こんにちは、労務事業部です。

今回は、以前掲載した『雇用促進税制』の適用要件の中で、

特に注意が必要な要件を少し掘り下げて見ていきたいと思います。

この制度は、単純に1人でも雇用者が増えれば

適用されるというものではありません。

 

(適用要件1)
適用事業年度とその前事業年度に、

事業主都合による離職者がいないこと。

→これは、文字通り、適用したい年度及び前年度において、

『事業主都合』による離職者がいないことです。

つまり、自己都合退職であれば問題ないということになりますが、

1人でも『事業主都合』による離職者がいる場合は、

その他の要件が全てクリアしていても適用されませんので注意が必要です。

 

(適用要件2)

適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を

5人以上(中小企業の場合は2人以上)、かつ、

10%以上増加させること。

→これは、雇用保険に加入している従業員の数が、

前年度から適用したい年度において

5人以上(中小企業の場合は2人以上)増えていることが必要で、

さらに、割合でみても10%以上増加していることが必要ということです。

 

中小企業で考えると、最低でも人数基準で2人以上の増加が必要であり、

割合基準でも10%以上増加していることが必要であるということです。

 

例えば、従業員10人の中小企業が10%以上ということなので、

1人(10人×10%)増加させたとしても、

もう一つの要件、2人以上を満たしていないため、

適用が受けられないことになります。

また、従業員50人の中小企業が2人以上の要件を意識して

4人増加させたとしても、

もう一つの要件、10%以上=5人(50人×10%)以上の

要件を満たさないので、

適用が受けられないということになります。

 

(適用要件3)

適用年度における給与等の支給額が、

比較給与等支給額以上であること。

→意外と注意しなければいけない要件かもしれません。

給与等には、『賞与』が含まれます。

例えば、新人は増やさなければならないが、

全員の賞与の支給率を下げなければならない場合は、

適用を受けられない可能性が出てきます。

 

以上、特に注意が必要な要件を少し詳しく見てみました。

この制度の適用を狙って従業員を増やしたものの、

蓋を開ければ適用が受けられないということがあってはいけません。

 

特に(適用要件3)は、見落としがちになると思いますので、

ご注意下さい。

 

税理士法人 久保田会計事務所

こんにちは財務事業部です。

平成23年度税制改正により、

以前のブログにもお話させていただきました消費税の計算ですが、

平成24年4月1日以後開始事業年度から、

その課税売上高が5億円を超えると事業者が負担している

消費税(仮払消費税)が、顧客から預かった消費税(仮受消費税)から

全額控除できず個別対応方式又は一括比例配分方式により

控除できる消費税額(仕入控除税額)を計算しなければなりません。

 

これにより法人税の計算にも影響があります。

個別対応方式又は、一括比例配分方式により仮受消費税から

控除できない仮払消費税が発生してきます。

法人税では、この控除できない消費税部分を「控除対象外消費税額等」といいます。

法人税の計算は、原則法人税法上の交際費等は経費に認められません。

認められない経費は、当期利益に加算して法人税の計算をします。

消費税の経理処理で税抜経理を採用し、かつ、

個別対応方式又は一括比例配分方式を適用していれば

法人税法上の交際費等のうち経費と認められない金額の計算対象に

交際費等に係る控除対象外消費税額等を含まなければならなくなってきます。

仕入税額控除の対象であれば、その仮払消費税は仮受消費税と相殺されるので、

法人税法上、経費処理されませんが、

仕入税額控除の対象でなければ、その仮払消費税は仮受消費税と相殺されず

「雑損失」等の科目で交際費等に係る控除対象外消費税額等も含めて

経費処理してしまいます。

税込経理では交際費等に含まれる金額が、

税抜経理では「雑損失」等の科目で法人税法上、

経費で処理したまま、にはならないということです。

 

個別対応方式・一括比例配分方式のどちらが有利になるか分かりませんが、

消費税の計算上、有利な方が法人税の計算でも

交際費等に含まれる控除対象外消費税額等の金額が小さくなって、

有利になる場合が多いと思います。

課税売上高が5億円を超える見込みがあれば、

どちらが有利か判定できるように

準備していただく方がいいかと思います。

 

 

税理士法人 久保田会計事務所

こんにちは、相続支援事業部です。

 

震災後に知人から受け取った見舞金についての課税関係についてですが、

受け取った見舞金が、その受贈者の社会的地位、

贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、

贈与税、所得税は課税されないということです。

 

つまり、常識的な範囲の金額であれば、課税はされないということですが、

その具体的な金額については、ケースバイケースということになります。

 

参考に、見舞金を支出する側の取扱いで、

法人が取引先の役員等に個別に支出する災害見舞金については、

基本的には、法人の事業上の損失を回避するというより、

付き合い等としての性格を有すると考えられることから、

交際費等に該当するものとして取り扱われます。

 

ケースにより様々な取扱いがありますので、

下記情報を参考にしていただき、御不明な点がありましたら、

事務所担当者までお問い合わせ下さい。

 

【参考】国税庁HP

災害に関する相続税及び贈与税の取扱いFAQ
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/sozoku_zoyoFAQ/sozoku_zoyoFAQ.pdf

災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/hojin_shohi_gensenFAQ/pdf/hojin_shohi_gensenshotokuFAQ.pdf

 

税理士法人 久保田会計事務所

こんにちは経営支援事業部です。

 

今回も平成23年度税制改正について書いてみたいと思います。

今回の内容は『消費税の免税点判定』についてです。

 

消費税という税金は「事業者」に納税義務がありますが、

基準期間に係る課税売上高が1,000万円以下の

小規模な事業者については消費税の納税義務が

免除されるという制度があります。

 

今回の税制改正により、この消費税が免除される事業者に

該当するかどうかという判定方法が変わることとなりました。

 

比較のために現行の制度を見てみましょう。

ポイントは「基準期間」と「課税売上高」です。

基準期間とは、免税点判定の対象となる期間のことで、

原則前々事業年度を指します(個人事業者は前々年)。

また、課税売上高とは、消費税の課税対象となる売上高のことを指します。

(図1)

  H23.08.03図1.JPG 

 

 上図のケースでは現行制度においては前々年度を基準期間とする関係から、

1期目と2期目については基準期間が無く(会社が存在していない)、

この判定上では必ず免税なります。

そして、3期目については1期目の課税売上高により判定を行いますので、

このケースでは課税売上高が1,000万円以上のため、課税事業者となります。

 

今回の改正では、この基準期間による判定に加え

「特定期間」による判定も必要となりました。

図1との違いをみるために2期目の免税点判定をしてみましょう。

(図2)

 

H23.08.03図2.JPG
2期目については、図1と同じく基準期間における課税売上高が

1,000万円以下となります。

今回の改正により、次の段階として特定期間における課税売上高が

1,000万円以下かどうかでも免税点判定をすることになります。

特定期間とは、原則として当年度(このケースでは2期目)の

前事業年度(1期目)の上半期を指します。

図2のケースでは基準期間判定では免税事業者となりますが、

特定期間における課税売上高が1,000万円を超えるため、

2期目は課税事業者となってしまいます。

※他にも細かい要件はありますが、

判定のイメージをお伝えするためにあえて割愛しております。

詳しくは財務省のサイト「現下の厳しい経済状況及び

雇用情勢に対応して税制の整備を図るための

所得税法等の一部を改正する法律」をご参照ください。

http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/177diet/index.htm

 

この免税点判定を考慮しなければならないところは、

設立以後何年も経過している会社であればほぼないかと思われます。

特に影響がありそうなのは「これから起業しようと考えている方」です。

 

これまでは、会社設立時の資本金が1,000万円未満であれば、

原則として設立から2事業年度までは消費税の免税事業者となりました。

しかし、改正後は、設立2期目から消費税の課税事業者となる

可能性が出てきました。

 

これは会社設立時の事業計画に大きな影響が出てきそうです。

法人税などの税金は、会社が赤字のときは税負担はほぼゼロです。

しかし、消費税については、課税事業者となれば、

原則的には会社が赤字でも納税が必要となってきます。

消費税の納税時期が2期目からとなるか、

3期目からとなるかというのは、会社設立直後の事業計画や

資金計画に大きな影響を及ぼすものと考えられます。

 

この「特定期間」による免税事業者判定が摘要されるのは

平成25年1月1日以後開始の事業年度(個人事業者は平成25年度)から

と少し先ですが、起業をお考えの方は、

事業計画書の作成の際には注意が必要になります。

 

税理士法人 久保田会計事務所

平成23年度税制改正にて、雇用促進税制が創設されました。

その名の通り、雇用を促す制度であり、雇用促進に努めている法人には、

税金を優遇しようという制度になります。

具体的にどういう制度か見ていきたいと思います。

 

(概要)

青色申告法人が、平成23年4月1日から平成26年3月31日

までの間に開始する各事業年度において、

当期末の雇用者(*1)の数が前期末の雇用者の数に比して

5人以上(中小企業者等については2人以上)及び

10%以上増加していることにつき証明がされるなど

一定の場合に該当するときは、20万円に基準雇用者数を乗じて

計算した金額の特別税額控除ができることとされました。

ただし、当期の法人税額の10%(中小企業者等については20%)

相当額が限度とされています(措法42の12)。

(*1) この制度における雇用者とは、

法人の使用人のうち雇用保険の一般被保険者であるものをいい、

使用人から役員の特殊関係者及び使用人兼務役員は

除かれます(措法42の12②二、措令27の12⑤)。

 

(適用要件)

この制度の適用を受けるためには、次の①から⑤までの要件を

全て満たしていることが必要です(措法42の12①②、措令27の12③、措規20の7②)。

① 前期及び当期に事業主都合による離職者がいないこと。

② 基準雇用者数 ≧ 5人(中小企業者等については2人)

基準雇用者数とは、次の算式により計算した数をいいます。

基準雇用者数 = 当期末の雇用者の数 - 前期末の雇用者の数

③ 基準雇用者割合 ≧ 10%

基準雇用者割合とは、次の算式により計算した割合をいいます。

基準雇用者割合 =基準雇用者数/前期末の雇用者の数

④ 給与等支給額 ≧ 比較給与等支給額

イ 給与等支給額とは、当期の所得の金額の計算上損金の額に算入される

給与等(雇用者に対して支給するものに限られます。)の支給額をいいます。

ロ 比較給与等支給額とは、次の算式により計算した額をいいます。

比較給与等支給額=

前期の給与等の支給額 +(前期の給与等の支給額 × 基準雇用者割合 × 30%)

⑤ 雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業

(一定の事業を除きます。)を行っていること。

 

(手続要件)

①企業は、事業年度開始後2月以内に目標の雇用増加数等を記載した

雇用促進計画を作成し、ハローワークに届出します。

②事業年度終了後2月以内にハローワークより

雇用促進計画について確認を受けます。

③ハローワークによって確認を受け、交付される雇用促進計画等の

書類を確定申告書に添付することにより適用可能となります。

 

(税額控除限度額の計算)

この制度による税額控除限度額は、次の算式により計算します。

税額控除限度額=基準雇用者数×20万円

(当期の法人税額の10%(中小企業者等については20%)相当額を限度)

 

(まとめ)

上記の要件をすべて満たして初めて

この制度の適用を受けることが出来ます。

控除限度額はありますが、増加した雇用保険一般被保険者の数×20万円

が税額控除額となりますので、減税効果は大きいと思います。

新たな雇用を考えておられる法人様につきましては、

この制度の適用も視野に入れた雇用計画を

練られてみてはいかがでしょうか。

 

税理士法人 久保田会計事務所

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