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グローバルミニマム税制に関する改正
2025年06月18日

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
今回はグローバルミニマム税制に関する改正について紹介します。
グローバルミニマム税制とは経済協力開発機構(OECD)を中心とした約140ヵ国・地域が合意し
2021年10月に定められた課税ルールです。
連結で年間総収入金額が7億5,000万ユーロ(約1,200億円)以上の多国籍企業が対象とされ、
一定の適用除外を除く所得について各国ごとに最低税率15%以上の課税を確保する仕組みと
されています。
日本ではグローバルミニマム課税の国際的な合意に沿って、3つのルールが導入される予定です。
(3つのルール)
1.所得合算ルール
所得合算ルールとは、子会社等の税負担がグローバルミニマム課税の最低税率である15%を下回る場合、
親会社等の同一グループの所在地で15%に満たすように税負担を課すルールのことです。
2.軽課税所得ルール
軽課税所得ルールとは、親会社等の税負担が最低税率の15%に至らない場合、子会社等の所在地で
15%に至るまで課税を行うルールのことです。
3.国内ミニマム課税
国内ミニマム課税とは、日本国内に所在を持つ企業等の税負担が15%に至らない場合、
最低税率である15%に至るまで課税を行う制度のことです。
これら3つのルールについて令和5年度税制改正により、所得合算ルールに係る法制化として、
各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の創設等が行われました。
また令和7年度税制改正においては、残り2つのルールである軽課税所得ルール及び
国内ミニマム課税に係る法制化として、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する
法人税及び各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税の創設等が行われました。
さらにグローバル・ミニマム課税の導入に伴い、対象企業に追加的な事務負担が生じること等を
踏まえた外国子会社合算税制等の見直しのほか、所要の見直しが行われました。
(改正のポイント)
1.各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税の創設
軽課税所得ルールは、所得合算ルールによる課税を補完する機能を持つものといえます。
軽課税所得ルールに係る法制化として、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税が創設されました。
2.各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税の創設
国内ミニマム課税は、所得合算ルールや軽課税所得ルールによる他国からの課税を防止する機能を
持つものといえます。
国内ミニマム課税に係る法制化として、各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税が創設されました。
3.各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の見直し等
各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税について見直しが行われたほか、上記1及び2の創設に伴い、
特定基準法人税額に対する地方法人税についても見直し等が行われました。
4.情報申告制度の見直し等
上記1及び2の創設に伴い、令和5年度税制改正において創設された情報申告制度
(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供制度)の見直し等が行われました。
5.外国子会社合算税制等の見直し
グローバル・ミニマム課税の導入に伴い、対象企業に追加的な事務負担が生じること等を踏まえ、
内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例(いわゆる「外国子会社合算税制」)等について
見直しが行われました。
(国税庁:グローバル・ミニマム課税への対応に関する改正のあらまし(2)より)
※PDF→https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/global-minimum/pamphlet.htm
グローバルミニマム税制はご紹介したとおり、多くの中小企業には対象とならないものですが、
改正のポイントの5.外国子会社合算税制等の見直しについては
「内国法人に係る外国関係会社の各事業年度に係る課税対象金額等に相当する金額は、
その内国法人の収益の額とみなして、その事業年度終了の日の翌日から4月(改正前:2月)を
経過する日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入すること」
とされており、益金算入時期が改正されておりますのでご注意下さい。
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