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「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の提出範囲の改正について

2025年06月11日

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
今回は、退職金を支給した場合の税務手続きの改正について御案内いたします。

これまで、退職金の支払いがあった場合、退職金の受給者が法人の役員であったときは
税務署や市区町村へ「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を提出する必要がありました。

しかし、2025年度(令和7年度)の税制改正により、2026年(令和8年)1月1日以降に
支払われる退職金については、役員か従業員かを問わず、すべての居住者に対して支給した退職金が
提出の対象となることになりました。


(対象が「全役職員」に拡大)
現行の制度では、退職金を支払った際に「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の作成・提出が
必要なパターンは以下の通りです。

受給者が役員の場合  ・・・ 受給者へ交付、税務署・市区町村へ提出
受給者が従業員の場合 ・・・ 受給者へ交付

改正によって2026年1月以降は以下の通りになります。

受給者が役員の場合  ・・・ 受給者へ交付、税務署・市区町村へ提出
受給者が従業員の場合 ・・・ 受給者へ交付、税務署・市区町村へ提出


(提出義務の判定は「退職日」ではなく「支払日」)
もう一つ重要なポイントが、「改正が適用されるタイミング」です。
今回の提出義務の拡大は、「退職日」ではなく「退職金の支払日」を基準としています。

例えば、2025年12月末に退職した従業員の退職金を2026年1月以降に支払った場合、
退職日は改正前ですが退職金の支払日が改正後であるため、新ルールが適用され提
出が必要になります。

この点につきまして見落としが無いよう御注意下さい。

今回の改正では、提出期限の見直しはありませんでした。
従来通り、退職手当を支払った日の翌日から1か月以内に対応を行う必要があります。


(非居住者へ支払った退職金)
ちなみに、退職金の受給者が非居住者であった場合には、従前より「非居住者に支払われる給与、報酬、
年金及び賞金の支払調書」の提出が必要です。

なお、その退職金が年間50万円未満である場合には提出の必要はありません。
この調書については、これまでと同様に提出が必要です。


■ まとめ
2026年からは、退職金を支払う際の事務処理が変わります。
これまで対象外だった従業員にも書類提出が必要となることで提出漏れ等が起きませんよう、
今のうちから制度内容を正確に把握し社内の運用を見直しておきましょう。





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