税制改革のスケジュール

011年12月29日、年末の押し迫ったときに、

民主党税調は消費税の引き上げ時期と税率を表明しました。

 

消費税は2014年4月に8%、2015年10月に10%と段階的増税と

なっています。

 

そのほか、所得税では高所得者層への増税として、
最高税率を現行の40%から45%へ引き上げを提示しています。

時期は2015年1月とし、対象は課税所得5,000万円超の方となりますが、
住民税とあわせると税率は55%となります。

一方で、長年取りざたされてきた配偶者控除の見直しなどについては
先送りです。

2015年1月は相続税の基礎控除4割削減による増税もあがっており
同時期に税と社会保障の共通番号制度導入を目指しています。

消費税の使途は社会保障費に充てると明記していますので、
社会保障関係の見直しも必要になります。

消費税の増税に伴う、食料品などへの軽減税率は設けないとする
一方で、低所得者対策として給付つき税額控除を打ち出していますが、
これは2015年1月の税と社会保障共通番号制度が定着した段階で
行うとしています。

決して余裕のあるスケジュールとはいえませんし、
今後、内容が変わる可能性もありますので、
今後の動向はその都度お知らせしたいと思います。

 

税理士法人 久保田会計事務所

相続税・贈与税の改正案

こんにちは、相続支援事業部です。

前回の、相続支援事業部のブログでは、平成24年度税制改正大綱の

相続税・贈与税の改正案をご案内させていただきました。

 

今回は、平成23年12月30日付「社会保障・税一体改革素案(案)」の

内容についてご紹介させていただきます。

 

平成23年度から先送りとなった、相続税・贈与税についての

抜本的な改正をそのまま引き継いだ内容となっており、

 

具体的には、

・相続税の基礎控除の引き下げ

・相続税の最高税率の引き上げを含む税率構造の見直し

・未成年者控除・障害者控除の引き上げ

・直系尊属への贈与に係る贈与税の税率構造の緩和

・相続時精算課税制度の拡充措置

が盛り込まれています。

 

特に相続税の基礎控除の引き下げは、

現行の6割への引き下げを予定していることから、

法定相続人が配偶者と子2人の合計3人の場合、

基礎控除前の財産の価額が5千万円の場合で、

法定相続分通りに相続して、配偶者の税額控除を受けた場合、

現行では、相続税は発生しないのに対して、

改正案では、約10万円の相続税が発生することになります。

 

ただし、この改正案は平成27年1月の施行を予定していますので、

今後動きがありましたら、随時ブログ等でお知らせしたいと思います。

 

税理士法人 久保田会計事務所

新年を迎えて

こんにちは経営支援事業部です。

少し遅くなりましたが、明けましておめでとうございます。

 

昨年は東日本大震災や福島第一原発の事故、

ギリシャに端を発したユーロ危機など様々な出来事がありました。

また、近年は経済環境がめまぐるしく変わり、

物事の判断にスピード感が求められる時代になりました。

 

このような時代には経営理念が大切だと言われます。

しかし、経営理念という言葉は抽象的でなかなか掴みにくいものです。

 

大辞林によれば、

「経営」...方針を定め、組織を整えて、目的を達成するよう持続的に事を行うこと

「理念」...物事のあるべき状態についての基本的な考え

とあります。

つまり経営理念とは目的を達成するための方向性、

組織の基本的な考え方と捉えられるかと思います。

 

経営者は様々な局面で多種多様な判断に迫られる

場面に多く出くわすことと思います。

場合によってはゆっくり慎重に判断する時間がないかもしれません。

そんなときこそ自社の経営理念に立ち返ることで、

素早く一貫した判断が可能になります。

 

新年を迎えて半月ほど経ちましたが、

今一度、会社の根本である経営理念を見返してみてはいかがでしょうか。

創業当時の気持ちを思い出したり、新たな発見があるかもしれません。

 

環境変化の激しい時代だからこそ、

経営理念に基づいた戦略・戦術を策定して、

それを着実に実行に移していく経営が求められます。

当事務所で毎月行っている「将軍の日」(中期経営計画立案セミナー)は、

日常業務から離れて1日かけて自社の理念・戦略等を

じっくり考える参加型のセミナーです。

是非参加をご検討されてはいかがでしょうか?

 

税理士法人 久保田会計事務所

中退共における懲戒解雇時の退職金について

中小企業退職金共済制度は、

中小企業退職金共済法に基づき設けられた

中小企業のための国の退職金制度であり、

毎月の掛金を事業主が全額負担します。

そして、従業員が退職した際には直接従業員へ退職金が支払われます。

 

ある従業員を懲戒解雇した場合、

その際の中退共における退職金を減額することはできるのか?

という疑問に直面すると思います。

 

結論から申し上げますと、

従業員を懲戒解雇したような場合、

厚生労働大臣の認定を受けたうえで、退職金を減額することができます。

 

①退職金を減額したい場合は、「退職金共済手帳」に綴られている

「被共済者退職届」に懲戒解雇のため退職金を減額したい旨を記入し、

《中退共本部保全課》に送ります。

②また、減額について厚生労働大臣の認定を受けるために

退職日の翌日から起算して20日以内に、「退職金減額認定申請書」を

《厚生労働省労働基準局勤労者生活課》あてに送付します。

③退職金の減額が認められ厚生労働省から

「認定書」が送られてきましたら、送付を受けた日の

翌日から起算して10日以内に、「退職金減額申出書」に

「認定書」(写)を添えて《中退共本部給付管理課》にお送ります。

 

上記①~③の手続を行うことで退職金の減額することができます。

ただし、

退職金が減額された場合でもその減額分は共済制度における

長期加入者の退職金支払財源に振り向けられるため

事業主には返ってくるわけではない点は知っておきたい部分となります。

 

(懲戒処分について、処分理由とこれに対する懲戒の種類・程度が、

就業規則上明記されており、退職金規定に支給制限(減額)規定

があることを前提としております。)

 

税理士法人 久保田会計事務所

平成24年度税制改正大綱

新年あけましておめでとうございます。

財務事業部です。

今年もよろしくお願いいたします。

 

平成23年はいろいろな出来事があったため

税制改正の成立が例年より遅くなったこともあり

つい先日まで平成23年度税制改正のお話しを

させていただいていたのですが、

例年通り12月に平成24年度税制改正大綱が発表されています。

 

今年も税制改正のお話しを中心に

いろいろな情報をお届けしたいと思います。

 

まずは、平成23年12月10日に閣議決定いたしました

「平成24年度税制改正大綱」についてみていきましょう。

平成24年度税制改正においては、

平成22年度・平成23年度税制改正から税制抜本改革へと通じる、

税制全体及び各税目についての基本的な考え方に立脚しつつ、

特に喫緊の対応を要する、

①新成長戦略実現に向けた税制措置

②税制の公平性確保と課税の適正化に向けた取組み

③地方税の充実と住民自治の確立に向けた地方税制度改革

④平成23年度改正における積残し事項への対応

を中心に改正を行う。といった趣旨になっています。

 

企業経営上、気になるのは下記のものです。

・給与所得控除の上限設定(給与収入1,500万円超は一律245万円)

・勤続年数5年以下の法人役員退職金について2分の1課税を廃止

現在の給与所得控除(概算経費)は、給与収入に応じて

控除額が増加していく仕組みとなっています。

上限はありません。

 

しかし、給与所得者の必要経費額が給与収入の増加に応じて

必ずしも増加するとは考えられないことと、

主要国において定額又は上限があること等から、

上限を設けることとなりました。

 

退職所得については、長期間にわたる給与が

一時的にまとめて後払いされるという退職金の性格や

退職後の生活保障的な所得であること等を考慮して、

退職金に対する所得税は大きく優遇されています。

 

具体的には、

・勤務期間の長さに応じて多額の退職所得控除

・課税されるのは、退職所得控除額を超える金額の2分の1

ただ、短期間だけ在職することが当初から予定されている法人役員等が、

給与の受取りを繰り延べて高額な退職金を受け取ることにより、

税負担を回避するといった事例が指摘されました。

 

そのことから、勤続年数5年以内の法人役員等が受ける

退職金の退職所得について、上記の優遇点のうち、

1/2課税を廃止する改正です。

いずれも会社側ではなく役員個人の所得税の増税となっています。

2年前までは、この税制改正大綱がそのまま国会を通過して

成立していたので、この公表で一喜一憂していました。

今ではこれらが成立するとは限らなくなりましたが、

このようなお話になっていることだけは押さえておいてください。

 

税理士法人 久保田会計事務所

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11