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遺言いろは 第7回目

2012年10月24日

Q.「保証債務」相続されるか?

 私は知人の借金の連帯保証人になっています。こういった

「保証債務」も相続されるのでしょうか。

 

A.一切を承継します、遺言に明記を

 相続される財産には、預金などの資産財産、借金などの

「負債財産」と、ご質問の他人の連帯保証人などになっている場合の

「保証債務」も対象となります。

 親戚や知人が銀行融資を受ける時に連帯保証人として実印を

押した人が亡くなった場合を例に、相続人の保証債務の相続問題を

考えてみましょう。連帯保証人になった事実を相続人に知らせる

ことなく死亡し、故人の遺産相続の分配も終わって、すっかり日常の

生活に戻った相続人に、一体何が起こるのでしょうか。

 例えば、連帯保証人をしている債務者の勤務先の会社が倒産した、

あるいはリストラで会社を退職、借金の返済が延滞したとしたら、

銀行は約定返済が滞ったとして、連帯保証人に保証債務の履行を

求めてきます。

 

 この場合、連帯保証人には「私より先に債務者から取り立てて

ください」という抗弁権はありません。保証債務の履行を請求されたら、

債務者に代わって債務の履行をしなければなりません。

 相続人は故人の一切の権利義務を承継します。従って、

連帯保証人としての保証債務も相続人が知らないまま相続承継

されているのです。

 保証債務は債務者の借金債務が完済されるまで続きます。

故人の相続が終わって何年もたったある日、突然相続人が銀行から

身に覚えのない保証債務の履行を請求されることのないよう、

忘れがちな連帯保証人という保証債務情報もしっかりと相続人に

伝えておかなければなりません。

 遺言を書く場合、事前に債務者に連絡をして、借金の返済状況、

現在の借入残高などを確認し、その内容も合わせて遺言に

書いておくことをお勧めします。

 

◎遺言したい動産・不動産・負債財産を資産別・負債別に整理して

おきましょう

 ◆動産=保証書・購入時の書類など

 ◆不動産=全部事項証明書など

 ◆負債=借用証書など

 ◆保証人=保証している債務者や金融機関など

☆銀行資産は預貯金の種類、金融機関、支店名など

☆証券取引は証券会社、支店名、銘柄、投資ファンド名、株数など

 

 

 

(京都新聞 平成24年8月26日(日)朝刊暮らし面掲載記事)

 

              
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