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金(ゴールド)の税金について
2025年05月14日

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 資産承継部です。
今回は、近年高騰している金(ゴールド)に係る税金についてお話させて頂きます。
最近のニュースでもよく取り上げられているように、金相場が大きく上昇しています。
金相場の推移(平均価格)
平成元年:1,725円/g
令和元年:4,918円/g(約2.85倍)
令和6年:11,718円/g(さらに約2.38倍)
令和7年4月の最高値:17,160円/g(平成元年比で約10倍!)
昔から金を持っていた方にとっては、まさに"資産が10倍になった"感覚かもしれません。
【金を相続したときの税金(相続税)】
金は「一般動産」に分類され、相続財産として評価・課税されます。
評価のしかた(財産評価基本通達による)
市場価格(いわゆる相場)がある場合:その金額がそのまま評価額になります。
市場価格がない場合:同種同等品の取引事例を参考に、取引事例比較法で評価します。
金の場合、多くの買取業者が価格を公表しているため、その買取価格が相続税評価額となります。
例)金1kg(1,000g)を相続した場合
令和7年4月の最高値:17,160円/g
→ 1,000g × 17,160円 = 1,716万円が評価額
金の価格が高い=相続税評価額も高くなる、という点にご注意ください。
【金を売却したときの税金(所得税)】
金を売った場合、「譲渡所得」として所得税の対象になります。
金の売却益は「総合課税」です。
不動産のような分離課税ではなく、給与所得など他の所得と合算(総合課税)されるため
所得が増えるほど累進課税で税率も上がります。
つまり、金価格が上がって利益が出ても、それに伴って高い税率が適用されることになります。
※譲渡所得の計算方法
■ 短期譲渡所得(所有期間5年以内)
譲渡収入 - 取得費 - 譲渡費用 - 特別控除(50万円)
■ 長期譲渡所得(所有期間5年超)
{譲渡収入 - 取得費 - 譲渡費用 - 特別控除(50万円)}× 1/2
【相続した金を売却する場合の注意点】
「金は相続でもらったんだから、取得費は相続税評価額でしょ?」
と思いがちですが、
譲渡所得の「取得費」は、被相続人が購入したときの価格です。
つまり...
相続時の評価額:相続税計算に使う
譲渡時の取得費:被相続人の購入時の金額
この「取得費」が不明だと、取得費は売却金額の5%になり、税金が高くなるリスクがあります。
これを避けるためにも金を購入したときの【領収書・明細書】などは、必ず保管しておきましょう!
税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく
相続対策や事業承継のお手伝いや経営コンサルティングを通してお客様の継続と発展を支援致します。
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