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京都の税理士法人 久保田会計事務所のブログです。
久保田会計事務所は、真の相談相手となって企業の成長発展と円満な相続を支援します
相続土地国庫帰属制度について
事業専従者は調整給付の対象となるか?
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
6月に始まった定額減税制度ですが、その恩恵を十分に受けられない方には調整給付という形で別途
支給が行われ、今では概ね全ての方に4万円前後の恩恵が行き渡ったというのが世間の共通認識では
ないでしょうか。
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