相続支援事業部のブログ記事

贈与税②

相続支援事業部です。

 

前回では贈与税が何故相続税の補完税と言われるかについて

書きましたが、今回ではその贈与税の内容について説明します。

 

贈与税は1月1日から12月31日までの一年間の間に

個人が無償で取得した財産に対して課税されるものです。

つまり...タダで物をもらったら税金を払わないと

いけませんよってことです。

 

しかし贈与税にも相続税と同様に基礎控除というものが

年間に110万円あり、もらった物の金額が

その基礎控除額を超えた場合にのみ贈与税は課税されます。

 

例えばAさんがBさんから100万円の財産を贈与されたとしても

基礎控除額が110万円あるため、贈与税の計算は

 

「100万円-110万円=△10万円」

 

となり贈与税は発生しないことになります。

 

しかし注意しなければいけないのは、Aさんが、

一年間の間にBさん以外から贈与を受けていないかという点です。

先に述べたように贈与税は一年間の間に

個人が無償で取得した財産に対して課税されるものです。

仮に今回AさんがCさんからも同じく100万円

の財産を贈与されていれば、贈与税の計算は

 

「100万円+100万円-110万円=90万円」

 

となり、90万円に対して贈与税が課税されるこになります。
贈与される方は、事前に確認しておいたほうが

良いかもしれませんね。

 

ただし、全ての贈与に対して贈与税が課税される

というわけでもありません。

結婚式の際の御祝儀などで、社会通念上相当と認められるものは

贈与税の非課税となります。

祝福の気持ちでの御祝儀に税金が課される事は悲しい事ですもんね。

 

これが贈与税の簡単な内容となります。

皆さんも財産を贈与される際には、贈与税というものがあったな、

ということを覚えておいて下さい。

 

この1ヶ月私のブログにお付き合いしていただき

ありがとうございました。

今年ももうすぐ終わりますが、皆さん風邪などひかずにお元気で。

それでは良いお年を。

 

税理士法人 久保田会計事務所

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贈与税①

相続支援事業部です。

 

今回は相続税の補完税といわれる贈与税のお話します。

 

まずは何故贈与税が相続税の補完税といわれているか

について説明します。

 

皆さんもご存じの通り相続税は被相続人が亡くなられた時に、

その被相続人の所有していた財産を

相続人が取得した場合に発生するものです。

もちろん必ず発生するものありませんが、

この「亡くなられたとき」というのが、ポイントなんです。

 

もし仮に贈与税というものがなければ、亡くなる前に、

将来相続税が課税される財産を配偶者や子に贈与することにより、

相続税の課税を免れようという事になるかもしれません。

 

これを防止するためにあるのが贈与税です。

つまり、生前の贈与に対して、贈与税を課税することにより

相続税を補完しているということなんです。

 

そもそも法人税には、法人税法が、所得税には所得税法がありますが、

贈与税には贈与税法というものはありません。

と言うのも、実は贈与税は相続税法の中に規定されている税金なんです。

つまり相続税法の中には、相続税と贈与税の二つがあり、

これを一般的に一税法二税目といいます。

 

この様に相続税と贈与税には密接な関係にあるといえます。

 

次回は贈与税の内容について、少しお話していきたいと思います。

 

税理士法人 久保田会計事務所

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相続税の基礎控除

相続支援事業部です。

 

いよいよ本格的な寒さになってきました。

みなさま体調管理には十分気をつけて下さいね。

今回は予告通り相続税の基礎控除についてお話させていただきます。

 

相続税というのは人が亡くなられたときに

その方が所有されていた財産に対して発生するものですが、

全ての場合に発生するものではありません。

 

財産の価値を相続税評価額というもので評価し、

その合計額を基礎控除額で控除した残額に対して

税率を乗じたものが相続税額となるのです。

 

その基礎控除額とは、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」

で計算されます。

例えば被相続人の方に配偶者がいて、子供が2人だとすると

基礎控除額は「5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円」となります。

 

不動産など財産を多く所有されている方であれば、

相続税の申告をしなければいけない可能性があるのですが、

この基礎控除額がかなり大きいので、

実際に相続税の申告をしないといけない方というのは、

統計によると全体の約4%前後だといわれています。

 

相続税なんて私の家とは縁のない話です...

 

が、現在民主党の税制調査会では、

相続税の課税方式の抜本的な改正が検討されているそうです。

 

次回は相続税の補完税といわれている贈与税について

お話しようと思います。

 

税理士法人 久保田会計事務所

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申告書の提出先

相続支援事業部です。

 

今年もあとわずか1ヶ月となりました。

今年もあっという間に11ヶ月過ぎたように感じます。

 

さっそくですが相続税の申告先についてお話させていただきます。

 

申告書の提出は私の仕事ということで

今まで色々な税務署に申告書を提出してきました。

右京税務署、上京税務署、伏見税務署...

提出先はたくさんありますが、相続税の申告書の提出先というのは

亡くなられた方(被相続人といいます)の納税地の所轄税務署となり、

申告される方は相続人の方となります。

 

この際申告される相続人の方は、共同して申告をすることが

できることとなっており、通常は共同で提出します。

 

しかしこれは、あくまでも被相続人の方が

死亡時に日本に住所を有していた場合です。

 

海外に住所を有した方が、死亡し、かつ日本国内に財産を

所有されていた場合には、日本の財産に課せられる相続税の申告先は、

相続人の方の納税地の所轄税務署になる為ご注意下さい。

 

つまりアメリカに住んでおられた方が死亡し、

相続人の方が京都と北海道に住んでおられた場合には

京都と北海道の税務署の2箇所に申告しないとだめなんです。

 

滅多にないパターンだとは思いますが、

このパターンに該当される方はご注意下さい。

 

次回は相続税の基礎控除についてお話したいと思います。

 

税理士法人 久保田会計事務所

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Ⅳ.名義預金

まだまだ暑い日が続きますね。

相続支援事業部です。

 

今回は"名義預金"について書いていきます。

 

相続のお仕事をお手伝いするようになって、

"名義預金"という言葉を初めて聞きました。

 

名義預金というのは・・・

配偶者や子・孫などの名前で預金しているものでも、

収入などから考えれば、実質的にはそれ以外の

真の所有者がいる預金の事です。

 

つまり・・・

親族に名義を借りているに過ぎない預金です。

 

名義預金として判定される可能性の高い預貯金等とは

  ①嫁いだ娘の旧姓のままの預金

  ②長年専業主婦であった妻の預貯金等で

     預貯金の原資を明確にできないもの

  ③入金のみで預金等の引き出しがほとんど行われていないもの

・・・・・・などがあるそうです。

 

まだまだ知らないことばかりですが

1つ1つ吸収してお仕事に活かしたいと思っています。

 

1ヶ月間ありがとうございました。

 

 

税理士法人 久保田会計事務所