緑豊かな京都御所南
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将来の相続に備えて、いまから出来ることは何かないのだろうか。あるいは、相続が発生してしまったがどのようなスケジュールで何をどう行っていけばいいのだろうか。
相続手続には、大きく分類してこの2つ、相続発生前の「相続対策」、相続発生後の「相続手続」が存在します。
相続対策の基本は次の3つです。
これらについては慎重に検討する必要があります。 又、ご本人の意思を最大限尊重したうえで、財産を次の三つに分割して考えることが重要です。
ご先祖様から受け継がれた財産、あるいは、自ら築いてこられた財産について、有形無形のものを含めて無駄なく次の世代に引き継ぐためには、一日も早く計画的な対策を積極的に実行されることをお勧めいたします。
相続が発生した場合、相続人は必ず相続税を申告納付しなければならないか、というとそんなことはありません。相続税の申告納付が不要な方は多数いらっしゃいます。 ただ、特例を適用して納税を発生させないために申告が必要となる場合もございます。 相続の発生から申告納付までの期限は10ヶ月以内と定められておりますが、10ヶ月経過前あるいは経過後であっても様々な期限が設定されております。
例えば・・・
がございます。
税金面だけではなく、相続に関するスケジュールをPDFファイルにてご用意しております。
よろしければご参考になさってください。
※ PDF ファイルをご覧いただくためにはAdobe Readerが必要です。![]()
相続に関わる手続というのは、暮らしの諸手続(預金の解約、各種名義変更等)から専門的手続(弁護士等各専門家が行う手続)
まで非常に幅広いものがございます。
当事務所では、「 相続手続支援センター京都 」という組織を併設し、相続が発生した場合にはどのような手続が必要となるのか、
また、その手続はどのように執りおこなっていけばいいのかを、ワンストップサービスにてお受けしております。
詳しくは、下記リンクよりご参照ください。