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京都の税理士法人 久保田会計事務所のブログです。

久保田会計事務所は、真の相談相手となって企業の成長発展と円満な相続を支援します
                         

令和8年分路線価が発表!京都市内の最新動向

資産承継部

2026年(令和8年)7月1日、国税庁より令和8年分(2026年1月1日時点)の路線価が発表されました。

当事務所でも毎年、お客様の不動産評価の見直しや相続税対策を行っておりますが、
京都市内における路線価の上昇には目を見張るものがあります。


                                     

金融機関への決算報告をサポート致します!

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。

早速ですが経営者の皆さま、金融機関へ決算報告をされる際、
どのような気持ちで臨まれていますでしょうか?

「決算書の数値に関して十分な説明ができるだろうか・・・」
「金融機関担当者に自社の状況が正確に伝わるだろうか・・・」

そのようなお悩みを抱えている経営者様が多いのではないでしょうか。

弊所では、要望に応じて経営者様の金融機関報告に同行し、プロの視点から決算数値を
説明するサービスを提供しています。

今回は、このサービスを提供している目的とそのメリットについてご紹介します。


                                     

国税庁の次世代システム「KSK2」について

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
今回は、今年の秋に新しく入れ替わる国税庁の次世代システム「KSK2」についてご紹介します。


                                     

デジタル遺産の相続トラブルを防ぐための生前整理

資産承継部

近年、終活の一環として「デジタル遺産」の整理が大きな注目を集めています。

毎日のように使っているスマートフォンをはじめ、ネット銀行、証券口座、SNS、
毎月定額で支払っているサブスクリプション(定額課金)サービス。

これらはすべて、本人が亡くなった瞬間に「デジタル遺産」へと姿を変えます。
現金や土地といった従来の財産と大きく違うのは、デジタル遺産が「目に見えない」という点です。

そのため、万が一のことがあった際、家族がその存在に気づけず、手続きが遅れてしまうケースが
少なくありません。

元気な今のうちに、生前から準備しておくべき3つの項目について解説します。


                                     

取引先が倒産した場合の貸倒損失の取扱いについて

経営財務部

こんにちは。
税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
今回は取引先が倒産した場合の貸倒損失の取扱いについてお話したいと思います。

                                     

リーダーとして不動の信頼を得る五つの指標

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。

現在、中小企業を取り巻く経営環境は、地政学リスクの発生・物価高・賃金上昇・金利の上昇等々、
益々厳しいものとなっています。
そのような中で組織のリーダーの役割はより重要であると思われます。

そこで今回は、「企業再構築の仕掛け バリュー・マネジメント(竹内日祥著)」より、
"リーダーとして不動の信頼を得る五つの指標"をご紹介したいと思います。


                                     

企業グループ間取引の「書類保存の特例」について

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。

今回は、令和8年度税制改正で新たに創設された「企業グループ間の取引に係る書類保存の特例」について
ご紹介します。

グループ会社がある法人様にとっては、今すぐ対応が必要な改正です。

                                     

令和8年度の源泉所得税の改正について

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。

国税庁より令和8年度税制改正における「所得税の基礎控除の引上げ等」に関する
特設ページが公表されました。

今回は、給与計算や年末調整の実務に影響する「基礎控除の引上げ等」の改正内容について、
その要点をお伝えします。


                                     

インボイス制度経過措置の見直しについて

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。

インボイス制度(適格請求書保存方式)がスタートして以降、多くの企業や個人事業主が
その実務対応に追われてきました。

当初のスケジュールでは、「免税事業者からの仕入れでも80%控除できる期間」が
2026年(令和8年)9月末で終了し、同年10月からは「50%控除」へ一気に引き下げられる予定でした。

しかし、急激な負担増を抑え、取引への影響を最小限にとどめるため、令和8年度税制改正において
この経過措置が見直されることとなりました。

今回は、実務に携わる方が必ず押さえておきたい「新しい経過措置のスケジュール」と、
今後の企業間取引への影響について解説します。



                                     

純資産価額方式が適用される非上場株式評価における法人税等相当額控除割合の見直しについて

資産承継部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 資産承継部です。

今回は、純資産価額方式が適用される非上場株式評価における法人税等相当額控除割合の見直しについて
お話させていただきます。(非上場株式とは証券取引所に上場していない会社の株式です。)


           
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