KUBOTAX BLOG
2012年10月アーカイブ
経営目的は明確に
遺言いろは 第7回目
200%定率法について
こんにちは財務事業部です。
今回のテーマは平成23年12月改正の中から200%定率法についてです。
もう2ヶ月もすると平成25年度税制改正大綱が発表されようかと
いうのになぜ今200%定率法なのか・・・
基準地価
こんにちは、相続支援事業部です。
基準地価とは
基準地価とは、都道府県が毎年一回、7月1日時点の基準地の
正確な価格を判定するために実施している地価調査に基づく
地価のことです。
平成24年の基準地価は、平成24年9月20日付けで
国土交通省より公表されました。
遺言いろは 第6回目
遺言いろは 第5回目
Q.相続人が知っておくことは?
相続財産をもらう立場の相続人として、事前に知っておいた方が
いい情報はどんなことがありますか。
A.故人の負債の有無 問い合わせを
「遺言するということは、財産の分け方を決めること」と、単純に
思っている方が多いようですが、故人の財産をもらう側の立場の人は
一概にそうとは言えないようです。
相続の相談に来られた方の悩みを別表にまとめました。
お分かりのように、故人の相続人が一番知りたい情報とは、
「故人に負の遺産・借金がある場合は、相続の放棄を考えなければ
ならない。借金があるかどうか分からないとき、どうしたら調べられるか」
という情報不足に対する不安です。
故人に負債があるかどうかを調べる方法は、遺産分割をする時に、
あらかじめ故人の財産を特定する資料として、取引銀行に
死亡日現在の取引残高証明書の発行を依頼しますが、併せて
融資金についての残高証明書の発行も依頼することです。
一緒に依頼することで、その取引銀行に預金とともに、故人に
借入金があるかどうかが確実に分かります。
証明日現在に借入金がゼロの場合は、融資取引残高証明書は
ゼロ円で証明発行されます。またその銀行に融資取引が
最初からない場合は融資取引証明書が発行されません。
銀行に故人の取引残高証明書の発行を依頼する場合は、
除籍謄本と故人の相続人である事が分かる戸籍謄本、
印鑑証明書・実印等を持って行ってください。また証明してもらう日は
銀行に行った日ではなく、故人の死亡日現在の発行を依頼してください。
通常、取引残高証明書を請求すると、その請求者の自宅に
銀行から郵送されてきます。ポイントは、その取引残高証明書の
発行を依頼するときに「預金と融資の両方お願いします」と銀行の
窓口担当者に依頼することで、負債の有無の不安から解消されます。
財産をもらう立場の相続人が知りたい情報の事例
①「負の遺産」があるかどうか
②他人の保証人になっているかどうか
③他に取引していた銀行はあるのか
④通帳・証書が見つからない、他に生命保険にも入っていたはず
⑤遺言がしてあるかどうか
⑥親名義の自宅に同居しているが、自宅は自分名義になるか不安だ
⑦有料老人ホームで死亡時、保証金の返済など精算条件が分からない
⑧名義を変えずに何代も登記手続きがされなかった土地の相続手続き方法
(京都新聞 平成24年8月12日(日)朝刊暮らし面掲載記事)
能力開発と行動計画
大企業と比較して経営資源に乏しい中小企業では、会社の
業績が所属する社員ひとりひとりの能力や役割に大きく依存する
ケースが多く、社員個人の能力を高めていくための能力開発が
重要な課題となってくることになるかと思います。
能力開発の方法としてはどのような方法があるのでしょうか。
大きく分けると「OJT」と「Off-JT」の2種類に分類されることになります。
1つめの「OJT」とは「On the Job Training」の略で、上司が
部下の指導を実施し、業務を行う際に必要な知識や能力を
意図的・計画的・継続的に部下に獲得させる能力開発方法です。
職場で先輩が後輩の横について仕事のやり方などを教えるイメージです。
遺言いろは 第4回目
Q.トラブル防止のためには?
公正証書遺言でも相続発生時にトラブルが起こると聞きましたが、
どんな場合でしょうか。それを防ぐためにはどんな点に注意すれば
よいでしょうか。
A.財産記載漏れなど確認、書き直しも
公正証書遺言は公証人が民法の定める方式に従って作成する
公文書です。裁判所の判決と同等の効力「執行力」が付与される
極めて強い証拠能力を持った遺言として、多く利用されています。
しかし、公証人に依頼する遺言の内容に問題があった場合、
後日相続人間でトラブルが発生する一因となります。
例えば次のような場合です。
1、遺言に相続財産の記載漏れがある。
記載漏れは公証人には分かりません。遺言者からの申告された
内容が全てです。財産の記載漏れを防ぐためには、一度現物を
確認しながら財産目録を作ってみることです。
2、相続させる相続人が遺言者より先に死亡した。
交通事故などで同時死亡の場合も同じですが、当該部分の
遺言の効力はなくなり、法定相続人全員が当該財産を相続することに
なります。予備的遺言をすることで、残したい人に相続させることが
できます。
3、遺留分を侵害する遺言をした。
相続人が遺留分減殺請求をしない限り、遺言は無効にはなりません。
減殺請求をされた場合、遺留分を侵害している遺言部分は無効と
なります。
4.生前に伝えた内容と違う遺言をした。
相続人は遺産をもらえると期待しています。ところが、遺言者は
時とともに心境が変化し、遺言内容を一部変えたいと思うことが
あります。そこで生前に聞いていた内容と違う遺言であると、
その相続人のショックは相当なものです。やはり八方美人と
しゃべりすぎは、後から相続人が困ってしまうのでくれぐれも
注意しましょう。
いかがですか、既に遺言を書かれ、心当たりがある人は
書き直しもご検討ください。
○公正証書遺言でもトラブルが発生する事例
◆財産の記載漏れがある
◆財産の一部についてのみ遺言をした
◆遺言者より先に受遺者が死亡した
◆遺言の証人(立会人)選択を誤った
◆遺言書が遺産分割後に発見された
◆遺言執行者が無指定
◆遺言執行者が遠方にいる
◆遺留分を侵害した遺言をした
◆生前に伝えた内容と違う遺言をした
(京都新聞 平成24年8月5日(日)朝刊暮らし面掲載記事)
税理士、弁護士に支払った報酬の源泉徴収と復興特別税
こんにちは財務事業部です。
税理士や弁護士に顧問料等の報酬を支払った場合には、
支払った人が源泉徴収をしなければなりません。
今回はそんな所得税の源泉徴収と、平成25年から適用される
復興特別税についてご紹介します。
平日 9:00 ~ 17:30