リタイアをお考えの方
● リタイアにも様々なケースがある
事業の業況がおもわしく無いため、廃業を選択される事業所もありますが、会社所有の財産処分の方法で大きく税負担が変わってくるケースもあります。
● 事例紹介

現社長は72歳、製造業を経営しているが、業界全体が疲弊し、事業は赤字続き。現時点で廃業すれば債務を返済し本社不動産を残すことができる。
子息は上場企業の会社員であるため、不動産を売却し会社を清算して金融資産を残すことを検討。

会社の普通株式を一部種類株式化することで財産権と
経営権のバランスを維持
会社に残された不動産を売却し、売却資金を株主である社長に分配して会社を清算する場合、含み益のある不動産であれば、売却益に対する法人税と資金を株主へ分配する時点で配当金課税が発生します。この場合、会社で法人税負担、株主である社長個人で所得税を負担することになってしまいます。そこで、会社を清算せずに不動産を所有した会社ごと他社等へ売却することが出来れば、株主は自身の株を他社等へ売却するだけであり、税負担が大きく軽減される可能性があります。
通常の流れで会社を精算した場合、個人の税率は最大で約56%、
株式の譲渡であれば個人の税率は定率で20.315%。
買い手を見つけることが困難なケースもありますが、不動産を売って会社を清算するのではなく、不動産のみを会社に残して会社ごと売却することで大きく税負担を軽減できるケースがあります。
