相続支援事業部のブログ記事
相続税改正(案)による比較
こんにちは相続支援事業部です。
今回は、前回ご紹介しました資産課税の改正案の概要の中から、
相続税の基礎控除と税率構造の見直しについて
具体例をもとに見ていきたいと思います。
基礎控除額では、
【現行】
5,000万円+1,000万円×法定相続人数
【改正案】
3,000万円+600万円×法定相続人数
と、それぞれ現行の60%の控除額となっています。
さらに、税率構造が6段階より8段階になることにより
上記基礎控除額控除後の
「各法定相続人の法定相続分に応ずる取得金額」が
2億超より税率があがることとなります。
【現行】
1億円超3億円以下:40%-1,700万円
3億円超6億円以下:50%-4,700万円
6億円超 :50%-4,700万円
【改正案】
2億円超3億円以下:45%-2,700万円
3億円超6億円以下:50%-4,200万円
6億円超 :55%-7,200万円
以上の改正案を、法定相続人が子供2人のみの場合で
現行と比較してみますと、
相続税がかからない相続税課税財産額は、
【現行】
5,000万円+1,000万円×2人=7,000万円
【改正案】
3,000万円+600万円×2人=4,200万円
となります。
またこのケースで、相続税課税財産額が5億7千万円として、
相続税を比較してみますと、
【現行】
57,000万円-7,000万円=50,000万円
50,000万円÷2人=25,000万円
25,000万円×40%-1,700万円=8,300万円
8,300万円×2人=16,600万円
【改正案】
57,000万円-4,200万円=52,800万円
52,800万円÷2人=26,400万円
26,400万円×45%-2,700万円=9,180万円
9,180万円×2人=18,360万円
となり、相続税は1,760万円の増税となります。
ご心配な方もたくさんいらっしゃるかと思います。
ぜひ一度、お気軽に久保田会計事務所までご相談下さい。
相続税・贈与税改正(案)
こんにちは相続支援事業部です。
今回は、昨年末に公表された平成23年税制改正大綱の中から
資産課税の改正案の概要についてご説明させていただきます。
相続税は、富の再分配機能を回復させ、格差の固定化を
防止する必要から増税、一方で贈与税は若年世代への
早期財産移転を促すために贈与しやすくなっているのが特徴です。
<相続税>
1. 基礎控除額の引き下げ
(5,000万円+1,000万円×法定相続人数)から
(3,000万円+600万円×法定相続人数)に引き下げられます。
法定相続人が配偶者と子供2人の場合、従来は8,000万円
までは相続税がかかりませんでしたが、改正後は4,800万円超
の財産をお持ちの方は原則として相続税がかかることになります。
2. 最高税率・税率構造の見直し
最高税率が従来の50%から55%に引き上げられます。
また税率構造も6段階から8段階に変更されます。
1億円以下は変更ありませんが、2億円以下40%、
3億円以下45%、6億円以下50%、6億円超55%となります。
3. 死亡保険金の非課税枠の縮小
従来は法定相続人×500万円の非課税枠がありました。
改正後は法定相続人ひとりあたりの金額に変わりはありませんが、
法定相続人の範囲が、未成年者、障害者又は相続開始直前に
被相続人と生計を一にしていた相続人に限られることになります。
4. 未成年者控除額、障害者控除額の引き上げ
相続人が未成年者、障害者に該当する場合、一定の額を相続税
から控除することになっていますが、1年あたりの控除額が6万円から
10万円(特別障害者は12万円から20万円)に引き上げられます。
<贈与税>
1. 最高税率・税率構造の見直し
最高税率が相続税と同様に50%から55%に引き上げられ、
税率構造も6段階から8段階に変更されます。
また、20才以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合と
それ以外とに区分された税 率構造となり、
一般の贈与より緩和された税率構造が
直系尊属からの贈与には適用されます。
2. 相続時精算課税制度の対象者を拡大
受遺者の範囲に20才以上の孫(現行は推定相続人のみ)が追加され、
贈与者の年齢の要件が現行の65才以上から
60才以上に引き下げられます。
国会審議の動向により改正内容が変更になる場合がありますが、
改正案通り実施の場合、相続税は平成23年4月1日以後の相続から、
贈与税は平成23年1月1日以降の贈与から適用されることとなります。
なお、23年1月1日から23年12月31日までの贈与については、
新税率と旧税率の選択適用が可能となります。
来年も宜しくお願いします
こんにちは相続支援事業部です。
相続支援事業部が今年のブログの大トリを担当することになりました。
あらためて振り返ってみると、今年もたくさんの相続税の申告手続を
させていただきました。ご依頼いただいた相続人の方々に
"久保田会計事務所にお願いしてよかった"と思っていただけたなら
幸いです。
来年は20数年ぶりの相続税の増税が予定されています。
資産家の方々にとっては大変厳しい環境となりそうですが、
少しでも皆さんのお役にたてるように事業部全員、
気持ちを新たに頑張っていきたいと思います。
今年一年有り難うございました。
来年もまた宜しくお願いします。
2011年度税制改正大綱
こんにちは相続支援事業部です
先週の16日待ちに待った?税制改正大綱が発表になりました。
法人実効税率の5%引き下げ等企業にとっては手厚く、
一方で給与所得控除の見直しなど個人、とりわけ富裕層にとっては
増税となる内容になりました。
事業部に一番関連のある資産課税については当初の予想通り、
相続税について課税ベースの拡大と税率構造の見直しをする一方で
贈与税については税率構造を緩和するなど生前贈与を通じて
若年世代への資産移転を促そうとする内容です。
来年の国会審議を経てからの正式決定とはなりますが、
今後はますます生前の相続対策が重要になってくることに
違いありません。来年はまさに相続の専門家としての
腕の見せどころの年といったところでしょうか。
事業部をあげて万全のサービスが提供できるよう
頑張りたいと思います。
改正後も大丈夫?
こんにちは相続支援事業部です。
23年の税制改正で相続税の基礎控除等の見直しが検討されている
ことは前々回にお話しさせていただきました。
ところで皆さんはお亡くなりになった人のうち相続税の
申告が必要な人の割合が全体の何%位かご存じでしょうか?
答えは約4%。言い換えると100人のうち96人は
相続税とは無縁の人達です。
政府は今回の改正によりこの割合をバブル期の5~6%台に
引き上げたい考えのようです。
私の親も96人のうちのひとりで相続税とは無縁の筈です。
しかし実際に親がどのくらい財産を持っているか考えたこともありません。
ですから恥ずかしながら当然親の相続の試算もしたことがありません。
というわけで改正後も本当に大丈夫なのか親の相続税の試算を
してみることにしました。
自宅の路線価調べからはじまり、今まで全然知らなかった
親の金融資産については大雑把な金額を教えてもらい、
基礎控除額は3千万と相続人ひとりにつき8百万の控除額と
仮定して・・・・。
結果は改正後も大丈夫。相続税とは無縁でした。
しかし改正後も私と同じように大丈夫な人達ばかりではありません。
自分あるいは自分の親は本当に大丈夫か?是非これを機会に皆さん
も相続税の試算をしてみてはいかがですか?
ご自分で色々調べながら試算をされるのもよし、
専門家に依頼するのもよし。
身近に専門家のいらっしゃらない方は
是非久保田会計事務所にお問い合わせを・・・
お役に立てること間違いありません。



