相続支援事業部のブログ記事
地面に矢印が...②
相続支援事業部です。
初測量の日から、早いもので2年が過ぎました。
この二年間で、いろいろなところへ測量に行ったのですが、
そこでおもしろいものを発見しました!!
前回(2008年7月ですが)に、
「地面に矢印のプレートが埋められている」
というのを書いたのですが、新しいものを見つけました。
(写真①②)
どうですか?
駅前の道路の真ん中です。
珍しいなぁ、おもしろいなぁと思ったのですが、そうでもないですか?
よくある光景なのでしょうか。。。
新しいものを見つけたので、ご報告でした。
相続人の申告手続
相続支援事業部です。
この一ヶ月の最終回として、相続税の申告ではなく、
相続人が引き継ぐ所得税の申告の手続についての
お話をしようと思います。
被相続人が不動産所得、事業所得等の
確定申告を必要とする所得がある場合、
相続開始の(死亡された)年は、準確定申告といって、
その年の1月1日から死亡日までの所得税の申告を死亡の日から
4ヶ月以内に行う必要があります。
このとき、被相続人に関しても所得税の個人事業の
廃業届等を提出しなければなりませんが、
今回はこの後に、相続人が被相続人の業務を引き継ぐ場合の
届出についてのお話をしたいと思います。
特に、相続により業務を承継した場合に、
その年から青色申告の適用を受ける場合は、
青色申告承認申請書の提出が必要となりますが
その提出期限は、被相続人と相続人の死亡日前の状況等によって
取扱いが違ってきます。
まず
被相続人が白色申告をしており、
相続人が(新規開業の為)申告をしていない場合で、
死亡の日が1月1日から1月15日の場合は、3月15日
死亡の日が1月16日から12月31日の場合は、2ヶ月以内
次に
被相続人が青色申告をしており、
相続人が(新規開業の為)申告をしていない場合で、
死亡の日が1月1日から8月31日の場合は、4ヶ月以内
死亡の日が9月1日から10月31日の場合は、12月31日
死亡の日が11月1日から12月31日の場合は、翌年2月15日
また、
被相続人が白色若しくは青色申告をしており、
相続人が(他の事業等を行っていて)白色申告の場合で、
死亡の日が1月1日から3月15日の場合は、3月15日
死亡の日が3月16日から12月31日の場合は、
この年は青色申告の適用はできません
当然、
被相続人が青色申告をしており、
相続人が(他の事業等を行っていて)青色申告行っていた場合は、
何の手続も必要ありません。
以上のように、届出の提出期限一つについても
非常に煩雑になっています。
提出の時期により申告内容が大きく変わってくる場合もありますので、
お早めにご相談いただければと思います。
戸籍謄本について
相続支援事業部です。
前回までは、22年度の改正について概略を書いてまいりましたが、
今回は、相続が発生した際の基本となる戸籍謄本について
少しだけふれてみます。
戸籍謄本というものを皆さんはもちろんご存じだとは思いますが、
普段手にする機会は皆無に等しいと思います。
(機会があるとすれば、結婚して新しく戸籍が
作成された時ぐらいでしょうか。)
が、相続が発生しますと、相続人を特定するために、
被相続人の、出生からの全ての戸籍謄本が必要となります。
この戸籍謄本を順番に揃えるという作業、意外に大変です。
現在の戸籍から内容を確認しながら、出生まで順番にさかのぼって
いかなければなりません。
現在の戸籍はコンピューター化が進み非常に読みやすいのですが、
古くなればなるほど、文字も達筆のため読みづらく、
また兄弟姉妹の多い時代ですので、
相続人を確認するのにも一苦労です。
ちなみに、戸籍謄本の歴史は、
「昭和22年式戸籍」「大正4年式戸籍」「明治31年式戸籍」
「明治19年式戸籍」「明治5年式戸籍」と呼ばれる
戸籍法制定までさかのぼるようです。
(それ以前にも類似のものは存在したようですが)
最近では「明治5年式戸籍」までさかのぼることはなくなりましたが、
以前は大変だったと思います。
ご自分で謄本をあげてみられるのもよいですが、
日頃なじみのない、時間のかかる大変な作業です。
その時は是非、私ども久保田会計事務所にご相談下さい。
"相続手続支援センター京都"が、お手伝いをさせていただきます。
相続税の小規模宅地等の特例
相続支援事業部です。
先週に引き続き、
今週は平成22年度の相続税の税制改正についてです。
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」
という制度があります。
この制度の概略は、
相続人等による居住、事業等の継続への配慮という制度趣旨から、
相続人の居住用、事業用、貸付用、同族会社の事業用等の
宅地について、その所有、利用状況等の要件により、
80%若しくは50%の評価減ができるという制度です。
今回の改正では、居住用、事業用、同族会社の事業用の
宅地の評価減について見直しが行われました。
例えば、居住用宅地の場合、それを相続した一定の要件を
満たす相続人が、相続税の申告期限まで引き続き居住等をしていれば
80%の評価減ができますが、
申告期限までの途中で居住しなくなった場合は、
評価減が一切できなくなるというものです。
さらに、この評価減に関して、相続税額の計算の仕組み上、
その効果が相続人全員に及んでいましたが、
改正後は、その評価減を受けた宅地を実際に相続した相続人のみに
評価減の効果が出る計算に変わるなど、
かなり、この制度を適用できるケースが限られてしまいました。
今は差し当たり必要がない改正なので、
ぴんとこない改正だとは思いますが、直面すると大きな問題です。
是非、今のうちから、この改正に対応できるように検討を
お勧めいたします。
あとで、「しまった」とならない様に準備いただく
お手伝いができればと思います。
住宅取得等資金の贈与
相続支援事業部です。
平成21年の確定申告時期も終わり、はや4月となりました。
昨年は贈与税に関しては
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の
贈与税の非課税」という、舌を噛みそうな大変ややこしい
名称の特例措置が施行されました。
これは、追加経済対策に基づいて創設されたもので、
「直系尊属(父母、祖父母等)から贈与された住宅資金のうち、
500万円を非課税とする」
というものでした。
昨年、「住宅を購入する予定がある」と
お話をお聞かせいただいたお客様には、
この特例の内容をお伝えし、細部にわたり検討を行ったうえで、
何名かのお客様はこの特例を適用される事となりました。
結果としてこのお客様方は、たまたまではありますが
幸運にもこれを適用できて良かったなと思います。
しかし、さらに今回の改正では、500万円の適用上限が、
平成22年中の贈与については、1,500万円に
平成23年中の贈与については、1,000万円に
引き上げられることとなります。
(ただし、受贈者(贈与を受ける人)の所得要件が付されますが、
平成22年分の贈与に限っては、所得要件のない
500万円の非課税制度の選択が可能です)
住宅の取得をお考えの場合は、「これは良いな、よしこれを使おう」と
思われる方もたくさんいらっしゃると思います。
ただし、こういった時限措置は、タイムリーではありますが、
細かな要件がたくさん付されており、
手順を間違うと適用が受けられないケースもあります。
また、他の制度との組み合わせも考えられますので、
実際に行動に移される前に、是非専門家に
ご相談されることをお勧めいたします。
利用の仕方によっては有利となる制度を、
有効に活用できるお手伝いができればと思い、
今回は
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の
贈与税の非課税」についてお伝えいたしました。



