めているようです。

特に贈与をされた預金の場合、税務調査で名義預金といわれないよう、

しっかりと贈与された預金としての状態にあることが重要となります。

もし心当たりがあり、大丈夫だろうかと思われる方は是非一度当事務所にご相談下さい。

 

【参考】国税庁HP

平成22事務年度における相続税の調査の状況について
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2011/sozoku_chosa/sozei_chosa.pdf

 

税理士法人 久保田会計事務所

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相続税・贈与税改正の行方

こんにちは、相続支援事業部です。

平成23年度税制改正法案のうち、

一部が「経済社会の構造の変化に対応した

税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」と

名称を変え継続審議とされていましたが、

先月の11日に政府が示した復興税制大綱

(東日本大震災からの復興のための事業及び

B型肝炎対策の財源等に係る税制改正大綱)により、

その改正の行方が明らかになってきました。

 

改正の内容(詳しい改正案の内容は3月23日付、

相続支援事業部ブログをご覧下さい)は

そのままに「相続税の基礎控除の引下げ及び

税率構造等の見直しについて、施行時期を平成23年4月1日から

平成24年1月1日に、贈与税の税率構造の緩和及び

相続時精算課税の対象の拡大について、

施行時期を平成23年1月1日から平成24年1月1日に、

それぞれ変更する」と明記されています。

 

自民党など野党が、税制改正及び復興増税の項目の

多くに反対している状況の中、全ての改正が実現するか

まだまだ不透明ですが、東日本大震災の復興に充てる第3次補正予算の

財源となる復興増税案とセットで、現在会期中の臨時国会において、

会期中の成立を目指すことになっています。


【参考】内閣府HP

平成23年度 第11回 税制調査会(10月11日)資料一覧
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/23zen11kai.html

 

税理士法人 久保田会計事務所

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特別還付金制度の創設

こんにちは、相続支援事業部です。

 

最高裁判所の判決(平成22年7月6日)により、

相続人が年金として受給する生命保険金のうち、

相続税の課税対象となった部分については、

所得税の課税対象にならないとして、

過去5年間については、

所得税の更正の請求等により還付が行われました。

今回、時効により減額更生のできない、

5年以上経過しているものに関しての救済措置として

税額の還付に代えて、

この「特別還付金」が支給されることとなりました。

平成12年分から平成17年分で、時効により還付が受けられないもの

が対象となっています。

「特別還付金」の支給を受けるには、

平成23年6月30日から平成24年6月29日までの間に、

所轄税務署に、「特別還付金請求書」に

「特別還付金の額の計算明細書」等、

必要な書類を添付して提出することが必要となります。

 

心当たりのある方は、下記情報を参考にしていただき、

御不明な点がありましたら、事務所担当者までお問い合わせ下さい。

 

※過去5年以内の各年分の所得税の還付手続

(更正の請求又は確定申告(還付申告))も、

まだ受け付けは行われています。

 

【参考】国税庁HP

平成12年から平成17年の間に相続等に係る生命保険契約等に基づく年金を受給していた方へ
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h22/sozoku_zoyo/seimeihoken.htm

 

税理士法人 久保田会計事務所

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