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経営財務部のブログ記事
住所の推定
割り勘で負担した懇親会費のインボイス対応について
事業専従者は調整給付の対象となるか?
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
6月に始まった定額減税制度ですが、その恩恵を十分に受けられない方には調整給付という形で別途
支給が行われ、今では概ね全ての方に4万円前後の恩恵が行き渡ったというのが世間の共通認識では
ないでしょうか。
扶養控除等申告書(簡易な申告書)について
定額減税に伴う不足額の給付について
未払賞与を計上する際の留意点について
「1on1(ワン オン ワン)」の有用性について
法人版事業承継税制と後継者の役員就任要件
中小企業事業再編投資損失準備金制度の拡充について
定額減税のおさらい②
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
6月から開始している定額減税について、2ヶ月が経ちました。
その間、新たに入・退社された従業員の方もいらっしゃると思います。
今回はそのような場合における定額減税の取扱いをご紹介します。
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