相続支援事業部のブログ記事
家なき子
こんにちは相続支援事業部です。
12月の第2回目は今年の税制改正で大きく変更となった
小規模宅地特例についてお話ししたいと思います。
皆さんは「家なき子」と聞いて何を思い浮かべられますか?
フランスの児童文学書の「家なき子」でしょうか?
あるいは昔に決めゼリフで話題となった
テレビドラマの「家なき子」を思い浮かべる方も
いらっしゃるかもしれませんね。
小規模宅地特例を受けるためには
①被相続人に配偶者や同居親族がいない
②相続開始前3年以内に自身又は自身の配偶者が
所有する持家に住んだ事がない
③申告期限まで所有している
この三つの要件を満たす親族が取得することが要件のひとつにあります。
私たちの業界ではこの要件を満たした親族のことを略して
「家なき子」と呼んだりしています。
配偶者に先立たれひとりで暮らしている親の自宅について
小規模宅地特例を受ける為に「生前から同居する」といった
対策を考えておられる方がいらっしゃるかもしれませんが
実際には親や配偶者を簡単に説得できるケースばかりとは限りません。
そんな時にこの「家なき子」と呼ばれる要件です。
自宅を売却して賃貸で暮らすことでこの要件を満たせば
同居していなくても居住用の8割の評価減の特例が受けられます。
これなら親を説得する必要はありませんし、
配偶者も説得し易いのではないでしょうか。
持家にこだわりがなければ自宅を売却して賃貸で暮らすというのも
生前の対策として検討の価値があるかもしれません。
基礎控除額の見直し
こんにちは今月12月は相続支援事業部が担当します。
毎年この時期になると気になりだすのが翌年の税制改正大綱の内容です。
今年も12月の中頃には政府税制調査会から発表される予定です。
中でも特に注目しているのが今年の税制改正で宿題となった
相続税に関する改正です。
基礎控除額について定額部分の5千万円から3~4千万円台への
引き下げとともに法定相続人ひとりあたり1千万円の非課税枠も
見直しが検討されています。
また現行6段階で最高税率が50%の税率構造や死亡保険金の
非課税枠についても見直しが検討されているようです。
いずれも来年の国会審議を経てからの改正ですが、
今年の小規模宅地特例の改正に続き
2年連続の増税方向の改正になりそうな感じです。
先月いっぱいで家電エコポイントが半減ということで
家電量販店ではかなりの駆け込み需要があったそうですが、
相続税の場合は基礎控除額が縮小するから急いで・・・・
とはいきませんし、改正後はますます生前の相続対策が
重要になってきそうです。
申告書 提出
相続支援事業部です。
この一週間ほどで、たくさんの方の申告書を製本させていただきました。
相続人の方々と、たくさんのやりとり・確認をして
できあがった申告書。
提出するために、整理をするのが、
私の最後の仕事です。
略図作成
相続支援事業部です。
好きな作業の一つの、略図作成。
(土地の形の略図を作ります。)
最近はややこしいものが少なく、
少々物足りなさ(?!)を感じるほどです。
「これくらいなら、ちょちょいのちょいで作れますッ!!」
など、生意気なことまで言っています。
初めて作成してから、たくさんの略図を作りました。
「力作ッ!!」 と自慢するものもできました。
これからも、まだまだ腕を磨いて、
難しい・ややこしい形に備えておきます。
皆様のご依頼お待ちいたしております。
測量部隊②
相続支援事業部です。
暑い日が続きますね。夏真っ盛りです。
イヤになります。。
しかし、この暑い中でも外へ出て、測量はあるのです。
暑いからやめよう、なんてことはないのです。
そこに提出期限がある限りッ!!
普段、快適な屋内でPCに向かっている身にとっては、
夏に外へ出るのはとてもツライです...。
それでも私はまだいいのです。
日傘を使わせてもらっているので。
じりじりと日が差す中での測量。
近場ですぐに事務所へ戻った日のことです。
「どうしたん?! 顔、真っ赤やで!!」
日焼けしてました。。
短時間の作業にもかかわらず、です。
楽しい測量で痛い目に、のお話でした。



