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税理士、弁護士に支払った報酬の源泉徴収と復興特別税

2012年10月03日

財務事業部

こんにちは財務事業部です。

税理士や弁護士に顧問料等の報酬を支払った場合には、

支払った人が源泉徴収をしなければなりません。

今回はそんな所得税の源泉徴収と、平成25年から適用される

復興特別税についてご紹介します。

 

報酬の源泉徴収

例えば税理士に支払う報酬が10万円であった場合、そのうちの

10%である1万円を源泉徴収として預かり、残りの9万円を

税理士に支払います。

また、報酬が100万円を超えるときは

『(報酬額-100万円)×20%+10万円』の式で計算した金額が

預かるべき金額となります。

そして、翌月10日まで(納期限の特例を受けるときは1~6月分は

7月10日、7~12月分は1月20日まで)に、その預かった金額を

納付することとなります。

 

源泉徴収の額については請求書等に記載してあることが

多いのですが、記載の無いこともありますのでその場合は

納付漏れのないよう気をつけなければなりません。

 

復興特別所得税と源泉徴収

復興特別所得税額は、基準となる所得税について2.1%を

乗じた金額とされています。

これは源泉所得税についても同じです。平成25年1月1日以後の

分の報酬の支払いについては、これまでの源泉徴収額と

あわせて復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。

平成25年1月1日以後の分について、税理士に支払う報酬が

先程と同じように10万円である場合、その10.21%である

10,210円を源泉所得税と復興特別所得税の合計として預かり、

残りの89,790円を税理士に支払います。

また、報酬が100万円を超えるときは

『(報酬額-100万円)×20.42%+102,100円』の式で計算した

金額が預かるべき金額となります。

この場合、納付書には源泉所得税と復興特別所得税の金額を

合わせた金額を記載することとされています。

 

適用まであと3ヶ月と迫っております。お忘れの無いよう

御注意下さい。

ちなみに、当事務所のように税理士法人の形態を取っている様な

会社へは、報酬をお支払いいただく際に源泉徴収をしていただく

必要はございません。

 

              
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