こんにちは相続支援事業部です。

 

今回は、平成23年度税制改正案の中から、

未成年者控除額、障害者控除額の引き上げ

についてお話をさせていただきたいと思います。

 

この相続税における「未成年者控除」、「障害者控除」とは、

どういった趣旨の制度でどのような内容の改正なのでしょうか。

 

まず、未成年者控除についてですが、

財産を相続した未成年者の養育費について、

自立するまでに必要とする養育費を、相続財産から負担するようにと、

相続開始の日から20歳に達するまでの間の年数につき、

1年当たり一定額を相続税額から控除しようという趣旨です。

今回の改正案では、その一定額を、現行の1年につき6万円であるものを、

改正案では1年につき10万円にしようというものです。

ちなみに、胎児が無事出生し相続人となった場合、

20歳に達するまでの年数は20年ですので、

未成年者控除の額は、現行6万円×20年=120万円、

改正案では、10万円×20年=200万円となります。

 

次に、障害者控除についてですが、心身障害の方を扶養していた

被相続人が死亡した相続税につき、

その特殊な事情に応じ特別の配慮をして、

障害者福祉の増進のために設けられた制度で、

相続開始の日から85歳に達するまでの間の年数につき、

1年当たり一定額を相続税額から控除しようという趣旨です。

今回の改正案では、その一定額を、

現行の1年につき6万円(特別障害者は12万円)であるものを、

改正案では1年につき10万円(特別障害者は20万円)に

しようというものです。

 

この改正案は、対象となる方は少ないと思われますが、

「減税」の部分の改正です。

 

 

税理士法人 久保田会計事務所

経営支援事業部です。

今回は「M&A」について触れてみたいと思います。

 

M&Aとは、Merger&Acquisitionのイニシャルをとったもので、

直訳すると、合併と買収です。

企業が規模拡大や異業種への参入や

不得意分野の補強等の際に使われる手法であり、

大企業の大型案件のみが報道されるため、

中小企業にはあまり馴染みがないと思われている方も多いでしょうが、

近年では企業再生の場面や事業承継の一手法として

中小企業においても活用されています。

 

現に中小企業経営者の4割の方が会社譲渡に関心がある

というアンケート結果があるほどです。

これは中小企業の後継者難が原因と言われていますが、

今後もこの傾向は続くものと思われます。また当事務所に於きましても、

お客様のM&Aに際し、仲介や企業価値算定・デューデリジェンス等で

関わってくるケースが増えてきています。

 

M&Aといえば、企業買収というイメージがありますが、

最近ではその手法も株式譲渡、株式交換、合併、会社分割、

事業譲渡等々と多岐に渡っています。

また、M&Aでまず問題になるのは

「いくらで買うのか?、いくらで売るのか?」

即ち企業価値をどのように算定するのかということです。

その方法としては、①純資産方式(企業資産価値法)

②比準方式(倍率法)③収益還元法(含むDCF法)の三種類があり、

数値化することは算式通りにすれば出来ることですが、

悩ましいのは営業権=のれん代をいくらにするかでしょう。

売る側は少しでも高く売りたい、買う側は少しでも安く買いたい

と思うのが世の常です。売る側は、「もう少し高く売れば良かった」と

一度きりの後悔で済みますが、

買う側は、その後もその企業(事業)を所有し続けることになりますので、

その事業の成り行き次第で「安かった、高かった」

を判断することになるでしょう。

 

  そこで大事なのは「ポストM&A」と言われるように

企業文化の融和をいかに図るかでしょう。

企業買収とは「もの」を買うのではなく、

企業体=人や組織を買うわけですから、

その融和を図ることがM&Aの成否の鍵となるでしょう。

ましてや中小企業の場合は、経営者がカリスマ的であったり、

創業ワンマンであったりと、前経営者のカラーに

染まっている場合が多いです。

企業の融和を図るのに良い方法は「経営計画」だと思います。

被買収側の社員は、自分達はどうなるんだろうと不安を抱えています。

中・長期的な方針を打ち出し、当面やるべきコトを

幹部社員と一緒に考え、計画することで一体感が出てくると思います。

 

  当事務所ではM&A業務はもとより、

ポストM&Aも含めてトータル的にサポートさせて頂きます。

M&Aをお考えの方はお気軽にご相談下さい。

 

税理士法人 久保田会計事務所

こんにちは労務事業部です。

 

今回は、1年間に4回以上の賞与がある場合の社会保険料について、

お話ししたいと思います。

 

『7月1日前の1年間で、

年に4回以上支給される賞与は、

算定基礎届を作成する時に考慮しなくてはならない。』

というようなことは、皆さん何となくご存知かもしれません?

 

この制度は、色々調べてみて文章だけみていると

何となく分かった気になりますが、

具体的に考えると疑問点がいっぱい出てきます。

 

まず、基本的な話しをさせていただきますと、

社会保険料を算定するため、

毎年、6月分のお給料計算が終わったら算定基礎届を作成しますよね。

 

算定基礎届を作成する時には、

たとえ4月、5月、6月に賞与の支払いがあったとしても、

原則、算定基礎届けには記載しません。

 

つまり、賞与は報酬額には含めず除外します。

ちなみに賞与の支払時には、『賞与支払届』を作成し、提出しますよね。

 

では、7月1日時点に立って、

過去の1年間をふり返り、

結果として、賞与の支払い実績が4回以上あった場合はどうしますか?

 

その1年間に支払われた賞与の合計額を12ヶ月で除して、

1ヶ月分を算定し4月分、5月分、6月分の各月の賃金額に加算して

算定基礎届を作成するのでしょうか?

 

結構悩みますよね!

 

就業規則等により、

1年間で4回以上の賞与を支給する旨が明確にされている場合は、

上記のような方法となり、

算定基礎届作成時に考慮します。

(この場合は、就業規則等で明確にされているので、

賞与の支払時では『賞与支払届』は作成・提出しないことになります。)

 

これに対し、就業規則等では年2回の賞与支給であるが、

結果として、年4回以上の賞与となってしまった場合は、

通常の賞与として取り扱われますので、

4回目の賞与であっても『賞与支払届』を提出することになり、

算定基礎届作成時には考慮しません。

 

ポイントは、就業規則等で年4回以上の賞与と

明確になっているかどうかです。

 

意外とこのポイントを押さえておられない方がいらっしゃるのでご注意下さい。

 

標準報酬月額には、最高等級が存在しますので、

給料の高い従業員・役員限定の話しになってしまいますが、

賃金制度に年4回以上の賞与を組み入れることにより

社会保険料の節減が可能となる会社様もあるかもしれません。

 

一度、ご検討下さい。

 

税理士法人 久保田会計事務所

財務事業部です。

平成23年度税制改正案も東日本大震災の影響で、

成立の見込みも立っていません。

 

毎月お客様の決算をさせていただいている私としては

法人税・消費税が一番気になるところですが...

法人税に関しましては「実行税率の5%引き下げ」と

「中小法人の軽減税率3%引き下げ」など。

復興予算との兼ね合いもありますので、

法案自体の修正の可能性も考えられます。

企業としては今の状況では予算を立てていくのも難しいところかと思います。

 

ところで、

法人税での「大法人」・「中小法人」の違いってご存知でしょうか?

 

大法人は資本金1億円を超える法人。

中小法人は資本金1億円以下の法人。

 

ですが、法人税を計算するうえでかなり異なってきます。

中小法人では、
  ・所得金額年800万円以下に対する軽減税率
  ・留保金課税の適用除外
  ・交際費等の損金不算入額の定額控除限度額(600万円)
  ・貸倒引当金の一括評価計算上の法定繰入率の適用
  ・欠損金の繰戻還付の適用     

 

上記の適用が中小法人で受けられて

大法人では受けられない内容になります。

(中小法人でも資本金が5億円以上の法人による

完全支配関係にある場合上記全部が適用不可になります。)

 

さらに中小法人の中には大法人に支配されていない法人を「中小企業者」というのですが
  ・購入資産一単位30万円未満の全額損金経理(少額減価償却資産の特例)
  ・各種の税額控除の適用    など。

を受けられることになります。

 

地方税の均等割も京都府で言えば、

資本金の額に(一般的に)資本剰余金を加えた資本金等の額が
    1千万円以下で2万円
    1千万円超1億円以下で5万円
    1億円超10億円以下で13万円...

 

と言ったように資本金の大きさ等で変わってくることが。

 

会社にとって必要以上に資本金を大きくすると

節税のチャンスを逃すことになりますのでご注意ください。

 

税理士法人 久保田会計事務所

こんにちは相続支援事業部です。

 

今回は、平成23年度税制改正案の中から、死亡保険金に係る

非課税枠の見直しについてお話をさせていただきます。

 

【現行】

500万円×法定相続人の数

 

【改正案】

500万円×法定相続人(未成年者、障害者又は相続開始直前に

被相続人と生計を一にしていた者に限る)の数

 

上記のように、改正後は法定相続人の範囲が

大幅に縮小されることになります。

 

例えば、法定相続人が妻と子供2人の場合、

現行では「500万円×法定相続人3人」

で1,500万円が非課税となりますが、

改正後は、仮に、子供2人が被相続人と生計を一にしていない場合

「500万円×法定相続人1人」で500万円の非課税枠となります。

法定相続人が被相続人と生計を一にしていたかどうかで、

非課税枠に大きな違いが出てきます。

 

そこで最近クローズアップされてきたのが、

"生計を一にしていた者"の範囲についてです。

 

"生計を一にする意義"については、

相続税法では特に規定されておらず、

次の所得税基本通達2-47が準用されています。

 

   法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に

   起居していることをいうものではないから、

   次のような場合には、それぞれ次による。

   (1)勤務、修学、療養等の都合上他の親族と

        日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、

        次に掲げる場合に該当するときは、

         これらの親族は生計を一にするものとする。

        イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、

             勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで

             起居を共にすることを常例としている場合

       ロ  これらの親族間において、常に生活費、学資金、

             療養費等の送金が行われている場合

 

   (2)親族が同一の家屋に起居している場合には、

         明らかに互いに独立した生活を営んでいると

         認められる場合を除き、これらの親族は生計を一に

         するものとする。

 

これからすると、一般的には、同居していれば原則は

「生計を一にする」とされ、別居していても

独立した生活を営んでいなければ「生計を一にする」と

判断できそうです。

 

しかしながら、過去の判例では、"生計を一にする"の判断については、

極めて個別性が高く、実際の家屋の使用状況、食費や水道光熱費

といった生活費の負担状況等を総合的に見て個別に判断されています。

 

したがって、改正後の死亡保険金の非課税枠の判定にあたっても、

実態を総合的に判断した、慎重な判定が必要になってきます。

 

税理士法人 久保田会計事務所

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