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「借地権」と「相続税」について

2025年06月04日

資産承継部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 資産承継部です。

今回は、不動産相続の中でも複雑な「借地権」と「相続税」についてお話させて頂きます。



□借地権とは

借地権とは、他人の土地を借りて、その上に建物を建てる権利のことで、

借地権には主に以下の2つのタイプがあります。


〇普通借地権

 ・契約満了時に契約更新が可能

 ・借主側の権利が強いため、地主側から借主側へ解約や更新の拒否ができない

 ・建物の登記があれば、土地の所有権が移転した場合でも、新しい土地の所有者に対して対抗が可能


〇定期借地権

 ・期間満了時で借地権が終了し、契約更新がされない。

 ・契約の自由が優先されるため、借主の権利が弱く、建物の再築や増改築が制限される。

土地を所有していなくても、その土地の上に建物を持っている場合は

「借地権者」となり、不動産としての価値があります。



□相続税について

借地権は、相続税の課税対象になります。

ただし、土地そのものを相続するわけではないため、

土地全体の価値ではなく、借地権割合をもとに評価額が決まるのが特徴です。

国税庁の「財産評価基本通達」では、借地権の評価は以下の式で計算されます。

借地権の価額 = 自用地評価額 × 借地権割合(実際の地代により変動します)


〇土地の評価額が1,000万円、借地権割合が60%の場合

 ・1,000万円 × 60% = 600万円

上記の600万円が相続財産として計上され、相続税の計算に組み込まれます。



今回は、借地権と相続税についてお話させていただきました。

借地権付き建物を複数人で相続すると、

今後の建て替えや譲渡、更新などで意見が分かれるリスクがあります。

また、処分がしにくくなったりする可能性もあります。

そのため、まずは、登記簿謄本や契約書から、

「自己所有」なのか「借地」か確認できますので、一度確認されてみてはいかがでしょうか。




税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく

相続対策や事業承継のお手伝いや経営コンサルティングを通してお客様の継続と発展を支援致します。


京都で50年間積み重ねた経験が、きっと皆様のお役に立つものと信じております。


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