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賃上げ促進税制の改正について

2025年05月07日

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
今回は、賃上げ促進税制の改正についてご紹介します。

令和6年の税制改正において、令和6年4月1日以後に開始する事業年度から
賃上げ促進税制の内容が改正されました。

中小企業における変更点は、2024年2月7日の弊所ブログ

https://www.kubotax.com/blog/2024/02/post-1041.html

をご参照下さい。


【今回の改正のポイント】
1.中堅企業向けの措置の追加
これまでは中小企業向けと全企業向けの2種類でしたが、今回の改正により中堅企業向けが追加され
3種類に分類されます。

①中小企業向け
・資本金1億円以下の法人が対象
・ただし、前3事業年度の所得金額の平均額が15億円を超える法人は対象外

②中堅企業向け
・常時使用する従業員数が2,000人以下の法人が対象

③全企業向け
・中小企業を含む全法人が適用可能


2.通常控除の要件変更
①中小企業向け
改正前
・雇用者給与等支給額が前年比1.5%以上増加で15%控除
・雇用者給与等支給額が前年比2.5%以上増加で15%上乗せ(合計30%控除)

改正後
・雇用者給与等支給額が前年比1.5%以上増加で15%控除
・雇用者給与等支給額が前年比2.5%以上増加で30%控除

②中堅企業向け
改正後
・継続雇用者給与等支給額が前年比3%以上増加で10%控除
・継続雇用者給与等支給額が前年比4%以上増加で25%控除

③全企業向け
改正前
・継続雇用者給与等支給額が前年比3%以上増加で15%控除
・継続雇用者給与等支給額が前年比4%以上増加で10%上乗せ(合計25%控除)

改正後
・継続雇用者給与等支給額が前年比3%以上増加で10%控除
・継続雇用者給与等支給額が前年比4%以上増加で15%控除
・継続雇用者給与等支給額が前年比5%以上増加で20%控除
・継続雇用者給与等支給額が前年比7%以上増加で25%控除


3.上乗せ要件の拡大(教育訓練費)
①中小企業向け
改正前
・教育訓練費が前年費10%以上増加で10%上乗せ
改正後
・教育訓練費が前年費5%以上増加かつ給与等支給額の0.05%以上で10%上乗せ

②中堅企業向け
改正後
・教育訓練費が前年費10%以上増加かつ給与等支給額の0.05%以上で5%上乗せ

③全企業向け
改正前
・教育訓練費が前年費20%以上増加で5%上乗せ
改正後
・教育訓練費が前年費10%以上増加かつ給与等支給額の0.05%以上で5%上乗せ


4.上乗せ要件の追加(子育てとの両立・女性活躍支援)
①中小企業向け
次のいずれかを満たせば5%上乗せ
・適用年度中に「くるみん認定/えるぼし認定(2段階目以上)」を取得
・適用年度末時点で「プラチナくるみん認定/プラチナえるぼし認定」あり

②中堅企業向け
次のいずれかを満たせば5%上乗せ
・適用年度中に「えるぼし認定(3段階目)」を取得
・適用年度末時点で「プラチナくるみん認定/プラチナえるぼし認定」あり

③全企業向け
次の要件を満たせば5%上乗せ
・適用年度末時点で「プラチナくるみん認定/プラチナえるぼし認定」あり


5.税額控除制度の追加
①中小企業向け
要件を満たす賃上げを実施した年に控除しきれなかった金額については5年間繰り越しが
できるようになりました。

このため、令和7年3月期以降の法人については赤字であっても比較を行う必要があります。





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