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京都の税理士法人 久保田会計事務所のブログです。

久保田会計事務所は、真の相談相手となって企業の成長発展と円満な相続を支援します
                         

免税販売の「リファンド方式」開始前 最終チェック

経営財務部

こんにちは。税理士法人久保田会計事務所 経営財務部です。

外国人旅行者向けの消費税免税制度が「リファンド方式」に移行するまで、
残り2ヶ月あまりとなりました。

制度の概要は昨年8月のブログで、経理処理は今年3月のブログでご案内した通りですが、
開始日(令和8年11月1日)が目前に迫ってきましたので、改めて制度のポイントと、
免税店を営む事業者様が開始前に確認しておきたい事項を整理します。


制度の概要:https://www.kubotax.com/blog/2025/08/post-1116.html
経理処理の詳細:https://www.kubotax.com/blog/2026/03/post-1141.html


                                     

税務調査におけるオンラインツール活用の現状と実務

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
今回は税務調査の現場で進んでいるオンラインツールの活用について御案内いたします。


                                     

開業届と青色申告承認申請書を e-Tax(電子申請)で提出するメリットと手順

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
今回は開業時の届出を電子申請で行うことのメリットと、実際の流れについてご紹介します。


                                     

みなし贈与の課税について

資産承継部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 資産承継部です。
今回は、みなし贈与の課税についてお話させていただきます。

                                     

令和9年分所得税の青色申告特別控除の改正について

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。


                                     

防衛特別法人税について

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。

今回は、令和7年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」により
「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(防確法)」が改正され、
創設された「防衛特別法人税」についてご説明します。


                                     

令和8年分路線価が発表!京都市内の最新動向

資産承継部

2026年(令和8年)7月1日、国税庁より令和8年分(2026年1月1日時点)の路線価が発表されました。

当事務所でも毎年、お客様の不動産評価の見直しや相続税対策を行っておりますが、
京都市内における路線価の上昇には目を見張るものがあります。


                                     

金融機関への決算報告をサポート致します!

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。

早速ですが経営者の皆さま、金融機関へ決算報告をされる際、
どのような気持ちで臨まれていますでしょうか?

「決算書の数値に関して十分な説明ができるだろうか・・・」
「金融機関担当者に自社の状況が正確に伝わるだろうか・・・」

そのようなお悩みを抱えている経営者様が多いのではないでしょうか。

弊所では、要望に応じて経営者様の金融機関報告に同行し、プロの視点から決算数値を
説明するサービスを提供しています。

今回は、このサービスを提供している目的とそのメリットについてご紹介します。


                                     

国税庁の次世代システム「KSK2」について

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
今回は、今年の秋に新しく入れ替わる国税庁の次世代システム「KSK2」についてご紹介します。


                                     

デジタル遺産の相続トラブルを防ぐための生前整理

資産承継部

近年、終活の一環として「デジタル遺産」の整理が大きな注目を集めています。

毎日のように使っているスマートフォンをはじめ、ネット銀行、証券口座、SNS、
毎月定額で支払っているサブスクリプション(定額課金)サービス。

これらはすべて、本人が亡くなった瞬間に「デジタル遺産」へと姿を変えます。
現金や土地といった従来の財産と大きく違うのは、デジタル遺産が「目に見えない」という点です。

そのため、万が一のことがあった際、家族がその存在に気づけず、手続きが遅れてしまうケースが
少なくありません。

元気な今のうちに、生前から準備しておくべき3つの項目について解説します。


           
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