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2024年6月アーカイブ
生命保険の非課税枠と受取人の関係について
有料老人ホームなどで提供される食事が軽減税率の対象となる金額基準の改定について

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
今回は少しマイナーな論点ですが、有料老人ホームなどで提供される食事代のうち、
軽減税率の対象になるものの金額基準が改定された件についてご案内させていただきます。
定額減税についてのおさらい

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
今回は、いよいよ今月から始まる定額減税について、これまでに当ブログでご紹介した内容と、
6月からの給与計算を行う上で重要なポイントをご紹介します。
令和6年度改正の「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について
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