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令和7年度税制改正 NISA制度改正の概要について
2025年07月09日

こんにちは。
税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
令和7年度 税制改正NISA制度改正の概要についてご紹介します。
2025年度(令和7年)の税制改正において、NISA(少額投資非課税制度)に関する制度改正が行われました。
今回はその主なポイントと、改正によって生じる制度上の変化や利用者への影響について解説します。
1.つみたて投資枠におけるETFの取り扱いが柔軟に
これまでの制度では、ETF(上場株式投資信託)をつみたて投資枠で自動的に買い付けるのは難しかったため、
資産の組み立て方に制約がありました。
今回の改正により、
「一定額の範囲内で取得できる最も多い口数を、定期的かつ継続的に買付けの委託等により取得する方法」
が取得方法の範囲に含まれることとなり、ETFの自動積立が可能になったことで、投資の組み合わせを
より柔軟に設計できるようになります。
2.ETFの価格基準が緩和 ― 幅広い商品が対象に
従来、つみたて投資枠においては、ETF1口あたりの価格が「1,000円以下」であることが要件でしたが、
これが以下のように緩和されました。
新たな取得対価の上限:「1万円以下」
さらに、以下の価格基準を満たすことで対象商品と認定されます。
対象商品の届出日前1ヶ月の平均価格および直近価格が1万円以下かつ届出後の価格が原則として3万円以下
改正により、より多くのETFが対象となりつみたて投資の選択肢が大きく広がる見込みです。
3.金融機関変更後の即日買付けが可能に
これまで、NISA口座を他の金融機関へ移管した際には、新口座での買付け開始に一定の待機期間が必要でした。
今回の改正では、「金融機関変更手続きが完了した当日からの買付けが可能」となり、
非課税枠をより無駄なく活用できる制度に改善されました。
※なお、重複して口座や勘定を設定してしまった場合には、非課税口座とは認定されないなどの
制限があります。
4.ジュニアNISAの自動廃止措置
新規受付が終了しているジュニアNISA(未成年者向け口座)については、以下のいずれか遅い日において
未成年者口座が開設されている場合には、同日において未成年者口座廃止届出書の提出がされたものと
みなすこととされ、特段の手続きを経ずに未成年者口座が廃止されることが定められました。
非課税期間の終了(5年間の経過)翌日
その年の1月1日時点で18歳となる年の1月1日
ただし最終的には令和8年(2026年)1月1日で一律廃止
5.適用時期について
ETF取得方法の変更:令和7年4月1日以降
ETF価格基準の変更:令和7年4月1日から適用
金融機関変更時の即日買付け:令和7年4月1日以後の手続から適用
ジュニアNISAの自動廃止:令和8年1月1日から
いかがでしたでしょうか。
今回の改正では、特につみたてNISAにおけるETF活用の幅が広がり、NISAを活用する方にとっての
実務的な利便性が高まりました。
また、金融機関変更後の即時買付けも可能となり、制度上の柔軟性が一層強化された点が注目されます。
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