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買換特例の取得見込資産が変更となった場合

2025年05月21日

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。

今回は『特定の資産の買換えの場合の課税の特例の適用に関する届出書』に

記載した取得見込資産とは異なる資産を取得した場合の取扱いについてご紹介致します。



【買換特例の適用に関する届出書】

一定の要件を満たす資産の買換えが行われた場合に、

圧縮記帳により譲渡益を繰り延べることができる買換特例制度がありますが、

令和6年4月1日以降の買換えについては事前に届出をすることが要件とされました。

この届出についての概要は過去のブログで詳細をご案内しておりますので、

併せてご確認下さい。

https://www.kubotax.com/blog/2024/07/post-1060.html



【取得見込資産が変更となった場合】

上記の届出には取得見込資産を記載することになっていますが、

実務上は実際に取得する資産が取得見込資産から変更となることも十分に予想され、

その場合に買換特例の適用を受けられなくなってしまうのか非常に気になるところです。


この点に関して、租税特別措置法関係通達65の7(1)-16では

下記のような理由による変更であれば、買換特例の適用関係に影響はないとしています。


(1)当該届出をした日後に生じた事情により、その取得に関する計画の変更を余儀なくされたこと。

(2)売主その他の関係者との交渉が成立せず、その取得ができなかったこと。

(3)(1)又は(2)に準ずる特別な事情があること。

なお、この取扱いは先行取得において譲渡見込資産に変更があった場合についても

準用されることとなっています。


この通達により、かなり広い範囲の予定変更が許容されるように思われます。

実務において注意すべきポイントとして、

取得資産や譲渡資産が当初の予定から変更となった経緯を説明できるようにしておくことが重要と思われます。




税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく

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